令和5年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第1問
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[憲法] 【対象設問】本文 【対象設問本文】 [憲 法] 大手新聞社Aで記者として働いていたXは、編集方針等の違いからAを退社し、現在は、フリー ジャーナリストを自称し、B県を拠点に、主に環境問題について取材その他の活動を行っている。 しかし、Xの取材及び発表の手段は、Aの記者だったときとは変化している。取材の手段について 言えば、B県には、新聞社等の報道機関によって設立された取材・報道のための自主的な組織であ るB県政記者クラブが存在するが、同クラブは、その規約上、日本新聞協会加盟社とこれに準ずる 報道機関から派遣された県政担当記者のみを構成員としており、フリージャーナリストであるXは 入会を認められていない。B県庁やB県警は、記者発表には、B県政記者クラブに所属する報道機 関の記者のみに出席を認めているため、Xは出席することができない。また、Xの発表の場は主に インターネットとなり、自らの関心に応じて取材した内容を動画サイトに投稿し、閲覧数に応じて 支払われる広告料によって収入を得ている。環境問題に鋭く切り込むXの動画は若い世代を中心に 関心を集め、インフルエンサーとして認識されつつある。さらに、Xは、これまでに取材・投稿し た内容に基づくノンフィクションの著作1冊を公表している。 Xは、森林破壊に関する取材の過程で、SDGsに積極的にコミットしていることで知られる家 具メーカー甲が、実はコストを安く抑えるために、濫開発による森林破壊が国際的に強い批判を受 けているC国から原材料となる木材を輸入し、日本国内で加工し製品化しているのではないかと考 え、甲に取材を申し入れた。しかし、甲は、輸入元は企業秘密に当たるので回答できないとして、 これを拒否した。そこでXは、半年前に甲を退社し、現在は間伐材を活用したエコロジー家具の工 房を開いている元従業員乙に取材を申し入れた。乙は当初、「退職していても守秘義務があるから 何も話せない。」と言い、取材に応じることを断っていた。しかし、Xは乙の工房に通い詰めたば かりか、乙が家族と住む自宅にまで執ように押し掛け、「あなたが甲の行為を黙認することは、環 境破壊に手を貸すのも同然だ。保身のためなら環境などどうなっても良いという、あなたのそんな 態度が世間に知れたら、エコロジー家具の看板にも傷がつく。それでいいのか。」などと強く迫 り、エコフレンドリーという評判が低下し工房経営に悪影響が及ぶことを匂わせた。そこで乙は、 最終的には、名前を仮名にすること及び画像と音声を加工することを条件に、Xの求めに応じてイ ンタビューを受け、甲はC国から原材料を輸入していると語った。Xは、このインタビューに基づ き、「SDGsを標榜する甲の裏の顔」と題する動画を作成し、動画サイトに投稿した。動画に は、乙が特定されない加工が施されていたが、Xが繰り返し取材をし、取材対象者に強く証言を迫 る様子が映っていた。この動画は反響を呼び、その後、マスコミ各社が後追い報道を行ったことも あって、濫開発による森林破壊に加担しているとして甲の製品の不買運動が起こるなどの影響をも たらした。 甲は、労働者との間に守秘義務契約を交わしており、同契約書には、原材料の輸入元を含む取引 先の情報は守秘義務の対象となる企業秘密に含まれること、守秘義務の対象となる情報は、退職後 においても、開示、漏えい又は使用しないことが明記されている。同契約書によれば、守秘義務に 反した場合は損害を賠償することとされている。 Xの作成した動画を見た甲は、乙が情報を漏えいしたと考え、乙に対して守秘義務違反に基づく 損害賠償請求訴訟を提起し、その訴訟においてXを証人として尋問することを求め、裁判所はこれ を認めた。Xは、証人尋問においてインタビューに応じた者の名前を問われたが、民事訴訟法第1 97条第1項第3号所定の職業の秘密に該当するとして、証言を拒んだ。これに対し甲は、Xの証 言拒絶は認められないと主張している。 この証言拒絶について、Xの立場から憲法に基づく主張を述べた上で、それに対して想定される 反論や関連する判例を踏まえて、あなた自身の見解を述べなさい。