令和7年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第1問
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[憲法] 【対象設問】〔設問〕 【共通前提】 [憲 法] 2010年代に入ると、日本でも人種や民族に係るいわゆるヘイトスピーチが社会問題となり、 国や地方自治体がヘイトスピーチの禁止や拡散防止の取組みを始めた。その過程で、未成年者がヘイ トスピーチに接する機会を減少させる必要性が指摘されるようになった。精神的に未成熟な未成年者 は環境から負の影響を受けやすいためである。そこで国は、20**年、一定の要件を満たす図書 (電子書籍を含む。)を「有害差別図書」として指定し、青少年(18歳に満たない者を指す。)に 閲覧させること等を禁止するとともに、その販売方法に規制を加える法律(以下「新法」という。) を制定した。 新法の目的は、有害差別図書によって青少年の健全な育成が阻害されることの防止にある。新法 によれば、有害差別図書の指定方法には、個別指定と包括指定の2種類がある。 個別指定は、①人種や民族に係る特定の属性を有する個人又は集団を、合理的な理由なく、社会 から排除することをあおる図書、②その個人又は集団に危害を加えるとのメッセージを伝える図書、 ③その個人又は集団を相当程度侮辱し又は誹謗中傷する図書について、所管大臣は、諮問機関として 新たに設置される青少年保護育成審査会の意見を聞いて、有害差別図書として指定することができる というものである。青少年保護育成審査会は有識者15名によって構成される。ヘイトスピーチの性 質上、上記①~③の要件に該当する図書には政治的主張を伴うものも含まれ得るが、青少年保護育成 審査会では、青少年保護の観点から図書の内容について専門的かつ総合的な判断が行われる。 包括指定は、「〇〇人は日本から出ていけ」といった表現や、上記の個人又は集団を差別的な意 味合いで昆虫や動物に例える表現など、ヘイトスピーチのうち典型的かつ悪質な表現(以下「典型的 表現」という。)を含むページの数がページ総数の10分の1以上を占める図書(電子書籍の場合の 分量は別途定めをおく。)については、所管大臣は個別指定に代えて、青少年保護育成審査会の意見 を聞くことなく、有害差別図書として指定することができるというものである。対象となる典型的表 現は新法に限定列挙して定められる。列挙されているのは、過去に各地方自治体でヘイトスピーチと 認められた表現を参考にして特定された表現である。ただし、包括指定を受けた図書について当該図 書の著者又は出版者から指定取消の申出があった場合、所管大臣が青少年保護育成審査会の意見を聞 き、個別指定の対象に該当しないと判断したときには、包括指定は取り消される。 個別指定、包括指定いずれの場合でも、新法は、図書の取扱いを業とする者(以下「図書取扱業 者」という。)が、有害差別図書を青少年に販売、貸与し又は閲覧させることを禁止する。図書取扱 業者は、有害差別図書を店頭販売するときには、青少年が図書の中身を閲覧できないよう包装して陳 列し、販売に際しては運転免許証等の身分証明書により年齢確認を行うことが義務付けられる。また、 オンライン販売に際しても同様の実効性のある措置(運転免許証等の身分証明書をデジタルデータと して読み取らせること等を指す。)を採ることが義務付けられる。図書取扱業者の採る措置が不十分 である場合には、所管大臣はその者に改善命令等を発することができ、命令違反は罰則の対象となる。 なお、新法制定後、所管省が調査を行ったところ、一定数の成人が有害差別図書の購入を見合わせて いることが明らかになった。 新法施行と同時に図書Aが包括指定を受け、その後、図書Bが個別指定を受けた。図書Aについ て包括指定の取消しの申出はまだなされていない。 【対象設問本文】 〔設問〕 以下の(1)及び(2)の憲法第21条適合性について、あなた自身の見解を述べなさい。その際、参 考とすべき判例に言及し、自己の見解と異なる立場を踏まえつつ論じること。 (1)青少年が図書Aを購入できないこと (2) 成人が年齢確認を受けなければ図書Bを購入できないこと