令和5年 司法試験 論文式試験 民事系科目 第2問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕及び〔設問2〕の配点の割合は、40:60〕) 次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 なお、解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されて いる法令に基づいて答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、Aが個人事業として始めた工務店が昭和60年頃に 法人成りしたものであって、会社法上の公開会社ではなく、取締役会及び監査役を置いている。 甲社の定款には、1取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結の時までとする旨の定め及び2譲渡による甲社の株式の取得について甲社 の取締役会の承認を要する旨の定めがあり、役員を選任する株主総会の決議の定足数に関する定 めはない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、設立以来、Aがその発行済株式6万株の全部を 保有していた。甲社の取締役は、Aのほか、いずれも甲社の従業員であったB、C及びDの合計 4名であり、代表取締役は、Aであった。 2.甲社は、平成29年春頃、創業以来取引関係にあった乙株式会社(以下「乙社」という。)に 対して3000万円の買掛金債務(以下「本件債務」という。)を負った。本件債務の履行期は、 平成30年5月31日であった。 3.Aは、平成29年夏頃、Aの住居に隣接する土地(以下「本件土地」という。)を所有するE との間でトラブルとなり、それを解決するため、Eから本件土地を買い取るよう要求されるよう になった。Aは、そのような要求に応じる義務はないと考えたが、今後平穏に暮らしていくため にはEとの関係を断つのがよいと考え、Eの要求に応じることにした。Aは、自身で本件土地を 買い取るための資金を調達することは難しいと考え、甲社に本件土地を買い取らせることにした。 4.Eは、本件土地の代金として5000万円を提示してきたので、Aは、その金額で本件土地を 買い取ることにした。もっとも、近隣の不動産の相場に照らせば、当時の本件土地の評価額は高 く見積もっても1000万円程度であり、Aもそのことを知っていた。Aは、平成29年10月 2日、甲社を代表して、Eとの間で、本件土地を5000万円で購入する契約(以下「本件売買 契約」という。)を締結し、本件土地の所有権移転登記手続を受けるのと引換えに代金5000 万円を支払った。なお、甲社においては、本件売買契約の締結に先立ち、取締役会の決議等の会 社法所定の手続が行われた。 本件売買契約の代金5000万円は、甲社の定期預金(以下「本件定期預金」という。)を取 り崩すことで賄われた。また、本件土地は、本件売買契約後も甲社で利用されることなく放置さ れていた。 5.Aの妹であるFは、外国に居住していたが、平成29年末頃、その配偶者であるGと共に帰国 した。Gのことが気に入ったAは、今後Gと共に甲社を経営していくことを見据え、平成30年 1月中旬頃、甲社の取締役会の承認を得て、Gに甲社の株式1万株を譲渡し、その旨の株主名簿 の名義書換が行われた。その後、Gは、本件土地が甲社の名義であるにもかかわらず活用されて いないことに疑問を持ち、甲社の従業員にそれとなく尋ねてみたところ、上記3及び4の事実を 知った。 〔設問1〕 下記の小問に答えなさい。 〔小問1〕 Gは、平成30年末頃、Aに対し、本件売買契約を締結したことにより甲社に4000万円 の損害が生じたと主張して、会社法第423条第1項に基づく損害賠償を請求する責任追及等 の訴えを適法に提起した。この請求が認められるか否かについて、Aの立場において考えられ る反論及びその当否を検討した上で、論じなさい。 なお、本小問においては、甲社の経営は順調であり、本件売買契約の締結後も、その運転資 金が枯渇することはなく、近い将来に甲社が資金繰りに困ることが予想される状態ではなかっ たものとする。 〔小問2〕 乙社は、甲社が本件債務を履行しなかったことから、平成30年末頃、Aに対し、本件債務 の額に相当する3000万円を損害として会社法第429条第1項に基づく損害賠償を請求す る訴えを適法に提起した。この請求が認められるか否かについて、論じなさい。 なお、本小問においては、次のような事実があったものとする。 1 甲社は、平成27年頃からその営業利益が減少し始めたものの、平成29年春頃の時点で は運転資金が枯渇するような状態ではなかった。 