令和7年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第10問
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[刑事] 【対象設問】〔設問4〕 【共通前提】 [刑 事] 次の【事例】を読んで、後記の設問に答えなさい。 【事例】 1 A1(21歳)は、令和7年3月10日、高額報酬のアルバイトを探そうと考え、不特定多数 の者が投稿できるソーシャルネットワーキングサービス(SNS)で「高額」「短期」「アルバ イト」などと検索したところ、「短期間で大金稼げるバイトあります。」との投稿を見つけ、当 該投稿をしたアカウントに対し、当該アルバイトに関心がある旨のSNSのダイレクトメッセー ジ(以下「DM」という。)を送った。 A1は、同月11日、氏名不詳者からのDMでの返信により、アルバイトの概要として、「指 定された場所に行って荷物を受け取る仕事。」「1回につき10万円の報酬を渡す。」「詳しい 内容は仕事を引き受けたら話す。」との説明を受け、DMで引き受けると回答したところ、さら に、氏名不詳者からのDMにより、「荷物を受け取るときには『息子さんの代わりに受け取りに 来た部下の者です。』と言うように。」「仕事がある日はスーツ、革靴を着用するように。」と の指示を受けた。 A1は、氏名不詳者にDMで、「逮捕されることはないか。」と尋ねたが、氏名不詳者からの DMで、「心配ない。」「違法ではない。」と返信があったため、それ以上確認することなく氏 名不詳者の指示に従うこととした。 2 V(70歳、女性)は、甲県乙市に単身居住していたところ、同月12日午後1時頃、Vの息 子Wの上司を名のる者から電話を受け、「Wさんが仕事で必要な現金200万円入りのバッグを 紛失してしまったんです。」「取引に直ちに必要な現金なので支払えないと大変なことになって しまいます。一旦立て替えてくれませんか。」と言われた。 Vは、これを信じ、銀行から現金を引き出して立て替える旨返事をしたところ、上司を名のる 者は、「Wさんの部下が取りに行くので現金を封筒に入れて渡してください。」と伝えた。 3 A1は、その頃、氏名不詳者から、SNSの通話機能で、荷物の受取場所であるV方の住所及 び同所では高齢女性が待っていることを伝えられるとともに、同女に対してその息子Wの部下を 名のるよう指示された。A1は、氏名不詳者の指示どおりスーツ等を着用して、自宅付近の駅か らV方最寄りの丙駅(V方から約1.5キロメートル)まで電車で移動し、丙駅からV方前まで タクシーで移動した。 A1は、Wとは何の面識もなかったが、同日午後3時頃、V方において、Vに対し、Wの部下 であると告げ、Vから、「息子がお世話になっています。」「お名前を伺ってもよいですか。」 などと言われたため、A1自身の名字を答え、Vが直前に銀行から引き出していた現金200万 円在中の現金用封筒(「B銀行」と表面に大きく印字されたもの。以下「本件封筒」という。) を受け取り、V方を立ち去った。 4 その後、Vは、Wと連絡を取って詐欺被害に遭ったことに気付き、110番通報し、V方を訪 れた警察官に対し、本件封筒を渡した相手の容姿等の特徴を説明した。 乙市を管轄する乙警察署の司法警察員K1は、同日午後4時頃、丙駅において、Vの説明した 特徴と一致するA1を発見し、職務質問の上、所持品検査をした結果、A1の上着のポケットか ら交通系ICカード、タクシーの領収証とともにV方の住所が記載されたメモが発見されたため、 A1を乙警察署に任意同行した。 A1は、司法警察員K1に対し、「V方に行ったことはない。」と供述したものの、VにA1 の容姿や服装を確認させたところ、本件封筒を渡した相手とよく似ていると思う旨供述したため、 司法警察員K1は、A1をVに対する詐欺の被疑事実で緊急逮捕した。 5 同月14日、A1は、詐欺の送致事実により甲地方検察庁検察官に送致され、検察官Pによる 弁解録取時も「V方に行ったことはない。」旨供述し、同日中に勾留された。 ①検察官Pは、司法警察員K1に対し、前記交通系ICカード及びタクシーの領収証につき、 A1の移動状況を解明するため所要の捜査を行うよう指示した。 その結果、前記3のA1の移動経路が判明し、さらに、A1所持のスマートフォンを解析した 結果、前記1に記載した各DM(以下「本件DM履歴」という。)が判明した。これらを踏まえ、 検察官PがA1の取調べを行った結果、A1は、「3月12日、V方を訪れて封筒を受け取った ことは間違いない。」「荷物を受け取る仕事と聞いていた。詐欺であるとは知らなかった。」