令和7年 司法試験予備試験 論文式試験 民法・商法・民事訴訟法 第4問
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[商法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [商 法] 次の文章を読んで、後記の 及び に答えなさい。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 〔設問2〕 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、電子部品の製造販売を業とする取締役会設置会社であ り、監査役設置会社である。甲社は、会社法上の公開会社であるが、金融商品取引所にその株式を 上場していない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、その発行可能株式総数は2000株、発行 済株式総数は600株である。甲社の定款には、取締役の員数及び任期についての定めはない。 2.甲社は、平成30年1月にA及びBが設立した会社であり、Aが250株を、Bが200株を、 A及びBの友人であるCが100株を、Bの友人であるDが50株を、それぞれ保有している。 甲社の設立以来、A及びBが代表取締役を、Cが取締役を務めていた。 3.令和6年3月に開催された甲社の株主総会において、A、B及びCが取締役に再任されたほか、 甲社の従業員であったEが新たに取締役に選任され、あわせて、「取締役全員に対する報酬総額 の上限は月額400万円以内とし、その枠内で各取締役に対する報酬の配分の決定を取締役会に 一任する」旨の決議が成立した。直後に開催された取締役会において、A及びBを代表取締役に 選定する旨の決議並びに「当社において取締役の報酬は役職に応じて支払うものとし、代表取締 役の報酬は月額120万円、代表取締役でない取締役の報酬は月額70万円とする」旨の決議 (以下「本件報酬決議」という。)が成立し、以後、本件報酬決議に従って報酬が支払われた。 4.令和6年4月頃から、事業の転換に慎重で現状維持を志向するAと、同業他社の傘下に入ること も視野に入れて事業の拡大を目指すB及びCとの意見対立が目立つようになり、同年8月頃から Aの態度が強硬化していったため、事業活動が滞ることを懸念したB及びCは、同年10月31 日に開催予定の取締役会において、Aを代表取締役から解職することを決意した。 5.令和6年10月31日に開催された甲社の取締役会の冒頭で、Bは、Aを代表取締役から解職す る旨の緊急の動議を提出し、Aを取締役会から退席させた。その後、Eは棄権したものの、B及び Cの賛成により、Aを同日付けで代表取締役から解職する旨の取締役会決議が成立した(以下、こ の決議によるAの解職を「本件解職」という。)。Bは、直ちにAを取締役会に呼び戻して本件解 職を通知し、続けて、Aの報酬を月額50万円とすることを取締役会に提案した。Aは反対したも のの、B、C及びEの賛成により、Aの取締役としての報酬を月額50万円とする旨の取締役会決 議(以下「本件決議」という。)が成立した。 6.Aは、B及びCによる上記5の処遇に憤慨し、もはや同人らと一緒に甲社の経営を続けていくこ とは困難であると考え、令和6年12月末日付けで、甲社の取締役を辞任した。 【対象設問本文】 〔設問1〕 上記1から6までを前提として、次の⑴及び⑵に答えなさい。 ⑴ 本件解職の効力について論じなさい。 ⑵ Aは甲社の取締役辞任後、本件決議に基づき令和6年11月分及び同年12月分の報酬として 各50万円しか支払われていないことに不満を持っている。本件解職が有効であることを前提と して、Aは、甲社に対し、どのような請求をすることが考えられるかについて、論じなさい。 7.Aは、上記6の辞任を機に、令和7年1月に新たな住所(以下「新住所」という。)へ転居して いたが、そのことを甲社に通知しておらず、甲社の株主名簿上のAの住所の記載は、従前の住所 (以下「旧住所」という。)のままとなっていた。 8.甲社は、令和7年7月、同業他社である乙株式会社(以下「乙社」という。)との事業提携を実 現するべく、乙社との間で、甲社が乙社の企業グループの傘下に入ること、そのために下記9の要 領で甲社が乙社に対して募集株式の第三者割当てを実施することを合意した。 9.甲社は、令和7年8月1日、取締役会を開催し、①発行する株式数を800株、②払込金額を1 株当たり10万円、③払込期日を同月29日、④引受人及び引受株式数をそれぞれ乙社及び800 株とする新株発行(以下「本件発行」という。)を行う旨の決議をし、その日のうちに、株主に対 し、乙社の名称及び住所、本件発行により乙社が総議決権数1400個のうち800個の議決権を 有することとなる旨など、法令上必要とされる事項が記載された通知書を送付した(以下「本件通 知①」という。)。なお、Aに対する本件通知①は、Aの新住所に宛てて送付されていた。 10.令和7年8月4日に本件通知①を受領したAは、同日、甲社に対し、本件発行に反対する旨の通 知をした(以下「本件通知②」という。)。本件通知②を受けて、Bは、Aに対し、同月中に臨時 株主総会を開催する予定である旨を口頭で告げた。 11.甲社は、令和7年8月5日、臨時取締役会を開催し、Bら取締役全員出席の下で、本件発行の承 認を目的とする臨時株主総会(以下「本件総会」という。)を同月25日に招集することを決定し た。Bは、甲社の代表取締役として、甲社の株主名簿に記載されている甲社の株主の住所に宛てて、 本件総会の招集通知を発した。その際、Bは、Aの現在の住所は新住所であることを認識していた ものの、Aが本件総会に出席するのを防ぐために、甲社の株主名簿に記載されているAの旧住所に 宛てて招集通知を発した。同通知は、宛先に受取人が居住していないとして甲社に返送された。 12.令和7年8月25日、本件総会が開催された。本件総会には、B、C及びDが出席したが、Aは、 本件総会の開催を知らなかったため、欠席した。本件総会では、本件発行を承認する旨の議案が提 案され、Dは反対したものの、B及びCの賛成により可決された。 13.令和7年8月29日、乙社は、払込金額の全額を払い込み、甲社株式800株を取得した。
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