令和5年 司法試験 論文式試験 知的財産法 第2問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第2問〕(配点:50) 動物αは、日本のある地域にのみ生息しているネコ科の動物であるが、警戒心が強く動きが俊敏 であるため目撃例が非常に少なく、その生態には不明なところが多い。動物αの研究者であるXは、 いくつかの証拠から動物αの生息域を絞り込み、その域内で動物αに認識されずに撮影できるポイ ントを発見し、そこにカメラ等の機材を設置・固定して、撮影する角度も最適に調整した上で録画 を開始し、その場を立ち去って50時間放置した。このようにして撮影された映像(以下、この5 0時間分の映像を「X映像1」という。)に、動物αが鮮明に映っていた。Xは、X映像1に断続 的に映っている動物αの部分の合計約3時間分から、各30秒から2分程度の10個のシーンを抽 出し、さらに、これらのシーンを時系列と異なる順番に配置して、15分の映像(以下「X映像 2」という。)を作成した。 民放のテレビ局であるYは、動物αについての番組(以下「Y番組1」という。)を作成し、放 送した。Y番組1の一部として、Xの許諾を得てX映像2は放送された。 以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各設問はそれぞれ独立したもの であり、相互に関係はないものとする。 [設問1] 出版社のZは、ネコ科の動物についての図鑑を発行した。この図鑑は2種あり、一つは書籍単 独(以下「Z図鑑1」という。)、もう一つはZ図鑑1に各種ネコ科の動物の映像が収録された DVD(以下「Z・DVD」という。)が付属しているもの(以下「Z図鑑2」という。)であ る。Z図鑑1は全部で250ページから成り、うち2ページにおいて動物αの画像5枚(以下 「Z画像」という。)が掲載されている。Z・DVDには各15分程度の映像作品が5つ収録さ れており、そのうちの一つとして、動物αの映っている映像(以下「Z映像」という。)がある。 Z画像とZ映像は、放送されたY番組1を録画したものから、Z画像についてはX映像2の一部 を抜き出して、Z映像についてはX映像2の全部を抜き出して、それぞれ作成されたものである。 XはZに対し、訴訟を提起した。 (1) この訴訟において、Xは、X映像2を自らの著作物として主張している。Xがこのような 主張をすることには、X映像1を自らの著作物として主張する場合と比較して、Xにとって どのような利点があるかについて論じなさい。 (2) XがZに対して、その著作権に基づいてなし得る請求としてどのようなものが考えられる か。(1)の解答を踏まえ、その請求の妥当性についても論じなさい。 [設問2] Yは、Y番組1とは別の番組(以下「Y番組2」という。)において、X映像2を使用するこ とを企画したが、Xの許諾が得られなかったため、将来的に同種の番組を作成する際に使用する ことも視野に入れて、X映像2と同様の映像を自ら作成することとした。このため、Yのスタッ フは、X映像1の撮影場所を特定し、その場所にX映像1と同様の範囲が映るようにカメラ等の 機材の位置と角度を調整して設置・固定し、50時間放置して撮影を実行した。さらに同スタッ フは、撮影された映像の中から、動物αがX映像2で見られたのと似た動きをしている10個の シーンを抽出し、これらをX映像2で見られたのと同じ順番になるように配置した15分の映像 (以下「Y映像」という。)を作成した。その後、Y映像はY番組2の一部として放送された。 Y番組2の終了間際に出されるテロップには、Xの氏名が「協力者」として表示されていた(こ の部分以外に、Y番組2においてXの氏名が表示される部分は存在しない。)。XはYに対し、 訴訟を提起した。 (1) この訴訟において、Yにより侵害された著作権法上の権利として、どのような権利をXが 主張すべきかについて論じなさい。 (2) (1)で解答した権利に基づいて、XがYに対してなし得る請求としてどのようなものが考え られるか。その請求の妥当性についても論じなさい。 [設問3] Y番組1の放送後、視聴者から、Y番組1中のX映像2を見た飼い犬が急に激しく吠え立て始 め、X映像2を見ている間それがやまなかったという多数の報告がYに寄せられた。X映像2を 見た犬の反応の映像が視聴者の笑いを誘うものになるかもしれないと考えたYは、バラエティ番 組の企画として、次のような実験(以下「Y実験」という。)を行うこととした。Y実験は、タ ブレットにX映像2を記録し、そのタブレットを持ったYのスタッフが、街で犬を散歩させてい る飼い主に声掛けして、承諾を得られた場合、その犬に、タブレットに記録されたX映像2を再 生して見せる、というものである。Yは、Y実験が犬に映像を見せるために行うものであること から、Y実験に際してX映像2をタブレットに記録することや、それに記録した映像を再生する ことが著作権侵害に問われることはないと判断したため、Y実験に関してXに許諾を求めること はしなかった。 YがY実験を実施したところ、承諾を得られた飼い主が20名いたため、20匹の飼い犬にX 映像2の全てを見せた。Y実験の完了直後に、実験に用いたタブレットに記録されたX映像2は Yにより削除された。 Y実験が行われたことを知り、この企画をくだらないものと思い立腹したXは、Yに対し、損 害賠償を求める訴訟を提起した。 (1) Yはどのような根拠に基づいて下線部のような判断をしたと考えられるか。簡潔に答えな さい。 (2) Y実験においてYのスタッフは、各飼い主に対して事前に実験の趣旨を説明した際、飼い 主が映像を見る必要はない旨伝達していたが、珍しい動物αに興味を持った飼い主3名がX 映像2の全てを見ていた。この場合に、YがXの著作権を侵害したと言えるか。(1)の解答を 踏まえ、論じなさい。 論文式試験問題集[労 働 法]
X映像2をXの著作物として主張することの利点
Zに対する著作権に基づく請求可能性とその妥当性
Yにより侵害された著作権法上の権利
Yに対する請求可能性とその妥当性
Yの行為が権利侵害とならないと判断した根拠
Yの行為が著作権侵害となるか否か