令和6年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第10問
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[刑事] 【対象設問】〔設問2〕 【共通前提】 [刑 事] 次の【事例】を読んで、後記〔設問〕に答えなさい。 【事例】 1 A(25歳)は、甲県乙市内に住む友人X及び乙市の西約30キロメートルにある離島の丙島 に住む友人Yを訪ねようと考え、令和6年2月1日、X及びYに電話をかけ、Yに対しては同 月3日、Xに対しては同月5日に遊びに行く旨伝えた。Aは、同月3日午前10時頃、丙島へ の唯一の交通手段である旅客車両用フェリー(以下「本件フェリー」という。)で乙市を出発 して丙島に渡り、同日午後1時頃、Tレンタカー丙営業所において、車種を指定して普通乗用 自動車1台(登録番号:N300わ7777。以下「本件車両」という。)を「返却期限は同 月4日午後5時、返却場所は同営業所」の契約で借り受けた。その際、Aは、同営業所従業員 Vから、レンタカー料金3万円は前払いである旨告げられたが、後払いにしてほしい旨懇願 し、Vは渋々それを受け入れ、契約書にその旨記載した。 Aは、同月3日午後2時頃、本件車両を運転してY方に赴き、Yと丙島内を観光するなどし た後、同月4日午後4時頃、Yを同人方に送り届け、Yと別れた。Aは、その後も本件車両を 使用し、返却期限である同日午後5時を過ぎても本件車両を返却しなかった。Vは、返却期限 になってもAが本件車両を返却しに来ないので、同日午後6時頃、Aの携帯電話に電話をかけ た。Aは、その電話で「これから返しに行く。」などと言ったが、Vから現在地等を尋ねられ ても何も答えず、一方的に電話を切った。その後、VはAに何度も電話をかけたが、Aは電話 に出なかった。Aは、同日午後6時45分頃、本件車両とともに乙市行きの本件フェリーに乗 り込み、同フェリーは同日午後7時に出港した。 2 Aは、同月5日午前10時頃、本件車両を運転して乙市内のX方を訪ね、一緒に観光しようと 誘った。XがAに「この車どうしたんだ。」と聞くと、AはXに「丙島のレンタカー屋で借り た。もう期限過ぎてるけどね。」と言った。XはAに「返さないとだめだよ。そんな車で遊び になんか行けないよ。」と言ってAの誘いを断ったため、Aは、一人で乙市内を観光するなど していた。Vは、同日午後1時頃、Aに電話をかけ、応答したAに居場所を尋ねたところ、A は「今、丙島にいる。もう少しで営業所に着く。」などと言って一方的に電話を切り、乙市内 の観光を続けた。Vは、その後も繰り返しAに電話をかけたが、Aが一切電話に出なかったた め、同月7日、本件車両をだまし取られたとして丙警察署に被害届を提出した。丙警察署の司 法警察員は、詐欺の被疑事実(その要旨は別紙のとおり)で丙簡易裁判所裁判官にAに対する 逮捕状を請求し、同月9日、同裁判官から同事実での逮捕状の発付を受けた。 Aは、同月10日午後5時頃、本件車両を運転中、乙市内の公道上でガードレールに衝突す る事故を起こした。その際、Aは、運転席側窓ガラスに頭をぶつけて負傷し、本件車両を放置 してその場から逃げ去った。当該事故の目撃者Wが警察に110番通報し、司法警察員Kらが 臨場した。Kらは、当該事故車両のナンバーから、詐欺の被害届が出されている本件車両であ ると把握し、①令状の発付を受けずに、本件車両が放置された現場の写真撮影及び本件車両内 の証拠品の押収等を行った。その結果、本件車両内から、同月3日午前10時乙市発丙島行き 及び同月4日午後7時丙島発乙市行きの本件フェリーの乗客用チケットの各半券並びに同月4 日午後7時丙島発乙市行きの本件フェリーの車両用チケットの半券を押収したほか、運転席側 窓ガラスに付着した血痕を採取した。同時に、Kらは、目撃者Wから聴取した運転者の逃走方 向へ向かったところ、頭部から出血しているAを現場付近で発見した。Kらは、人定事項を確 認の上、同月10日、Aを詐欺罪により通常逮捕した。Aの逮捕時の所持金は5万円であっ た。Aは、逮捕後のKによる弁解録取手続において「レンタカーをだまし取っていない。同月 4日にVから電話を受けた時、1週間延長してくれと言って承諾してもらった。」などと供述 した。