令和5年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第6問
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[民事] 【対象設問】〔設問2〕 / (2) 【共通前提】 [民 事] 司法試験予備試験用法文を適宜参照して、以下の各設問に答えなさい。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 弁護士Pは、Xから次のような相談を受けた。 【Xの相談内容】 「私は、中古車の収集を趣味としている個人です。令和4年8月上旬、友人Aが私の自宅に併 設されたガレージに遊びに来た際、私が中古で入手しカスタマイズした自動車(以下「本件車 両」という。)を見ていたく気に入り、是非とも本件車両を売却してほしいと言いました。Aが 余りに強く希望するため、私も根負けして、本件車両を売却することを了解しました。ただ、A が即金での支払は難しく分割払になるというので、私は、そうであれば連帯保証人を付けてほし いと伝えたところ、数日後、Aから、Aの父親Yに連帯保証人となることの内諾を得たとの連絡 がありました。 令和4年8月17日、私は、Aとの間で、本件車両を代金240万円で売却し、代金の支払に ついては、同月から令和6年7月まで、毎月末日限り10万円ずつの分割払とし、Aが分割金の 支払を2回以上怠ったときは催告等要せず当然に期限の利益を喪失する旨を合意しました(以下 「本件売買契約」という。)。 また、私は、Yとの間で、令和4年8月17日、Yが、Aの私に対する上記売買代金の支払債 務につき、連帯して保証する旨の合意をしました(以下「本件保証契約」という。)。 これらの合意については、別紙の売買契約書(以下「本件契約書」という。)に私、A及びY がそれぞれ署名押印する形で行いました。 そして、私は、Aに対し、令和4年8月17日、本件車両を引き渡しました。 しかし、Aは、令和4年8月及び同年9月の各月末に10万円ずつ合計20万円を支払ったの みで、同年10月及び同年11月の各末日が経過したにもかかわらず、分割金の支払を怠り、現 在は行方不明となっています。 そこで、私は、連帯保証人のYに対し、Aに代わって残代金220万円の支払を求めたいと思 います。なお、残代金の元本さえ支払ってもらえればよく、利息・損害金の支払は求めませ ん。」 弁護士Pは、令和5年4月5日、【Xの相談内容】を前提に、Xの訴訟代理人として、Yに対 し、Xの希望する金員の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することとした。 以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。 ⑴ 弁護士Pが、本件訴訟において、Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記 載しなさい。 ⑵ 弁護士Pが、本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨 (民事訴訟法第134条第2項第2号)を記載しなさい。なお、付随的申立てについては、考慮 する必要がない。 ⑶ 弁護士Pが、本件訴状において記載すべき請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1 項。以下同じ。)を記載しなさい。なお、いわゆるよって書き(請求原因の最後のまとめとし て、訴訟物を明示するとともに、請求の趣旨と請求原因の記載との結びつきを明らかにするも の)は記載しないこと。 ⑷ 【Xの相談内容】のうち下線部の事実について、請求を理由づける事実として本件訴状に記載 すべきか否かについて、①結論を答えた上で、②その理由を簡潔に説明しなさい。 ⑸ 弁護士Pは、Xの権利の実現を確実なものとするため、本件訴訟を提起するに当たり、Yの財 産に対する仮差押命令の申立てを行うこととした。調査の結果、Yはα銀行に対する預金債権を 有するほか、自宅の土地建物(以下「自宅不動産」という。)を所有しているが、自宅不動産に ついては2年前(令和3年)に抵当権(被担保債権はいわゆる住宅ローン債権で、当初債権額は 3000万円)が設定されていることが判明した。なお、α銀行の銀行取引約定書によれば、預 金債権に対する仮差押えは銀行借入れがあった場合にその期限の利益喪失事由とされている。 弁護士Pは、Yの財産のうち、α銀行の預金債権に対し仮差押命令の申立てを行うこととした が、その申立てに当たり、Yの自宅不動産の時価を明らかにする必要があると考えた。その理由 を民事保全法の関係する条文に言及しつつ簡潔に説明せよ。 【設問共通前提】 〔設問2〕 弁護士Qは、本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。 【Yの相談内容】 「(a) 私は、Xから、息子のAが車両を購入した際の代金について、連帯保証人として支払 うよう請求を受けていますが、私が、Aの代金支払債務について連帯保証した事実はあ りません。私は、Aから連帯保証人になってほしいと頼まれたものの、他にもAの借金 の保証をしていましたので、これ以上保証はできないと伝えて断っています。Xは、本 件契約書の連帯保証人欄に私の署名押印があると主張していますが、私は本件契約書に 署名押印などしていません。 (b) AがXから令和4年8月17日に代金240万円で本件車両を購入したこと、代金は 毎月末日限り10万円ずつ24回の分割払の約定だったこと、Aが同月及び同年9月の 各月末に10万円ずつ合計20万円を支払ったのみで、その後、支払をしていないこ と、現在、Aが所在不明であることは、いずれも争いません。 (c) Aは、令和4年9月中旬頃、本件車両につき、いわゆる車検(道路運送車両法所定の 継続検査。以下、単に「車検」という。)のため、業者Bに依頼して検査を受けたとこ ろ、保安基準に適合せず車検が通らなかったとこぼしていました。Aによると、Xか ら、本件車両は保安基準に適合しており、車検は通ると説明されたことから、本件車両 の購入を決めたようですが、実際にはライト(前照灯)の改造部分が保安基準に適合し なかったため、車検が通らなかったそうです。保安基準に適合せず、車検に通らない と、公道を走行させることもできません。Aも、Xに対し、本件車両が保安基準に適合 することを前提に本件車両を購入する旨を伝えていたそうですし、保安基準に適合しな い車両と知っていれば、本件車両を購入しなかったはずです。このように、本件売買契 約はそもそもAの錯誤に基づくものですので、仮に私がAの債務を連帯保証したのだと しても、私としてはXの請求を拒めるのではないでしょうか。」 弁護士Qは、【Yの相談内容】を前提に、Yの訴訟代理人として、本件訴訟の答弁書(以下「本 件答弁書」という。)を作成した。その際、弁護士Qは、【Yの相談内容】(c)を踏まえて、抗弁 として、以下のとおり主張する必要があると考えた。 (あ) Aは、本件売買契約当時、〔 ① 〕にもかかわらず、〔 ② 〕と信じていた。 (い) 本件売買契約の際、〔 ②に同じ 〕ことを前提にAが本件車両を買い受けることが表 示されていた。 (う) Yは、Xに対し、〔 ③ 〕。 以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。なお、本件に民法第95条の適用があることは解答 の前提としてよい。 【参考:同一設問の先行小問】 ⑴ 上記①から③までに入る要件事実(主要事実。以下同じ。)を、それぞれ記載しなさい。 【対象設問本文】 ⑵ 弁護士Qが、上記(う)が必要であると考えた理由を、民法の関係する条文に言及しつつ、簡 潔に説明しなさい。
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