令和7年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第4問
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[民事] 【対象設問】〔設問2〕 【共通前提】 [民 事] 司法試験予備試験用法文を適宜参照して、以下の各設問に答えなさい。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 弁護士Pは、Xから次のような相談を受けた。 【Xの相談内容】 「1 私は、母であるAと父であるBとの一人息子です。Aは令和6年3月25日に亡くなり、 Bは平成25年10月1日に亡くなりました。Yは、Aの弟です。 私は、大学に進学してから実家を出ています。Aは、Bが亡くなった後、A宅のある土 地(以下「甲土地」という。)とその東側に隣接する土地(以下「本件土地」という。) を相続し、一人暮らしをしていました。 Aが所有していた本件土地の東隣には、Y宅のある土地(以下「乙土地」という。)が あります。本件土地は、甲土地と乙土地の間に挟まれており、位置関係としては、本件土 地の西隣に甲土地が、本件土地の東隣に乙土地があります。本件土地は、東西に約5m、 南北に約50mの細長い土地で、甲土地や乙土地の通路として使用することができます。 Yは、Y宅でYの妻と生活していましたが、令和5年7月25日からはYの息子である CともY宅で同居しています。AとYは、家族ぐるみで親戚付き合いをしていました。 2 私は、令和6年4月になって、Yから、本件土地を代物弁済によってAから譲渡された と聞き、本件土地の登記を確認したところ、別紙登記目録(省略)記載の代物弁済を原因 とするYへの所有権移転登記(以下「本件登記」という。)がなされており、また、Yが 本件土地の西側(甲土地との境界上)に柵(以下「本件柵」という。)を設置し、本件土 地を乙土地の通路として占有使用していることを知りました。 3 私は、Yに抗議しましたが、Yは、Aとの間で、令和5年1月26日にYのAに対する 貸金20万円の弁済に代えてYが本件土地を取得する合意をし(以下「本件代物弁済契 約」という。)、別紙の代物弁済契約書(以下「本件契約書」という。)を作成したとし てこれに応じません。また、Yは、将来の相続を考慮し、令和7年中には、Cに対し、乙 土地と本件土地を生前贈与すると述べています。 そこで、私は、Yに対し、本件登記の抹消と本件土地の明渡しを求めたいと思いま す。」 弁護士Pは、令和7年4月5日、【Xの相談内容】を前提に、Xの訴訟代理人として、Yに対し、 Xの希望する本件登記の抹消と本件土地の返還を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起 することとした。 以上を前提に、以下の各問いに答えなさい(なお、本件訴訟において、Yが【Xの相談内容】3 項に記載された事前交渉時のYの言い分のとおり主張をしたことを前提とすること。)。 ⑴ 弁護士Pが、本件訴訟において、Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物及び その個数を記載しなさい。なお、訴訟物が複数ある場合は、併合態様についても記載しなさい。 ⑵ 弁護士Pが、本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨 (民事訴訟法第134条第2項第2号)を記載しなさい。なお、付随的申立てについては、考慮 する必要がない。 ⑶ 弁護士Pが、本件訴状において記載すべき請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1 項。以下同じ。)を記載しなさい。なお、訴訟物が複数ある場合は、【見出しの例】のとおり、 訴訟物ごとに分けて記載し、対応する訴訟物を明示すること。 また、いわゆるよって書き(請求原因の最後のまとめとして、訴訟物を明示するとともに、請 求の趣旨と請求原因の記載との結びつきを明らかにするもの)は記載しないこと。 【見出しの例】:「請求原因1(消費貸借契約に基づく貸金返還請求権)」「請求原因2:(準 消費貸借契約に基づく貸金返還請求権)」など ⑷ 弁護士Pは、本件訴訟に先立って、XのYに対する請求権の実現を保全するために民事保全命 令の申立てを行うこととした。弁護士Pが申立てを検討すべき民事保全命令を全て挙げ、その保 全の必要性の要件について記載した上で、本件で保全の必要性が認められることについてどのよ うな主張をすべきかを簡潔に記載しなさい。 【対象設問本文】 〔設問2〕 弁護士Qは、本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。 【Yの相談内容】 「私の息子であるCがY宅に戻ってくることになりました。私は、乙土地の西側にある、雑草 の生えた空き地である本件土地を通路として使用するため、取得しようと考え、令和4年11月、 Aに相談しました。 Aは、本件土地を日常的に通路として使用しているが、値段にはこだわらないと述べました。 私は、Cが、令和2年5月1日、Aに対し、生活費として20万円を貸し付けていたこと(以下 「本件貸金債権」という。)を思い出し、Cから本件貸金債権を譲り受け、その弁済に代えて本 件土地をAから譲り受けることにしました。そこで、私は、令和5年1月25日、Cから本件貸 金債権を無償で譲り受けました。また、Cは、同日、Aに電話し、Cが私に本件貸金債権を譲渡 したことを通知しました。 