令和7年 司法試験 論文式試験 刑事系科目 第2問
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〔第2問〕(配点:100) 次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 例】 1 H県I市内では、令和6年12月以降、複数人で民家に侵入して金品を窃取するという事件 が連続して発生していたところ、令和7年1月5日、I市内のV方に男性3名が侵入して現金 500万円を窃取するという住居侵入・窃盗事件(以下「本件住居侵入・窃盗事件」とい う。)が発生した。I警察署司法警察員P、Q及びRは、V方及びその周辺に設置された防犯 カメラの映像や、V方に遺留された指紋などから、被疑者として、甲、乙及び丙の3名を特定 し、本件住居侵入・窃盗事件について、甲ら3名に対する各逮捕状の発付を受けた。一方で、 Pらは、甲ら3名の所在を特定できず、甲ら3名の現住居に対する捜索差押許可状を取得でき ずにいた。 なお、上記防犯カメラの映像には、甲及び乙が、本件住居侵入・窃盗事件の直前に、それぞ れの携帯電話で、何者かと通話している様子が記録されていた。 2 甲は、知人の家を転々として寝泊まりしていたが、同月15日から、友人のXが住むI市内 のアパート1階101号室(以下「X方」という。)に居候するようになった。X方内は、8 畳のリビングに6畳洋室及び6畳和室が隣接しており、各部屋とリビングの間には扉が設置さ れていた。 Pは、甲がX方に潜伏しているらしいとの情報を得て、Q及びRと共に、同月20日午後2 時頃からX方前の路上で張り込みをしていたところ、同日午後6時頃、甲とXが、X方から路 上に出てきた。その際、Pは、甲が携帯電話を手に持っていることを確認した。 Pらは、甲を逮捕するため、同路上で甲に声を掛けたところ、甲は、いきなり走り出してX 方に戻った。Pは、同路上にいたXに対して、「甲に逮捕状が出ている。甲を逮捕するために、 あなたの自宅に入らせてほしい。」と伝えたところ、Xは、これを了承した。そして、Xは、 PからX方の状況を尋ねられると、「甲は、5日前にスーツケースを持ってやって来て、その 日から居候を始め、無償で和室に寝泊まりしている。甲には、食事や雑談をするときにはリビ ングを使用することを許可しているが、基本的に、甲は和室のみを使用している。」「今日の 午前中から甲の交際相手であるYが甲に会うために来ているが、私の家にYが来たのは今日が 初めてである。」などと説明した。 こうした説明を踏まえて、PらがX方に入ると、甲がYと共にリビングにいたため、Pは、 同日午後6時5分頃、リビングにおいて、甲に逮捕状を呈示した上、甲に手錠を掛けることな く、甲を通常逮捕した。そして、Pは、リビングにおいて、甲の身体着衣について、逮捕に伴 う捜索を実施したが、甲の携帯電話を発見できなかったため、甲に携帯電話の在りかを尋ねた ところ、甲は何も答えなかった。 そこで、Pは、閉まっていたリビングと和室の間の扉を開け、甲及びYをリビングに残し、 両名の動静を監視するようQに告げた上で、Rと共に和室に移動した。すると、家具や寝具の ほか、甲のものと認められるスーツケースが存在したことから、Pは、和室内には、甲の携帯 電話のほか本件住居侵入・窃盗事件に関係する証拠物が存在する可能性が高いと考え、同扉を 開けたまま、1同日午後6時10分頃、和室内の捜索を実施し、机の上に置いてあった紙片 (Vを含めた合計30名の氏名、住所及び所有している財産が記載された一覧表)を差し押さ えた。しかし、Pは、和室内において、甲の携帯電話を発見することができなかった。 Pは、Rと共にリビングに戻り、同日午後6時15分頃、リビング内の捜索を開始した。