令和4年 司法試験 論文式試験 国際関係法(私法系) 第1問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
〔第1問〕(配点:50) A男(甲国籍)とB女(日本国籍)は20年前に日本で適法に婚姻し、その後も日本で婚姻生活 を営んでいた。婚姻から5年後にAB間に生まれた子C(出生時は甲国と日本の重国籍者であった が、既に甲国籍を選択した。)は、現在14歳である。Aは、5年前に日本で交通事故に遭って重 傷を負い、頭部への受傷に起因する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況となって、 回復は絶望的な状態に陥った。この時点におけるAの所有財産として、日本国内には不動産、動産、 預金債権及び有価証券が、甲国内には不動産があった。 以上の事実に加え、甲国民法は年齢18歳をもって成年とする旨の規定を有していることを前提 として、以下の設問に答えなさい。なお、各問は独立した問いであり、全ての問いにおいて、反致 については検討を要しない。 〔設問1〕 Bは、日本の家庭裁判所にAの後見開始の審判の申立てをすると同時に、Aの後見人の選任を 申し立てた。この場合において、後見開始の審判と後見人の選任の審判のそれぞれにつき、日本 の家庭裁判所の国際裁判管轄権は認められるか。また、日本の家庭裁判所が国際裁判管轄権を有 すると仮定した場合には、Aの後見開始の審判及びAの後見人の選任の審判について、それぞれ いずれの国の法を適用して判断すべきか論じなさい。 〔設問2〕 交通事故後のAの容態は一進一退を繰り返していたが、結果的に臓器の損傷が原因となって日 本の病院で死亡した。Aの死後、Bは日本でCを監護養育していたが、Bもまた重篤な病を得て 死亡した。Bの死後、Bの母であるD(日本国籍)がCを引き取り、Dは継続してCを日本で監 護養育している。Dは、日本の家庭裁判所にCの後見人の選任を申し立てた。Dは、自らになつ いているCの後見人になることを希望しており、後見人となる能力にも問題はない。 Cの後見人選任の審判事件について、日本の家庭裁判所が国際裁判管轄権を有すると仮定する。 この場合において、Cの後見人としてDを選任することができるか否かについて、準拠法の決定 過程を示しつつ、答えなさい。 なお、甲国民法は、次の1〜3の趣旨の規定を有している。 1 成年に達しない子は、父母の親権に服する。親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行 う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 2 後見は、次に掲げる場合に開始する。 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 3 未成年者の父若しくは母が死亡しているか又は親権を喪失したときは、次に掲げる者が、 第1号から第3号の順序で、特別の手続を要することなく当然に後見人となる。 第1号:祖父母 第2号:兄、姉 第3号:その他の親族 〔設問3〕 交通事故後のAの容態は一進一退を繰り返していたが、結果的に臓器の損傷が原因となって日 本の病院で死亡した。Aは幼少期に甲国の社会福祉施設で育ち、その施設を運営する社会福祉法 人Eにいつか恩返しをしたいと考えていた。Eは、甲国にのみ事務所を有する甲国法人である。 Aが7年前に日本において作成した遺言書には、「甲国所在の不動産をEに遺贈する。」旨が記 載されている。また、当該遺言書の作成に当たり、Aは、その全文、日付及び氏名を自書した上 で、これに押印をした。B及びCは、Aの死後に遺言書の存在を知ったところ、甲国における近 年の不動産価値の高騰を踏まえてAの遺産を適正に評価すれば、Eに対する本件遺贈により自分 たちの遺留分が侵害されていることとなる旨主張して、Eを被告として、日本の裁判所に、遺留 分侵害額に相当する金銭の支払を請求する訴えを提起した。なお、Aの遺言の成立時点及び死亡 時点におけるその所有財産の所在地及び種類は、Aが交通事故に遭った時点と同じである。もっ とも、Aが遺言を作成した後、交通事故に遭ってから死亡するまでの間に、Aの治療のために多 額の費用を要し、その支払の原資にはAの所有する日本国内の財産が充てられたことから、Aの 所有する日本国内の財産の合計額は大きく減少していた。 〔小問1〕 日本の裁判所が国際裁判管轄権を有すると仮定する。この場合において、本件遺言は有効に 成立しているか。仮に、本件遺言が有効に成立しているとした場合には、本件遺言による贈与 は有効に成立しているか。いずれの問いについても準拠法の決定過程を示しつつ、答えなさい。 なお、甲国民法は、次の4〜7の趣旨の規定を有している。 4 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 5 15歳に達した者は、遺言をすることができる。遺言者は、遺言をする時においてその 能力を有しなければならない。 6 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、 これに印を押さなければならない。 7 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 〔小問2〕 B及びCが主張する遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求が認められるかどうかの問題に ついて、日本の裁判所は、いずれの国の法を適用して判断すべきか論じなさい。