令和6年 司法試験 論文式試験 民事系科目 第1問
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〔第1問〕(配点:100〔〔設問1〕及び〔設問2〕の配点は、50:50〕) 次の各文章を読んで、後記の〔設問1(1)・(2)〕及び〔設問2〕に答えなさい。 なお、解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、令和6年1月1日現 在において施行されている法令に基づいて答えなさい。 【事実】 1.Aは、遠方に、空き地である甲土地を所有しており、甲土地の所有権の登記名義人はAであ る。 2.令和2年4月1日、Aの子Bは、Aの了承を得ないまま、甲土地について、Cとの間で、賃 料月額5万円、賃貸期間30年間、建物所有目的との約定による賃貸借契約(以下「契約1」 という。)をBの名において締結し、同日、甲土地をCに引き渡した。契約1の締結に当たり、 Cが、Bに対し、甲土地の所有権の登記名義人がAである理由を尋ねたところ、Bは、「Aは 父であり、甲土地は既にAから贈与してもらったものだから、心配はいらない。」と言い繕っ た。Cがなお不安がったことから、契約1には、甲土地の使用及び収益が不可能になった場合 について、損害賠償額を300万円と予定する旨の特約が付された。 3.令和2年7月1日、Cは、甲土地上に居住用建物(以下「乙建物」という。)を築造し、乙 建物について所有権保存登記を備えた。Cは、乙建物に居住している。 4.令和3年7月10日、Bが急死した。Bは、遺言をしておらず、また、Bの相続人は、Aの みである。Cは、Bの相続人が誰であるか分からなかったことから、Bの死亡後、甲土地の賃 料を供託している。 5.令和4年4月15日、Aは、甲土地をCが利用していることに気付き、Cに対し、甲土地の 所有権に基づき、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求した(以下「請求1」とい う。)。これに対して、Cは、「ア私は、契約1に基づいて甲土地を占有する権利を有してい る。仮にそのような権利がないとしても、イ300万円の損害賠償を受けるまでは甲土地を占 有する権利がある。」と反論した。 〔設問1(1)〕 【事実】1から5までを前提として、次のア及びイの問いに答えなさい。 ア Cは、下線部アの反論に基づいて請求1を拒むことができるかどうかを論じなさい。 イ 下線部アの反論が認められない場合に、Cが下線部イの反論に基づいて請求1を拒むことがで きるかどうかを論じなさい。 【事実】 6.【事実】5の後、AとCとの間で交渉が持たれ、令和4年6月1日、Cは、乙建物を代金2 80万円でAに売却し、同日、乙建物をAに引き渡した。その後、乙建物について、CからA への所有権移転登記がされた。 7.令和4年6月15日、Aは、乙建物について、Dとの間で、賃料月額12万円、賃料前月末 日払、賃貸期間2年間との約定による賃貸借契約(以下「契約2」という。)を締結し、同年 7月1日、乙建物をDに引き渡した。 Dは、令和4年7月分から9月分までの賃料を、それぞれ約定どおりAに支払った。 8.令和4年9月初めから雨が降り続く中、同月11日、乙建物の一室(以下「丙室」とい う。)で雨漏りが発生し、同日以後、丙室は使用することができなくなった。その後の調査に よれば、丙室の雨漏りは、契約2が締結される前から存在した原因によるものであった。 9.令和4年9月13日、Dは、Aに何らの通知もしないまま、建設業者Eに丙室の雨漏りの修 繕工事を依頼した。Eは、雨漏りの状態を確認した上で、同月20日、この依頼を報酬30万 円で引き受け、同月24日から30日まで丙室の雨漏りの修繕工事(以下「本件工事」とい う。)を行った。Dは、Eに30万円の報酬を支払い、同年10月1日から丙室の使用を再開 した。 令和4年9月30日、Dは、翌日から丙室の使用が可能となったため、Aに令和4年10月 分の賃料を支払った。 