Kは、本件車両内から採取した血痕のDNA型がAのものであるか否かを判別するた め、Aに対し口腔内細胞の提出を求めたが、Aがそれを拒んだことから、②令状の発付を受け た上、医師がAの腕に注射針を挿入して血液を採取した。 3 同月12日、Aは、詐欺の送致事実(その要旨は別紙に同じ)により甲地方検察庁検察官Pに 送致された。Aは、Pによる弁解録取手続においてもKによる弁解録取手続時と同様の供述を し、所要の手続を経て、同日中に勾留された。 ③検察官Pは、司法警察員Kに対し、本件車両内で発見された本件フェリーのチケットの各 半券について、購入日時・場所を解明するよう補充捜査の指示をした。捜査の結果、同月3日 午前10時乙市発丙島行き及び同月4日午後7時丙島発乙市行きの乗客用チケットは同月2日 午後3時頃Aがインターネットで予約購入し、その後窓口で発券されていたのに対し、同月4 日午後7時丙島発乙市行きの車両用チケットについては、同月4日午後6時30分頃、Aが丙 島フェリー乗り場の窓口で直接購入し発券されていたことが判明した。 また、検察官Pは、同月14日にXの事情聴取を行った。Xは、同月1日にAから遊びに行 くという電話があったことや同月5日にAがX方に来た際に前記2記載のやり取りがあったこ とを供述した。Xは、そのほか、同月1日のAとの電話で、同月5日に乙駅構内で待ち合わせ て遊びに行くと約束したこと、同月5日にX方を訪れた際にAは「昔から欲しかった車種だっ た。ナンバーも覚えやすいだろ。」などと言っていたこと、その車のナンバーがN300わ7 777という同じ数字が並んだものだったのでよく覚えていることなどを供述したため、P は、その旨の同月14日付け検察官面前調書を作成し、Xはこれに署名押印した。 検察官Pは、その他所要の捜査を遂げ、詐欺の被疑事実で送致されたAについて、同月21 日、④単純横領の罪で公判請求した。Pは、単純横領罪の成立時期について、⑤㋐同月4日午 後5時頃、㋑同月4日午後6時頃、㋒同月4日午後6時45分頃をそれぞれ検討したが、検討 の結果、㋒同月4日午後6時45分頃とすることにした。 4 Aは、同年3月18日の第1回公判期日の冒頭手続において、同年2月4日にVから電話を受 けた際、本件車両の返却期限の延長を了承してもらったので、横領していないと主張し、Aの 弁護人Bも、Aの無罪を主張した。また、検察官Pが同月5日にX方を訪れた際のAの言動等 を立証するために証拠請求したXの検察官面前調書をBが不同意としたため、Pは、Xの証人 尋問を請求し、裁判官JはXを証人として採用した。Xは、同年4月15日の第2回公判期日 において「令和6年2月1日にAから電話があったかどうか、同月5日にAが私の家に来たか どうか、いずれももう何か月も前のことなので覚えていない。Aは、地元の中学校の同級生 で、いつも怖い先輩たちとつるんでいた。今日傍聴席にいる人たちも、Aが昔からつるんでい た先輩たちだと思う。」などと証言し、現に法廷の傍聴席には、Aと同年代の男性が約10名 おり、Aと目配せをしたり、Xの証言中に咳払いをしたりしていた。Pは、Xの記憶喚起を試 みたが、Xの証言内容は変わらなかったため、Xの同年2月14日付け検察官面前調書の証拠 採用を求め、⑥Jは同調書を証拠として採用した。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 ⑴ 下線部①につき、司法警察員Kらが、本件車両が放置された現場の写真撮影、本件車両内 の本件フェリーのチケットの各半券の押収を、令状の発付を受けずに行うことができる理由 を答えなさい。 ⑵ 下線部②につき、司法警察員Kが発付を受けた令状の種類及びその令状が必要であると考 えた理由を答えなさい。 【対象設問本文】 〔設問2〕 ⑴ 検察官Pが下線部③の指示をした理由を答えなさい。 ⑵ 下線部④につき、検察官Pが送致事実である詐欺ではなく単純横領の罪でAを公判請求した理由 について、詐欺罪の成立に積極的に働く事実、消極的に働く事実の双方を挙げつつ答えなさい。 ⑶ 下線部⑤につき、検察官Pが単純横領の成立時期について㋐、㋑及び㋒を検討した理由並びに ㋐、㋑ではなく㋒と結論付けた理由を答えなさい。
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