令和6年 司法試験 論文式試験 倒産法 第2問
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〔第2問〕(配点:50) 次の【事例】について、以下の設問に答えなさい。 なお、解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、令和6年1月1日現 在において施行されている法令に基づいて答えなさい。 【事 例】 A株式会社(以下「A社」という。)は、ワインの輸入・販売事業とレストラン事業を行って おり、レストラン事業においては、複数のレストランを経営しているほか、料理の定期販売サー ビス(以下「本件定期販売サービス」という。)を提供していた。A社は、毎年12月に本件定 期販売サービスの申込みを募集し、同月末日までに代金6万円を支払って本件定期販売サービス に申し込んだ顧客に対して、翌年1月から12か月にわたり、毎月1回、月替わりの料理を宅配 便で送付するものとされていた。 A社は、令和3年頃からレストラン事業において赤字が続くようになり、令和4年には、ワイ ンの輸入・販売事業において売上げが低迷するなどして、令和5年1月には資金繰りに窮する状 況に陥った。そのため、A社は、同年2月1日に再生手続開始の申立てをした。同申立てを受け た裁判所は、同日、監督命令を発令し監督委員を選任して、同月10日、A社について再生手続 開始の決定をした。再生手続開始後、A社は、事業再生の方針として、レストラン事業から撤退 し、ワインの輸入・販売事業に集中することを決定した。 〔設 問〕 以下の1及び2については、それぞれ独立したものとして解答しなさい。 1.A社の申立代理人は、再生計画案の可決見込み等を検討することにした。以下の(1)から(4)ま でについて解答しなさい。なお、(2)及び(3)では、債権調査手続において、A社は届出再生債権 の内容を認め、また、届出をした他の再生債権者からも異議が述べられなかったものとする。 (1) 民事再生法において再生計画案の可決要件がどのように定められているかについて説明し なさい。 (2) レストラン事業における取引業者Bは、売掛金500万円、再生手続開始の前日までの遅 延損害金10万円及び再生手続開始後から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害 金を再生債権として届け出た。この場合において、Bの届出再生債権の議決権額がどのよう に定められるかについて説明しなさい。 (3) 海外ワイナリーCは、ユーロ建てで200万ユーロの売掛金について再生債権として届け 出た。この場合において、Cの届出再生債権の議決権額がどのように定められるかについて 説明しなさい。なお、再生手続開始決定時には1ユーロ140円であったが、その後、急速 に円安が進んでいるものとする。 (4) A社は、令和4年12月、本件定期販売サービスの申込みを募集したところ、1000人 から申込みがされ、それぞれから6万円の入金がされた。しかし、A社は、これらの者に対 して一度もサービスを提供しないまま、本件定期販売サービスを終了した。 本件定期販売サービスに申し込んだ上記1000人のうち、200人は、それぞれ6万円 を再生債権として届け出たが、800人からは再生債権の届出がなかった。 A社は、本件定期販売サービスに申し込んだ者について顧客リストを作成しており、届出 のなかった債権についても顧客リストに基づいて再生債権として認めることとした。そして、 A社は、799人について、それぞれ6万円を再生債権として自認する旨を認否書に記載し たが、顧客リストからの転記ミスがあったため、顧客Dの再生債権だけは認否書に記載され なかった。 この場合に、再生債権の届出がなかった上記800人の再生債権に関し、再生計画案の決 議における取扱いや、再生計画認可の決定が確定した場合の取扱いについて説明しなさい。 2.A社は、レストラン事業を始めるに当たり、農家であるEとの間で、継続的売買契約(以下 「本件売買契約」という。)を締結していた。本件売買契約においては、A社は、Eに対して 生産方法を指定して有機野菜の生産を依頼し、これに基づいて生産された有機野菜を買い取る ものとされていた。そして、A社が本件売買契約を解除するには、Eに対して1年前に解除の 予告をする必要があり、予告期間が不足する場合にはその不足期間に応じて定められた額(即 時解除の場合は1200万円)の違約金を支払う旨の条項(以下「本件違約金条項」とい う。)が定められていた。 A社は、事業再生方針に従い、監督委員の同意を得た上で、Eに対し、本件売買契約を即時 解除する旨の通知をした。同解除通知を受けたEは、本件違約金条項に基づき、1200万円 の違約金請求権を有すると主張し、A社の再生手続において、同違約金請求権を再生債権とし て届け出た。これに対し、A社は、債権調査手続において、同債権を認めない旨を認否書に記 載した。 以上の事実を前提に、以下の(1)及び(2)について解答しなさい。 (1) Eは、上記認否書の記載を争って自らの届出再生債権の存在を主張するために、民事再生 法上、どのような手続を採る必要があるかについて説明しなさい。 (2) A社の再生手続において、Eが再生債権として届け出た違約金請求権は認められるか。A 社からの反論を踏まえ、本件売買契約の即時解除について本件違約金条項が適用されるかを 検討しつつ論じなさい。 なお、本件違約金条項について公序良俗違反(民法第90条)は考慮しなくてよい。また、 Eの生産する有機野菜は容易に他の取引先に販売することができるものであり、本件売買契 約が即時解除されてもEには損害が発生しない見込みであるものとする。 論文式試験問題集[租 税 法]