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目次

  1. 1先使用権の制度概要
  2. 2先使用権の起算日とは
  3. 2.1「事業の準備開始日」が起点
  4. 2.2期間計算規定との関係
  5. 3判例から見る起算日の実務判断
  6. 3.1最高裁昭和61(オ)454号のポイント
  7. 3.2判例の実務的示唆
  8. 4期間計算と注意点
  9. 5まとめ
  10. 6出典
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司法試験2026-05-266分

特許権における先使用権の起算日とは?―司法試験対策

特許権の先使用権に関して、起算日がいつになるかを法律テキストと最高裁判例で解説。司法試験・予備試験の受験生向けに実務的なポイントを整理します。

先に結論

特許権の先使用権に関して、起算日がいつになるかを法律テキストと最高裁判例で解説。 司法試験・予備試験の受験生向けに実務的なポイントを整理します。

この記事でわかること

  • ・先使用権の起算日は「事業の準備」開始日と解される。
  • ・判例(昭和61(オ)454)で実務的な解釈が示された。
  • ・起算日算定は期間計算規定(第3条)と併せて検討する。

この記事は、特許権に関係する先使用権の起算日がいつになるかを直接答える記事です。

先使用権の制度概要#

先使用権は、特許権が成立した後でも、先にその発明を事業上使用していた者が一定の範囲でその使用を継続できる権利です。特許法第79条(※特許法第七九条)で規定され、主に以下の要件が求められます。

  1. 事業の準備が完了していること(実施の具体的準備段階)
  2. 先に実施したことが客観的に認められること
  3. 善意・無過失であること(後取得者に対し不法性がないこと)

この制度は、特許権取得後に急に権利行使が阻まれることを防ぎ、既存の事業活動を保護する目的があります。

先使用権の起算日とは#

「事業の準備開始日」が起点#

先使用権の保護期間は、先に実施した事業の準備が開始された日から算定されます。すなわち、発明を実際に使用し始めた日、または製造・販売のための具体的準備が開始された日が起算点です(最高裁昭和61(オ)454号判決で確認)。

「先使用権は、先に実施した事業の準備が開始された時点から、その実施を継続できる権利である」 — 先使用権確認等請求本訴(特許権・専用実施権)判例

この「準備開始日」は、単なる概念的な日付ではなく、実務上は具体的に証拠(製造計画書、販売契約書、出荷記録等)で立証できる日が求められます。

期間計算規定との関係#

起算日は、特許法第3条(※特許法第三条)の「期間の計算」規定に従い、期間の初日を算入しないという原則が適用されます。すなわち、準備開始日が起算日であっても、保護期間はその翌日から数え始めます。

判例から見る起算日の実務判断#

最高裁昭和61(オ)454号のポイント#

| 判示 | 内容 | |------|------| | 先使用権の対象 | 「発明の実施である事業の準備」 | | 起算日の具体例 | 製造ラインの稼働開始、販売先との契約締結日等 | | 善意・無過失の要件 | 先使用者が特許権の存在を知らず、かつ合理的に注意を払っていたこと |

判決は、「事業の準備が実際に開始された日」 を起算日とし、単なる構想段階や内部検討だけでは認めないとしています。実務では、客観的に確認できる証拠 が不可欠です。

判例の実務的示唆#

  1. 証拠の準備:製造・販売計画書、出荷実績、仕入れ伝票など、準備開始を裏付ける書類を揃える。
  2. 善意の立証:特許権者の権利行使が予見できなかったことを示す文書(市場調査結果等)を用意。
  3. 期間計算の注意:起算日当日を含めず、翌日から保護期間を算定する点を忘れない。

期間計算と注意点#

  • 特許の存続期間は、原則として出願日から20年(延長があれば最長25年)です。先使用権はこの存続期間全体にわたって保護されますが、起算日が遅れると保護範囲が狭まる点に注意が必要です。
  • 行政手続の休日は、特許法第1章第2条の規定により、期間の末日が休日にあれば翌日が末日となります(※特許法第1章総則)。起算日計算と合わせて、実務上の期日管理が重要です。

まとめ#

  • 先使用権の起算日は 「事業の準備が開始された日」(実際に使用を始めた日)である。
  • 最高裁昭和61(オ)454号判例は、具体的証拠と善意の立証を重視し、実務的な判断基準を示した。
  • 起算日算定は特許法第3条の期間計算規定に従い、起算日自体は含めず翌日からカウントする点がポイント。
  • 受験生は、条文(第79条・第3条)と判例の趣旨を結び付け、証拠の具体例や計算手順を暗記すると効果的です。

出典#

  • 特許法第七九条(先使用権規定)
  • 特許法第三条(期間の計算)
  • 最高裁判例昭和61(オ)454号 「先使用権確認等請求本訴」
  • 特許法第一章総則(休日の取扱い)

よくある質問

先使用権の起算日は具体的にいつですか?

先に実施した事業の準備が開始された日、すなわち発明を実際に使用し始めた日が起算点となります。

先使用権が認められるための要件は何ですか?

①先に実施した事業の準備があること、②その実施が特許権者の権利行使に先行していること、③善意・無過失であることが必要です。

先使用権の保護期間はどのように計算しますか?

起算日から特許の存続期間(原則20年)までが保護対象。期間計算は特許法第3条の規定に従います。

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