令和7年 司法試験 論文式試験 知的財産法 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 農薬の製造販売を業とするXは、農薬取締法所定の審査・登録を要する農薬の発明について日本 特許権(以下「本件特許権1」という。)を有しており、この特許発明の実施品である農薬Pを製 造販売している。 Xは、本件特許権1のほか、農薬等の作物残留試験を行うための検査・実験装置の発明について 日本特許権(以下「本件特許権2」という。)とこれに対応するA国特許権を有している。Xは、 この特許発明の実施品である装置Qを、農薬の作物残留問題に関心の高いA国でのみ先行して市場 投入することとした。XのA国子会社Zは、Xの許諾の下、装置QをA国でのみ製造販売している。 Zは、Xの指示で、「当社の全製品のA国外への無断輸出及びA国外での無断使用を禁じる」旨の 表示を、製品それ自体には表示することなく、Zのウェブサイトにのみ掲載した。 農薬の製造販売を業とするY1は、農薬Pと有効成分等を全て同じくする農薬Rを本件特許権1 の存続期間経過後に製造販売する計画の下、農薬取締法所定の審査・登録を受けるために必要な試 験を外部の機関に依頼することとした。Y1は、この試験のために、本件特許権1の存続期間中に 農薬Rを生産した(以下「行為1」という。)上で、その作物残留試験を研究所Y2に依頼した。 Y2は、A国でZから購入した者から転得した最新の装置Qを日本に輸入し、これを農薬Rの作物 残留試験に使用した(以下「行為2」という。)。 その後、農薬取締法所定の審査の結果、Y1は農薬Rについて登録を受けた。Y1は、本件特許 権1の存続期間中であったため、農薬Rの販売のための製造こそ開始していないものの、農薬Pを 購入している業者に対し、「本件特許権1の存続期間経過後に農薬Rを販売する」旨を、本件特許 権1の存続期間中に申し出た(以下「行為3」という。)。 そこで、Xは、 (1) Y1に対し、行為1について、本件特許権1の侵害を理由に、 (2) Y2に対し、行為2について、本件特許権2の侵害を理由に、 (3) Y1に対し、行為3について、本件特許権1の侵害を理由に、 それぞれ損害賠償請求をした。 以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、損害額について論じる必要はな い。また、農薬取締法固有の問題についても論じる必要はない。 [設 問] Xは、(1)(2)(3)において、それぞれ、どのような主張をすべきか。これに対するY1又はY2の 反論として、どのような主張が考えられるか。それらの妥当性についても論じなさい。