令和7年 司法試験予備試験 論文式試験 選択科目 第11問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
[労働法] 【対象設問】〔設問2〕 【共通前提】 [労 働 法] [労 働 法] 次の事例を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Xは、令和4年10月1日、飲食店の経営等を主たる業務とするY社との間で、労働時間を1日 7時間、基本給を月額21万円、職務手当を月額5万円とする期間の定めのない労働契約(以下 「本件労働契約」という。)を締結し、Y社の運営するレストランAにおいて、ホールスタッフと して勤務するようになった。Y社の就業規則(以下「本件就業規則」という。)には、労働時間を 1日8時間、1週40時間、始業時刻を午前11時、終業時刻を午後10時、休憩時間を午後2時 から午後5時までとする旨の定めのほか、賃金額については個別の契約によることとし、賃金の計 算期間は毎月1日から末日までで、毎月10日に前月分の賃金を支払う旨の定めがあった。Y社で は、Xの在職期間中、労働基準法第36条所定の労使協定は締結・届出されていたが、変形労働時 間制やフレックスタイム制は採用されていなかった。なお、本件労働契約上の1日の労働時間が本 件就業規則上の1日の労働時間よりも短いのは、本件労働契約上の1日の労働時間には、午前11 時30分の営業開始前の準備のための時間及び午後9時30分の営業終了後の片付けのための時間 が考慮されていなかったためであった。 レストランAは、営業時間が午前11時30分から午後2時まで及び午後5時30分から午後9 時30分までであり、午後2時から午後5時30分までの間(以下「本件閉店時間帯」という。) については、客用の出入口に「準備中」の札が掲示され、当該出入口が施錠され、客が入店するこ とはなかった。また、レストランAにおいて、店長であるBの作成するシフトに沿って、1日につ き、ホールスタッフが5名、キッチンスタッフが3名勤務しており、食材等の納入は、主に本件閉 店時間帯に行われていたが、その際の対応は、専らキッチンスタッフが行っていた。他方で、Bは、 Xを含むホールスタッフに対し、本件閉店時間帯においても、電話があった際には、ホールスタッ フのいずれかが必ず対応するよう指示しており、レストランAにおいては、毎日、本件閉店時間帯 に5件程度、客からの予約、その確認又は変更等の電話を受けていた。 Xは、シフトに沿って、1週間当たり5日、本件就業規則所定の始業時刻及び終業時刻に沿って 午前11時に出勤し、午後10時に退勤していた。 Xは、休憩時間とされていた午後2時から午後5時までの間については、店内で食事をし、スマ ートフォンで動画を見るなどして過ごしていたが、同一シフトで勤務するホールスタッフの中でX が唯一の正社員であったこともあって、レストランAから外出することはなく、電話があれば、直 ちにこれに対応していた。Xの対応件数は他のホールスタッフと比べて多く、Bもこのことを認識 していた。Xが客からの予約、その確認又は変更等の電話対応に要した時間は、1件当たりの平均 で数分程度であった。 Xは、令和5年7月、Bに対し、レストランAのホールスタッフが休憩時間に外出できるような 体制を確保するよう求めた。Bは、Xを含む正社員のホールスタッフと協議の上、同年8月1日 以降、電話に対応する当番を決めることとし、Xが当番となる頻度は、5労働日当たり1回とな った。他方で、Xは、同一シフトで勤務するホールスタッフの中でXが唯一の正社員であったこ ともあって、レストランAの固定電話への着信に当番の者が出なかった場合、その着信はXのス マートフォンに転送されることとなった。なお、実際にそのような転送がされ、Xがこれに対応 したのは、Xの退職までに1回だけであった。 Xは、令和7年3月31日、Y社を退職した。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 Xは、令和7年6月、勤務開始日である令和4年10月1日から退職日である令和7年3月31 日までの間の各労働日につき、本件就業規則に定められた始業時刻である午前11時から終業時 刻である午後10時まで稼働し、その間、休憩時間をとることができなかったため、本件労働契 約上の労働時間である1日7時間を超えて労働したと主張して、各労働日について、1時間分の 通常の労働時間に対する賃金及び3時間分の労働基準法第37条所定の割増賃金を請求する訴え を提起した。Xの請求は認められるか。検討すべき法律上の論点を挙げて論じなさい。ただし、 上記の請求の対象となっている賃金につき、具体的な金額を示す必要はない。 【対象設問本文】 〔設問2〕 前記【事例】の事実に加えて、Y社の本件就業規則において、「職務手当は各労働者の職務の難 易に応じて支給し、労働基準法第37条所定の時間外割増賃金の支払を含むものとする。」との定 めがあり、かつ、本件労働契約の締結に当たって作成された労働契約書において、基本給及び職務 手当の金額が個別に記載され、職務手当につき、上記定めと同一の内容の説明が記載されていたが、 支払の対象となる時間外労働の時間数の記載はなかったという事実が存在したとする。この事実関 係の下において、Y社が、仮にXが請求する割増賃金が発生しているとしても、職務手当の支払に よって弁済済みである旨主張した場合、このY社の主張は認められるか。検討すべき法律上の論点 を挙げて論じなさい。 論文式試験問題集