そ の捜索の実施中、Pは、甲のすぐ近くにいたYに対し、甲の携帯電話の在りかを知っているか 尋ねた。すると、Yは、甲のことを一べつしてからうつむき、何も答えないまま、自身の上着 のポケット内に手を入れ、中を探るような動きをした。Pは、Yの態度を見て、Yが同ポケッ ト内に甲の携帯電話を隠していて、同携帯電話を操作してデータを消去する可能性があると考 え、2同日午後6時20分頃、Yの上着のポケット内に手を入れ、中にあった携帯電話を取り 出した。この携帯電話の所有者について尋ねられたYが「それは甲の携帯電話です。」と説明 したことから、Pは、同携帯電話をその場で差し押さえた。その後、Pらは、捜索を終えて、 甲に手錠を掛け、I警察署まで甲を引致した。 3 同月21日、Pらは、乙がI市内のL飲食店に出入りしているとの情報を得た。そこで、P は、Q及びRと共に、同月22日午後6時頃から同店前の路上で張り込みをしていたところ、 同日午後8時58分頃、乙が同店から出てきたため、現住居を特定するために乙の尾行を開始 した。 乙は、同店を出た後、しばらくしてから振り返り、後方にいたPと目が合うと、いきなり前 方に走り出した。Pらは、尾行を察知されたと考え、乙を逮捕することにし、走って乙を追跡 して路上で乙に追い付き、同日午後9時頃、乙に逮捕状を呈示した上で、乙を通常逮捕した。 Pは、乙の着衣内に携帯電話が存在すると考え、これを差し押さえるため、同路上で、乙の 身体着衣について、逮捕に伴う捜索を実施しようとした。すると、乙は、暴れて抵抗し、「俺 は何もしていない。違法逮捕だ。」と叫んだ。同路上は、人通りが多い繁華街に位置し、周囲 に複数の飲食店があったところ、合計5名の通行人が集まってきてPらを取り囲み、そのうち 1名の通行人が携帯電話のカメラ機能を使ってPら及び乙の動向を録画し始めた。 Pは、同路上における捜索の実施は困難と判断し、最寄りの警察施設まで移動してから乙の 身体着衣を捜索することにした。そこで、Pらは、暴れる乙の腕を押さえながら、警察車両を 停めていた駐車場まで乙を連れて行った。上記通行人らがPらに付いてくることはなく、乙は、 同日午後9時10分頃に同駐車場に着いたときには落ち着きを取り戻した。同駐車場には誰も おらず、同路上から同駐車場までの距離は約50メートルであった。 同駐車場から最も近い警察施設は、同駐車場から約1キロメートル離れたJ交番であったた め、Pは、同交番まで乙を連れて行くことにし、同駐車場において、警察車両に乗るよう促す と、乙は、素直に同車両に乗り込んだ。Pは、同車両の後部座席に乙を乗せ、Q及びRと共に、 同日午後9時11分頃、同駐車場を出発してJ交番に向かった。その車内において、乙は、無 言のままうつむいており、抵抗する素振りを見せなかった。 その後、同車両がJ交番に到着し、Pは、3同日午後9時20分頃、J交番内で、乙の身体 着衣について捜索を実施したところ、乙の上着のポケット内にあった携帯電話を発見し、これ をその場で差し押さえた。 4 同月23日、Pは、丙を逮捕状に基づいて通常逮捕した。甲ら3名は、順次、本件住居侵入 ・窃盗事件の被疑事実によりH地方検察庁検察官に送致され、勾留された。 取調べにおいて、甲は、一貫して黙秘し、乙は、一貫して「自分と丙の2人でV方に侵入し て盗みをした。犯行を計画したのは丙であり、甲は事件に関係ない。」と供述した。丙は、逮 捕直後は、「自分と乙の2人でV方に侵入して盗みをした。甲は事件に関係ない。」と供述し て、甲の関与を否定していたが、その後の取調べにおいて、甲が使用するX方の前記和室から 発見、押収された物として前記紙片を示されると「自分、甲、乙の3人でV方に侵入して盗み をした。犯行を計画したのは甲である。」