2 Aは、本件債務の発生当時、本件債務を含む甲社の債務の履行のための運転資金が足りな くなれば、本件定期預金を取り崩すか担保に入れることにより対応することを予定していた。 3 甲社は、本件売買契約に基づく代金の支払により実質的な債務超過に陥り、また、本件土 地には担保的価値がないために短期の融資を受けることもできず、平成30年5月頃には事 業活動を継続することができなくなった。 下記6以下においては、上記2から5までの事実は存在しないことを前提として、〔設問2〕に 答えなさい。 6.Aは、令和元年秋頃、高齢を理由に甲社の代表取締役を辞任し、甲社の創業以来従業員として Aを支えたBにその地位を譲ることにした。AがBにそのことを相談したところ、Bは、Aに対 し、甲社の代表取締役に就任することを引き受ける条件として甲社の株式の一部を譲り受けたい と述べた。Aは、その申出に応じることとし、Bと共に甲社を支えてきたC及びDにも甲社の株 式の一部を譲り渡すことにした。Bは、同年12月16日に開催された取締役会において、後任 の代表取締役として選定され、Aは、同日、甲社の取締役会の承認を得て、Bに甲社の株式1万 株を、C及びDに甲社の株式各5000株を譲渡し、その旨の株主名簿の名義書換が行われた。 その結果、甲社の株主及びその保有株式数は、Aが4万株、Bが1万株、C及びDが各5000 株となった。 7. 令和2年12月13日、Aが死亡した。Aの相続人は、HとI(いずれもAの子である。)で あり、Aの保有する甲社の株式4万株は、H及びIが法定相続分である2分の1ずつの割合で準 共有することとなった(以下この株式を「本件準共有株式」という。)。HとIは、遺産分割協 議をしたが、対立点が多く、本件準共有株式についての権利を行使する者の指定も含めて、何一 つ合意することができないでいた。 8.Bは、令和3年6月25日に開催する甲社の定時株主総会(以下「本件株主総会1」という。) を招集するに当たり、B、C及びDのほか、取りあえずH及びIの両名にも、会社法所定の日ま でにその招集通知を発した。 令和3年6月25日、本件株主総会1が開催され、任期満了となる取締役B、C及びDの後任 となる取締役の選任が議題とされた。本件株主総会1の会場には、B、C、D及びHは来場した が、Iは姿を現さなかった。議長を務めるBは、本件株主総会1においてHが本件準共有株式の 全部について議決権を行使することについて、甲社を代表して同意した。B、C、D及びHの賛 成により、取締役としてB、H及びJを選任する旨の決議(以下「本件決議1」という。)がさ れた。 そして、その後の取締役会において、Jが代表取締役に選定された。 9.Iは、令和3年9月15日、本件決議1の取消しの訴え(以下「本件訴え」という。)を提起 した。 10.Jは、令和5年6月23日に開催する甲社の定時株主総会(以下「本件株主総会2」という。) を招集するに当たり、依然として、HとIが本件準共有株式について何一つ合意することができ ないでいたため、B、C及びDのほか、取りあえずH及びIの両名にも、会社法所定の日までに その招集通知を発した。 11.本件訴えに係る訴訟係属中の令和5年6月23日、本件株主総会2が開催され、取締役の選任 が議題とされた。本件株主総会2の会場には、B及びHは来場したが、C、D及びIは姿を現さ なかった。議長を務めるJは、本件株主総会2においてHが本件準共有株式の全部について議決 権を行使することについて、甲社を代表して同意した。B及びHの賛成により、取締役としてB、 H及びJを選任する旨の決議(以下「本件決議2」という。)がされた。 〔設問2〕 下記の小問に答えなさい。 〔小問1〕 本件訴えに係るIの原告適格及び訴えの利益の有無並びに本件訴えに係る請求が認められる か否かについて、論じなさい。 〔小問2〕 本小問においては、上記8、10及び11の事実がいずれも次のような事実であったものとする。 この場合における本件訴えに係る訴えの利益の有無について、論じなさい。 1 上記8の事実について、本件決議1は、B、C及びDを取締役に再任するというものであ り、Bがその後の取締役会において代表取締役に選定されたものであった。 2 上記10の事実について、Bが、甲社の代表取締役として本件株主総会2を招集したもので あった。 3 上記11の事実について、本件株主総会2の会場には、B、H及びIは来場したが、C及び Dは姿を現さず、議長を務めるBが甲社を代表して行った同意に基づき、H及びIが本件準 共有株式の全部について議決権を共同で行使し、B、H及びIの賛成により、取締役として B、H及びK(Kは、Iの配偶者である。)を選任する旨の本件決議2がされたものであっ た。