10.令和4年10月10日、Dは、Aに対して、同年8月31日に支払った令和4年9月分の賃 料の一部を返還するよう請求する(以下「請求2」という。)とともに、DがEに報酬として 支払った30万円を直ちに償還するよう請求した(以下「請求3」という。)。Aは、この時 に初めて、丙室に雨漏りが発生した事実とDがEに本件工事を行わせた事実とを知った。 Aは、請求2及び請求3を拒み、Dに対し、「特に修繕工事を急ぐべき事情はなかったのだ から、Dは、そもそも、丙室の雨漏りを無断で修繕する権利を有していなかったはずだ。しか も、DがEに支払った報酬30万円は高すぎる。私が一般の建設業者に依頼していれば20万 円で足りたはずだ。」と反論した。 〔設問1(2)〕 【事実】1から10までを前提として、次のア及びイの問いに答えなさい。 ア 請求2が認められるかどうかを論じなさい。 イ 請求3が認められるかどうかを論じなさい。なお、本件工事の実施について急迫の事情はなく、 また、本件工事と同じ内容及び工期の工事に対する適正な報酬額は20万円であるものとする。 【事実】 11. 令和5年9月15日、Fは、Gに無断で、Gが所有する丁土地を駐車場として使用し始めた。 Gは、Fとは知らない仲ではなかったことや、G自身は丁土地を使用する予定がなかったこと から、Fに対し、口頭で抗議をする以外のことをしなかった。 12. 令和5年12月5日、Gは、配偶者であるHと協議により離婚し、Hとの間で離婚に伴う 財産分与について協議をした。Gは、丁土地以外の財産をほとんど持っておらず、また、失職 中で収入がなかった。Gは、Hに対し、Gの財産及び収入の状況を伝えるとともに、丁土地は Fが無断で使用しているだけなので、いつでもFから返してもらえるはずであると説明した。 13. 令和5年12月6日、GとHとの間で、離婚に伴う財産分与として、Gが丁土地をHに譲 渡する契約(以下「契約3」という。)が締結された。その際、Gは、GではなくHに課税さ れることを心配して、そのことを気遣う発言をしたのに対し、Hは、「私に課税される税金は、 何とかするから大丈夫。」と応じた。Hは、Hにのみ課税されるものと理解していた。同月1 1日、丁土地について、GからHへの所有権移転登記がされた。 14. 令和6年1月10日、HとIとの間で、Hが丁土地を代金2000万円でIに売る契約 (以下「契約4」という。)が締結された。Hは、Iに対し、丁土地の使用に係る事情につい て、HがGから受けた説明のとおりに説明した。同日、Iは、Hに対し、契約4の代金を支払 った。丁土地について、HからIへの所有権移転登記は、されなかった。 15. 令和6年1月15日、Gは、税理士である友人から、課税されるのは財産分与をした側で あるGであり、その額はおおよそ300万円であるとの指摘を受けた。Gは、契約3に係る課 税についての誤解に基づきHとの間で契約3を締結したことに気付いたため、同日、Hに対し、 契約3をなかったこととする旨を伝えた。Iは、Gが契約3に係る課税について誤解していた ことを契約4の締結時に知らず、そのことについて過失がなかった。 16. 令和6年1月18日、Gは、丁土地を駐車場として使用しているFに対し、丁土地を買わな いかと持ち掛けた。Gは、丁土地の所有権の登記名義人がHとなっていることについては、G とHとの間で契約3が締結されたものの、Gが契約3に係る課税について誤解していたため、 契約3は既になかったこととなっているとFに説明した。同月25日、GとFとの間で、Gが 丁土地を代金2000万円でFに売る契約(以下「契約5」という。)が締結された。同日、 Fは、Gに対し、契約5の代金を支払った。 〔設問2〕 【事実】11から16までを前提として、次の問いに答えなさい。 令和6年1月30日、Iは、丁土地を占有するFに対し、丁土地を明け渡すよう請求した(以下 「請求4」という。)。請求4が認められるかどうかを論じなさい。