令和6年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第7問
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[民事] 【対象設問】〔設問3〕 / (2) 【共通前提】 [民 事] 司法試験予備試験用法文を適宜参照して、以下の各設問に答えなさい。ただし、XのYに対す る金銭債権に係る請求については検討する必要がない。 以下の設問中に「別紙」において定義した略語を用いることがある。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 別紙1【Xの相談内容】は、弁護士PがXから受けた相談内容を記載したものである。弁護士 Pは、令和6年7月5日、別紙1【Xの相談内容】を前提に、Xの訴訟代理人として、Yに対し、 本件建物の収去及び本件土地の明渡しを求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起すること とし、本件訴訟における訴状(以下「本件訴状」という。)を作成し、裁判所に提出した。 これに対し、弁護士Qは、本件訴状の送達を受けたY(代表取締役A)から別紙1【Y(代表 取締役A)の相談内容】のとおり相談を受け、Yの訴訟代理人として本件訴訟を追行することにし た。 以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。 ⑴ 弁護士Pが、本件訴訟において、選択すると考えられる訴訟物を記載しなさい。 ⑵ 弁護士Pが、本件訴状において記載すべき請求の趣旨(民事訴訟法第134条第2項第2号) を記載しなさい。なお、付随的申立てについては、考慮する必要がない。 ⑶ 弁護士Pが、本件訴状において記載すべき請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1 項。以下同じ。)を記載しなさい。解答に当たっては、本件訴訟において、Yが、別紙1【Y (代表取締役A)の相談内容】に沿って認否することを前提とすること。なお、いわゆるよっ て書き(請求原因の最後のまとめとして、訴訟物を明示するとともに、請求の趣旨と請求原因 の記載との結びつきを明らかにするもの)は記載しないこと。 ⑷ 弁護士Qは、別紙1【Y(代表取締役A)の相談内容】(a)を前提に、本件訴訟の答弁書 (以下「本件答弁書」という。)を作成した。弁護士Qが本件答弁書において抗弁として記載 すべき具体的事実を記載しなさい。 〔設問2〕 第1回口頭弁論期日において、本件訴状及び本件答弁書が陳述され、弁護士P及び弁護士Q は、それぞれ、次回期日である第1回弁論準備手続期日までに準備書面を作成することとなった。 ⑴ 弁護士Pは、別紙1【Xの相談内容】の下線部の(ⅰ)及び(ⅱ)の各言い分について、再抗 弁として主張すべきか否かを検討している。弁護士Pが、上記(ⅰ)及び(ⅱ)の各言い分に ついて、それぞれ、①再抗弁として主張すべきか否かの結論を記載するとともに、②(a)再 抗弁として主張すべき場合には、再抗弁を構成する具体的事実を記載し、(b)再抗弁として 主張しない場合には、その理由を説明しなさい。 ⑵ 弁護士Qは、弁護士Pから再抗弁を記載した準備書面(以下「原告準備書面」という。)が提 出されたことを受けて、別紙1【Y(代表取締役A)の相談内容】(b)を前提に、以下のよ うな再々抗弁を記載した準備書面(以下「被告準備書面」という。)を作成した。 (ア) Aは、Xに対し、令和4年11月9日、アンティーク腕時計(本件商品)を代金20 0万円で売った。 (イ) 〔 〕 (ウ) Aは、Xに対し、令和6年3月20日、(ア)の代金債権をもって、本件延滞賃料と 対当額で相殺する旨の意思表示をした。 ①上記〔 〕に入る具体的事実を記載するとともに、②その事実を主張した理由を簡潔 に説明しなさい。 【設問共通前提】 〔設問3〕 第1回弁論準備手続期日において、原告準備書面及び被告準備書面が陳述され、弁護士Pは、 次回期日である第2回弁論準備手続期日までに準備書面を作成することとなった。 その後、弁護士Pは、Xから更に別紙1【Xからの聴取内容】のとおりの事情を聴取した。 これを前提に、以下の各問いに答えなさい。 【参考:同一設問の先行小問】 ⑴ 弁護士Pは、別紙1【Xからの聴取内容】を前提に、被告準備書面の再々抗弁に対し、再々々 抗弁として、以下の各事実を主張することにした。 (あ) Xが、Aに対し、令和5年3月23日、代金200万円とした本件商品の代金額につ き、50万円とするよう申し入れ、XとAとの間で上記代金額につき争いがあった。 (い) XとAは、上記(あ)につき互いに譲歩し、令和5年4月10日、本件商品の売買代 金債権総額を100万円に減額する旨の和解をした。 (う) 〔 〕 ①上記〔 〕に入る具体的事実を記載するとともに、②上記(あ)及び(い)の事実に 加えて、上記(う)の事実を主張すべきと考えた理由につき、和解契約の法律効果について触 れた上で、簡潔に説明しなさい。 【対象設問本文】 ⑵ 第2回弁論準備手続期日において、弁護士Pは、上記⑴のとおり再々々抗弁を記載した準備書 面を陳述し、弁護士Qは、再々々抗弁事実のうち上記⑴(い)の事実(以下「本件事実」とい う。)につき「否認する。X主張の和解合意をした事実はない。」と述べた。 同期日において、弁護士Pは、本件事実を立証するため、別紙2の和解合意書(以下「本件 合意書」という。)を提出し、書証として取り調べられた。これに対し、弁護士Qは、本件合 意書のうちA作成部分の成立の真正について「否認する」との陳述をした。 (ⅰ) 裁判所は、本件合意書のA作成部分の成立の真正について判断するに当たり、弁護士 Qにどのような事項を確認すべきか。①結論を答えた上で、②その理由を簡潔に説明し なさい。 (ⅱ) 弁護士Pは、本件事実を立証するに当たり、今後どのような訴訟活動をすることが考 えられるか。証拠構造や本証・反証の別を意識し、上記(ⅰ)で裁判所が確認した事項 に対する弁護士Qの回答により場合分けした上で簡潔に説明しなさい。
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