令和7年 司法試験 論文式試験 公法系科目 第1問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第1問〕(配点:100) 議会制民主主義においては、主権者である国民の意思を議会へ反映させる上で、議会の構成員と なる議員を選出する選挙が重要な役割を果たしている。そこで、有権者が選挙に積極的に参加する こと、また、候補者が自らの主張や公約等を有権者に対して十分に伝えられることが求められる。 20**年以降、我が国では投票率が低下し続け、研究者による有権者の動向調査では、近い将 来、国政選挙の投票率が30パーセントを下回ると予想されている。このままでは、多数の有権者 からの支持を受けていないという意味において、十分な民主的正統性を備えていない国会議員が恒 常的に出現することとなる。これを受けて、人々の間では、結果的に議会制民主主義の危機ともい える事態を招くのではないかとの懸念が共有されるようになった。そこで、この事態を回避するた めの積極的な施策の導入が模索され始めている。 また、候補者や政党が自らの主張や公約等を伝えるための選挙運動の一つとして、公職選挙法に 定める街頭演説がある。街頭演説とは、例えば、候補者らが、のぼりを立てて街頭の一定の場所に とどまって演説したり、選挙運動用自動車等の上やその周囲で演説したりするものを指す。街頭演 説では、聴衆が大声で声援を送ったり、ヤジを飛ばしたり、候補者や政党の主張や公約等に関する 内容を記したプラカードを掲示したりすることがある。そうした行為の中には、演説者が圧迫感を 覚え、萎縮して演説を続けづらくなるような不穏当な行為もあったが、演説の妨害に至らない限り、 これを処罰の対象とする法律の規定はなかった。20**年以降、そうした行為が頻発したことが 社会問題化し、街頭演説の場で聴衆が遵守すべき新たなルールの設定を求める声が次第に強くなっ てきている。 以上のことを背景に、Xを含む超党派の国会議員は、主に以下のような内容を盛り込んだ公職選 挙法の一部を改正する法律案の骨子(以下「本法案骨子」という。後掲【資料】を参照。)を用意 した。 施策1 国政選挙における強制投票制度の導入 (a) 国政選挙における投票を義務化する。 (b) 国政選挙で連続3回にわたり不投票であった有権者の国政選挙権を、5年間停止する。 施策2 街頭演説における聴衆による不穏当な行為の禁止 街頭演説の際、演説者が圧迫感を覚え、萎縮して演説を続けづらくなるような、聴衆によ る不穏当な行為を禁止する。 Xは、本法案骨子の憲法適合性について法律家甲に相談した。その際の甲とXとのやり取りは、 以下のとおりであった。 甲:本法案骨子のうち、まずは施策1の(a)について伺います。国政選挙における投票を義務化する こと自体の目的は、どのようなところにありますか。 X:本来、議会は、多数の有権者からの支持を受けた議員によって構成されるはずですから、国政 選挙における昨今の低投票率現象は議会制民主主義の維持にとって極めて深刻な事態です。今後、 更なるその事態の進行が懸念される中、国民主権の下で有権者が選挙権を行使することの重要性 を人々に再認識してもらい、その権利の行使を促して国政選挙における投票率を上げることに主 たる目的があります。 甲:多数の有権者が選挙に参加することで初めて議会の民主的正統性が確保されるという趣旨は理 解できます。それを十分確保できないとなると、民主的統治の在り方全体に関わってくる問題と なりますね。 X:はい。そこで、世界には投票の義務化で高い投票率を維持する国があることから、我が国でも その導入によって同様に投票率の向上が見込まれると考えました。 甲:そうですか。ただ、権利の行使を義務化するというのは人権論の視点からは異例なことです。 そこで、選挙権の性質や選挙の諸原則を踏まえつつ、まずは投票の義務化の憲法適合性について 独立して検討します。 X:よろしくお願いします。 甲:次に、投票の義務化が仮に合憲であるとしても、施策1の(b)は、別途、検討する必要がありそ うです。投票の義務化に当たり、選挙権の停止にまで踏み込んだ意図はどこにありますか。 X:選挙で漫然と投票を放棄する者は、議会制民主主義における選挙権の重要性を忘れている可能 性があります。そこで、こうした制限により、人々が選挙権の重要性を再認識することを期待し ています。 甲:選挙権を制限するこのような施策には、判例も踏まえた慎重な検討が求められます。特に、こ の制限が「選挙の公正」を確保することとどう関係するのかといった点に注目した方がよさそう です。 さて、別の質問です。我が国では、新聞各社の世論調査によると、「国政選挙において一定期 間投票をしないと、その選挙権が停止されるとしたら、あなたは投票に行きますか。」という質 問に対して、7割程度の人々が「行く。」との回答を示していますから、選挙権の停止は、投票 率を上げる手法として効果がありそうです。もっとも、諸外国では、選挙権の停止ではなく、罰 金を伴う強制投票制度を導入して90パーセント程度の高投票率を維持している場合が多く見ら れます。