その上で、私は、令和5年1月26日、Aとの間で、本件貸金債権の弁済に関し本件代物弁済 契約を締結しました。私は、本件土地の所有権移転登記を了し、また、本件土地の西側に本件柵 を設置して乙土地の通路として使用し始め、現在、本件土地を占有しています。 Cは、令和5年7月25日にY宅に戻って、私と私の妻と同居しています。 令和5年2月13日に本件土地について代物弁済を原因とする所有権移転登記手続を経ており、 本件土地の所有者は私です。本件登記は、本件代物弁済契約に基づくものであり、私には本件登 記を保持する権原があります。」 弁護士Qは、【Yの相談内容】を前提に、Yの訴訟代理人として、本件訴訟の答弁書(以下「本 件答弁書」という。)を作成した。その際、弁護士Qは、【Yの相談内容】を踏まえて、抗弁を主 張することとした。 【Yの相談内容】について、抗弁として記載すべき具体的事実(要件事実)を記載しなさい。な お、【見出しの例】のとおり、主張内容を簡潔に示した見出し(他の主張との違いが分かるような 具体的なもの)を付け、請求原因が複数ある場合は攻撃防御の対象となる主張を明記すること。ま た、【見出しの例】のとおり、抗弁として記載すべき具体的事実(要件事実)が共通する場合、ま とめて記載してよい。 【見出しの例】:「抗弁1:免除(請求原因1・2に対し)」「抗弁2:消滅時効(請求原因1に 対し)」など 〔設問3〕 本件答弁書を受け取った弁護士Pは、Xに事実関係を確認した。Xから聴取した内容は以下のと おりである。 【Xからの聴取内容】 「1 Aがわずか20万円の本件貸金債権の弁済に代えて時価50万円の本件土地を譲渡する はずがありません。 2 AがCから令和2年5月1日に20万円を借りたことは間違いありません。私は、令和 3年4月にそのことをCから聞いた際、同年1月15日に、私が所有していたパソコン1 台をCに対して代金20万円で売却して引き渡したものの、代金をCから受領していない ことを思い出しました。そこで、私は、Aには伝えないまま、Cに対し、令和3年4月1 0日、上記代金債権をもって、CのAに対する20万円の本件貸金債権と相殺する旨を電 子メールで伝えました。したがって、本件代物弁済契約締結当時、上記のとおり相殺した ことで本件貸金債権は存在していなかったことになります。 3 その後、Cは、令和4年3月になって、私に対し、パソコンは無償で譲り受けたものな のだから、上記の相殺は納得ができないと言い始めました。私は、言いがかりだと思いま したが、従兄弟であるCと事を荒立てたくはありませんでした。そこで、私は、Aには内 密にAに代わって、令和4年3月7日、Cに対して20万円を弁済しました(以下「本件 弁済」という。)。弁済することは、Aの意思にもCの意思にも反しなかったはずです。 私が有効な弁済をしたことは、Yも知っていたはずです。そうすると、本件弁済によって 本件貸金債権は消滅していたことから、本件代物弁済契約は無効となるはずです。また、 Yは、実際には本件弁済によって本件貸金債権は存在していないにもかかわらず、これが あるかのように装って、Aを騙して本件代物弁済契約を締結させたのですから、詐欺に当 たり、私は、仮に本件代物弁済契約が締結されていたとしても、本件代物弁済契約を取り 消したいと思いました。そこで、私は、令和6年4月10日、Yに電話し、本件弁済によ って本件貸金債権は消滅していたにもかかわらず、Aを欺罔して本件代物弁済契約を締結 させたことは詐欺に当たることから、本件代物弁済契約を取り消す旨を伝えました。 4 さらに、仮に本件代物弁済契約が有効であるとしても、Aは、Cが実家に戻ってYと同 居することから本件土地を手放したと思います。そこで、AとYは、Cが令和5年中にY とY宅で同居を開始することを、本件土地を譲渡する条件とする合意をしていたと思いま す。」 弁護士Pは、【Xからの聴取内容】を前提に、Xの訴訟代理人として、本件訴訟の準備書面(以 下「本件準備書面」という。)を作成した。 その際、弁護士Pは、【Xからの聴取内容】を踏まえて、再抗弁を主張することとした。 ⑴【Xからの聴取内容】2項の下線部について、再抗弁として主張するか否かの結論を記載しな さい。その上で、再抗弁として主張する場合には、再抗弁として記載すべき具体的事実(要件事 実)を記載し、主張しない場合はその理由を記載しなさい。 ⑵【Xからの聴取内容】4項について、再抗弁として記載すべき具体的事実(要件事実)を記載 しなさい。なお、後記⑶アのとおり、裁判官は、争点整理の結果、上記の具体的事実(要件事 実)は審理する必要がないと判断したが、本問の回答に当たっては、この点は考慮する必要はな い。 ⑶ 本件訴訟の第1回口頭弁論期日において、本件訴状、本件答弁書及び本件準備書面が陳述され た。 ア 裁判官は、設問1【Xの相談内容】を含む本件訴状におけるXの主張を検討し、⑵の事実は 審理する必要がないと判断した。攻撃防御方法としての位置付けを踏まえながら、その理由を 記載しなさい。 イ Yは、本件訴訟の第1回口頭弁論期日において、本件弁済がされたことは否認するが、仮に 本件弁済がされたと認められた場合、本件弁済がAの意思やCの意思に反するなどの本件弁済 の効力を争う主張はしないと発言した。裁判官は、当該発言を踏まえ、【Xからの聴取内容】 3項の下線部について、再抗弁として主張させる必要がないと判断した。攻撃防御方法として の位置付けを踏まえながら、その理由を記載しなさい。
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