な どと供述を変遷させた。 検察官Pは、その後も必要な捜査を遂げ、②前記1及び3の各事実が判明したことを踏まえ、 A1が詐欺の故意を有していたと判断し、A1を詐欺罪(【別紙】公訴事実の要旨参照)で公判 請求した。 6 司法警察員K1は、同月12日に本件以外にも前記V方付近で同種被害事案が発生していたこ とから、A1がそれらの事案にも関与していた疑いがあると考え、A1の公判請求後、任意にA 1を取り調べることとし、その旨をA1に告げた。 ③起訴後勾留中のA1と接見をした弁護人Bは、A1から、「担当の警察官から別の事件につ いて聞きたいことがあると言われている。こういう場合に取調べに応じなければいけないの か。」「もし、起訴された事件に関しても更に聞かれたらどうすればいいのか。」と相談を受け た。 7 弁護人Bは、A1との接見の際、A1から、公訴事実につき、Vから封筒を受け取ったことは 間違いないが詐欺であることは知らなかった旨説明を受け、さらに、検察官Pから前記1ないし 3の事実に関する各請求証拠等の開示を受けた結果、弁護方針として、詐欺の故意及び共謀を争 うこととし、第1回公判期日の冒頭手続において、その旨主張した。 検察官Pは、同公判期日の証拠調べ手続において、④司法警察員K1作成の写真撮影報告書 (A1所持のスマートフォン画面に本件DM履歴を表示させ、その画面を撮影した写真が添付さ れたもの)を、その立証趣旨を「被告人と氏名不詳者の共謀状況」として証拠請求したところ、 弁護人Bは「不同意」との証拠意見を述べた。 8 前記4と併行し、司法警察員K2は、令和7年3月12日、丙駅の防犯カメラ映像を精査した 結果、A1が司法警察員K1から職務質問を受ける前に駅構内のコインロッカーに何らかの物を 入れている様子を確認した。そこで、司法警察員K2が、直ちに同コインロッカーに赴いたとこ ろ、A2(24歳)が同コインロッカーから本件封筒を取り出す状況を現認した。 そこで、司法警察員K2は、本件封筒を取り出したA2に職務質問したところ、A2が、「S NSで募集していた荷物を運ぶアルバイトを引き受け、知らない人の指示を受けて動いてい た。」「この封筒には詐欺でだまし取った現金が入っていることは分かっていた。」などと供述 したため、A2をVに対する詐欺の被疑事実で緊急逮捕した。 検察官Pは、⑤司法警察員K2から、A2がVに対する詐欺の共同正犯であるか否かを判断す るに当たりどのような点が問題となるか聞かれたため、A2が氏名不詳者から前記コインロッカ ー在中の本件封筒を取り出すよう指示を受けた時期について、A1がVから本件封筒を受領した 時点との先後関係に留意して解明する必要があると述べた。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 検察官Pが、下線部①の捜査を指示した理由を、その時点における証拠関係を踏まえて答えなさ い。 〔設問2〕 下線部②に関し、本件において立証が求められる詐欺の故意の具体的内容に触れた上、【事例】 に記載された事実の中から詐欺の故意の認定に積極的に働く事実、消極的に働く事実をそれぞれ摘 示し、各事実が詐欺の故意の有無をどのように推認させるかを明らかにしつつ、検察官Pが、公訴 を提起するに際し、A1が詐欺の故意を有していたと判断した理由を答えなさい。 〔設問3〕 下線部③のA1の各相談に対し、弁護人Bは、「余罪の取調べに応じる必要はない。」「起訴さ れた事件に関する取調べに応じるべきではない。」と回答した。弁護人Bがこのように回答した理 由をそれぞれ答えなさい。 【対象設問本文】 〔設問4〕 下線部④に関し、検察官Pが、「当該写真撮影報告書は、本件DM履歴を機械的に撮影した写真 を内容とするものであるところ、不同意とした理由につき明らかにされたい。」と述べ、これを受 けて裁判官Jは、弁護人Bに不同意の理由について釈明を求めた。 ⑴ 前記求釈明に対し、弁護人Bは、「当該写真撮影報告書の内容は検察官指摘のとおりである が、被告人は氏名不詳者との共謀を争っているのであるから、共謀状況という立証趣旨は相当 ではない。」旨の意見を述べた。裁判官Jは、弁護人Bの意見を踏まえ、当該写真撮影報告書 の証拠の採否に関し、どのような訴訟指揮を行うことが考えられるか答えなさい。 ⑵ ⑴と異なり、弁護人Bは、裁判官Jの求釈明に回答せず不同意の意見を維持した。検察官P は、下線部④記載の写真撮影報告書の証拠採用を求めるためにどのような訴訟活動を行うべき か答えなさい。
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