と供述して甲の関与を認めるに至った。以上の過程 で、【資料】記載の〔証拠1〕、〔証拠2〕及び〔証拠3〕が作成された。 H地方検察庁検察官Sは、甲ら3名について、共謀の上、V方に侵入して現金500万円を 窃取したとの事実で、H地方裁判所に公判請求した。甲ら3名の弁論は、それぞれ分離される ことになった。 5 甲に対する本件住居侵入・窃盗被告事件は、事件の争点及び証拠を整理する必要があるとし て、公判前整理手続に付された。同手続において、検察官Sは、甲の弁護人Tに対し、〔証拠 1〕、〔証拠2〕及び〔証拠3〕を含む甲ら3名の供述録取書などの証拠を開示し、このうち 〔証拠3〕について、立証趣旨を「本件犯行状況、共謀状況等」として、取調べを請求した。 これに対し、弁護人Tは、同手続において、「甲は、事件には一切関与しておらず、乙及び丙 が住居侵入や窃盗をしたのかどうかも知らない。」旨の予定主張を明らかにして、共謀の事実 等を否認し、〔証拠3〕について不同意との証拠意見を述べた。 そこで、検察官Sは、立証趣旨を「本件犯行状況、共謀状況等」として、丙の証人尋問を請 求し、H地方裁判所は、これを実施する旨の決定をした。その後、H地方裁判所は、検察官S 及び弁護人Tとの間で争点及び証拠の整理結果を確認した上で、公判前整理手続を終了した。 6 第1回公判期日において、甲は、「自分は事件には一切関係ない。」と述べて公訴事実を否 認し、弁護人Tは、公判前整理手続でしたのと同様に共謀の事実等を争う旨の主張をした。 第2回公判期日において、丙の証人尋問が実施された。丙は、主尋問において、「甲が犯行 を計画し、自分、甲、乙の3人で、V方に侵入して盗みを行った。」などと証言した。そして、 丙は、反対尋問において、弁護人Tから、「甲は事件に関与していないのではないか。」との 質問を受けると、これを否定し、主尋問でしたのと同様の証言をした。さらに、丙は、弁護人 Tから、「捜査段階で、『自分と乙の2人でV方に侵入して盗みをした。甲は事件には関係な い。』と話したことがあったのではないか。」などと〔証拠2〕の内容やその作成過程に関す る質問を繰り返し受けたが、「そのような供述をした記憶はない。覚えていない。」などとの 証言に終始した(以下、第2回公判期日における丙の証言を「丙証言」という。)。 同期日における丙の証人尋問終了後、弁護人Tは、丙証言の証明力を争うため、〔証拠1〕 及び〔証拠2〕の各取調べを請求した。これに対し、4検察官Sは、同請求について、「取調 べに異議あり。」との証拠意見を述べた。 〔設問1〕 下線部1、下線部2及び下線部3の各行為の適法性について、具体的事実を摘示しつつ論じな さい。 〔設問2〕 下線部4の証拠意見について、検察官Sが、以下の1及び2の理由を付した。各理由の当否に ついて、関連する条文の趣旨を踏まえて論じなさい。 1.〔証拠1〕は、証明力を争うための証拠として刑事訴訟法上許容される証拠には当たらない。 2.〔証拠2〕は、公判前整理手続において証拠調べ請求がされていない証拠であるから、公判 期日において、証拠調べ請求をすることはできない証拠である。 【資料】 供述者 作成日付 証拠方法 作成者 供述要旨等 (令和7年) 証拠1 乙 1月24日 供述録取書 司法警察員P自分と丙の2人でV方に侵入し て盗みをした。犯行を計画した のは丙であり、甲は事件には関 係ない。 (乙の署名・押印あり) 証拠2 丙 1月24日 供述録取書 司法警察員Q自分と乙の2人でV方に侵入し て盗みをした。甲は事件には関 係ない。 (丙の署名・押印あり) 証拠3 丙 2月5日 供述録取書 検察官S 自分、甲、乙の3人でV方に侵 入して盗みをした。犯行を計画 したのは甲である。 (丙の署名・押印あり)