令和5年 司法試験予備試験 論文式試験 民法・商法・民事訴訟法 第4問
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[商法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [商 法] 次の文章を読んで、後記の 及び に答えなさい。 【対象設問本文】 〔設問1〕 〔設問2〕 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、会社法上の公開会社であるが、金融商品取引所にその 発行する株式を上場していない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、発行可能株式総数は2万株 であり、発行済株式の総数は1万株(議決権の総数は1万個)である。甲社の取締役はA、B及び Cの3名であり、代表取締役はAである。甲社の定款には、株主総会における議決権行使の代理人 の資格を甲社の株主に限る旨の定め及び取締役の員数を3名とする旨の定めがある。 2.乙株式会社(以下「乙社」という。)は、事業の成功により一代で巨額の財を築いたDがその資 産を管理するために設立した会社である。乙社の株式の全部を有するDは、乙社の唯一の取締役 として、乙社の管理運営を全て自ら行っている。乙社は唯一の従業員としてDの子であるEを雇 用しているが、Eの職務内容は乙社の決算期における書類の整理のみであり、それ以外に勤務の 実態はない。 3.乙社は、令和4年6月頃から引き続き甲社の株式1000株を有している。甲社の業績と経営方 針に不満を抱いているDは、乙社を代表して、甲社の代表取締役であるAに対し、甲社の経営に 関する意見を繰り返し述べてきたが、Aは、乙社が甲社の経営に介入してくることを快く思って おらず、乙社の意見を全て無視してきた。 4.Dは、自らの意見を甲社の経営に反映させるために、令和5年4月10日、乙社を代表して、甲 社の代表取締役であるAに対し、同年6月に開催予定の甲社の定時株主総会(以下「本件総会」 という。)において、本件総会の終結により取締役の任期が満了するBを取締役に再任するので はなく、乙社が推薦するFを新たに取締役に選任する旨の議案の要領を本件総会の招集通知に記 載することを請求した。 ところが、Aは、乙社が甲社の経営に対する介入を強めることは甲社の利益にならないと考え、 乙社の提案を無視することとし、これを他の取締役らに伝えることもしなかった。 5.甲社の代表取締役であるAは、令和5年6月12日、株主に対し、同月29日に開催予定の本件 総会の招集通知(以下「本件招集通知」という。)を発した。本件招集通知には、「取締役1名 選任の件」として、Bを取締役に選任する旨の議案が記載されていたが、乙社が提案したFを取 締役に選任する旨の議案の要領は記載されていなかった。 Dは、乙社として、本件総会の議場で、Fを取締役に選任する旨の動議を提出し、議案の説明を すべきだと考えたが、スケジュールの都合上、自らが乙社を代表して本件総会に出席することはで きなかったため、乙社の代理人としてEを本件総会に出席させ、動議を提出させることにした。な お、Eは、甲社の株主ではない。 6.令和5年6月29日、本件総会が開催された。Eは、本件総会の受付において、乙社の委任状を 提示して、「私は乙社の従業員である。乙社を代理して本件総会に出席したい。」と述べたが、 受付近辺に控えていたAから「甲社の定款の定めにより、株主以外の者による代理出席は認めら れない。」として出席を拒絶され、本件総会に出席することができなかった。なお、Aは、上記 2の事実を知っていた。 本件総会には、甲社の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の 過半数の賛成により、Bを取締役に選任する旨の議案が可決された(以下「本件決議」とい う。)。