そうであるにもかかわらず、今回、罰金といった手法を採らないのはなぜですか。 X:罰金ですとペナルティとしての側面が強く出てしまいますし、また、罰金を払いたくないだけ の無責任投票が増えるのではないかと考えたからです。さらに、選挙権の停止の方が、高い意識 を持って投票に臨む契機になり、施策目的に、より合致すると判断しました。 甲:なるほど。その他、検討を行う上で注意すべきことはありますか。 X:高齢や障がい等を理由に投票に行けない方々の取扱いや、5年という停止期間の相当性は、当 方で今後、検討します。ですから、これらの点は今回、甲さんに検討をお願いする対象から外し ていただいてかまいません。 甲:分かりました。次に施策2について伺います。この規制の意図はどこにあるのでしょうか。 X:選挙運動における街頭演説は、候補者等が、有権者に対して自らの主張や公約等をしっかりと 伝えるための重要な手段です。しかし、大声での声援、ヤジ、プラカードの掲示等、一部の聴衆 の不穏当な行為により、演説者が圧迫感を覚え、萎縮して演説を続けづらくなると、候補者は自 らの主張や公約等を有権者に十分に伝えることができなくなります。そこで、施策2は、街頭演 説において、場所と時間を限って、聴衆によるそのような不穏当な行為を禁止することで、演説 をする側の利益を守ることを目的としています。これは、ひいては聞く側の利益を守ることにも つながります。なお、これは飽くまで選挙運動に関する規制であり、さらに、一定の場所や時間 に限ったものであることを強調しておきます。 甲:国政選挙の候補者に対してメッセージを伝達する機会を聴衆から奪うという意味で、聴衆の表 現の自由に対する過度な規制にならないかといった点を検討する必要がありそうです。 X:その点の十分な検討もお願いしたいです。 甲:さて、本法案骨子によれば、演説者が萎縮するのであれば、支援者が大声で声援を送る場合な ども、この規制の射程に含まれるはずです。しかし、規制対象行為を聴衆が行った場合に当該行 為者に対してその行為の中止命令を出すためには、街頭演説の主催者の要請に基づくことが必要 です。このような仕組みでは、大声での声援等でも、街頭演説の主催者側が問題視しない場合に ついては中止命令が出されないことから、実質的には候補者を支持しない聴衆のみが排除される といったことにはならないのでしょうか。 X:どうでしょうか。支援者と反対者とがその場で言い争いを始め、それが演説を続けづらくなる ような不穏当な行為に該当する場合には、両者に対して命令を出すことを主催者が要請すること も考えられます。 甲:施策2では、罰則も用意されていますね。 X:はい。しかし、この施策が聴衆による一定の言動等に対する制約とも受け取られることを意識 し、慎重な制裁の手順を用意しています。また、命令違反に対する罰金は5万円以下としていま すが、これは公職選挙法の「選挙の自由妨害罪」が定める「4年以下の懲役若しくは禁錮又は1 00万円以下の罰金」と比べると大分軽い刑罰です。 甲:分かりました。では、施策1及び施策2の憲法適合性について、判例その他を踏まえた専門的 な検討をしたいと思います。 〔設問〕 あなたが検討を依頼された法律家甲であるとして、施策1及び施策2の憲法適合性について論じ なさい。なお、その際には、必要に応じて、参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及す ること。施策2の規制対象行為の不明確性及び過度広汎性については論じる必要はない。 【資料】 公職選挙法の一部を改正する法律案の骨子 第1 国政選挙における強制投票制度の導入 1 投票の義務化 衆議院議員及び参議院議員の各選挙(補欠選挙を含む。以下「国政選挙」という。)の選挙権 を有する者は、国政選挙において投票をしなければならない。 2 国政選挙権の停止 国政選挙において連続3回にわたり投票をしなかった者は、当該3回目の投票日の翌日から5 年間、国政選挙における選挙権を停止する(異なる二つ以上の国政選挙が同日に実施される場合、 これを1回と数える。)。 第2 街頭演説における聴衆による不穏当な行為の禁止 1 選挙運動中の街頭演説の演説者から半径25メートル以内にいる聴衆は、街頭演説の主催者が 指定する30分以内の間、演説者が圧迫感を覚え、萎縮して演説を続けづらくなるような不穏当 な行為をしてはならない。 2 1に指定する場所、時間内において、1に掲げる行為をした者に対しては、街頭演説の主催者 の要請に基づき、選挙管理委員会(比例代表選挙の場合には中央選挙管理会、衆議院議員又は参 議院議員の各選挙区選挙の場合には都道府県又は参議院合同選挙区の各選挙管理委員会をいう。) が、当該行為の中止を命じ、それに従わなかった場合には当該場所からの退去を命じることがで きる。これらの権限は、選挙管理委員会によって街頭演説が行われる場所に派遣された者が、選 挙管理委員会に代わって行使する。 3 2に掲げる退去命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。