令和5年 司法試験予備試験 論文式試験 選択科目 第7問
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[租税法] 【対象設問】〔設問〕 / (1) 【共通前提】 [租 税 法] - - 6 [租 税 法] A社は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を事業年度とする株式会社である。A社 は、平成20年6月1日、甲土地をその時点における時価である1000万円の対価により取得した。 A社は、平成29年頃から、甲土地の売却先を探していたが、適当な相手が見付からず、結局、 平成30年6月1日、A社の取締役の一人であるBとの間で甲土地を2000万円で売却する旨の 売買契約を締結した。同日、BがA社に売買代金を支払うとともに、A社はBに対して甲土地を引 き渡し、所有権移転登記を了した(以下、この取引を「本件売買」という。)。A社は、本件売買 時における甲土地の時価が2000万円であるという前提で、平成30年4月1日から平成31年 3月31日までの期間の事業年度(以下「平成31年3月期」という。)に係る法人税の申告・納 付をした。 Bは、令和2年4月1日、その子であるCに、甲土地を贈与した。ただし、この贈与には、Bの D銀行に対する2500万円の金銭支払債務をCが引き受ける旨の負担が付いていた(以下、この 贈与を「本件贈与」という。)。同日、甲土地はBからCに引き渡され、所有権移転登記を了し た。なお、本件贈与時における甲土地の時価は、5500万円である。 所轄税務署長Yは、令和2年6月1日、本件売買時における甲土地の時価は3000万円であ り、売買代金との差額である1000万円はA社からBに対する役員給与に当たるとして、A社に 対して平成31年3月期の法人税の更正処分等をした(以下「本件処分等」という。)。A社は、 これに対して、適法な不服申立てを経て訴訟を提起しており、本件売買時における甲土地の時価は 2000万円であることを主張している。 Cは、令和4年4月1日、不動産業者に、甲土地を6000万円の対価により譲渡した。 【設問共通前提】 〔設問〕 1 本件売買に関して次の問いに答えなさい。 【参考:同一設問の先行小問】 ⑴ 本件売買についてYの認定に従うならば、平成31年3月期において、本件売買によりA社に 生じる益金及び損金の額はどうなるか。 ⑵ Yが令和2年6月1日に行った「本件処分等」には、平成31年3月期の法人税の更正処分の 他に、どのような行政処分が含まれる可能性があるか。ただし、地方法人税及び復興特別所得税 は考慮しなくてよい。 2 本件贈与に関して次の問いに答えなさい。 【対象設問本文】 ⑴ 本件贈与は、所得税法第60条第1項第1号に規定される「贈与」に当たるか。