令和4年 司法試験 論文式試験 知的財産法 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 精米業者であるXは、「成分Aを多く含む精白米及びその製造方法」との名称の発明(以下「X 発明」という。)について特許権(以下「X特許権」という。)を保有している。X特許権に係る 特許請求の範囲は2つの請求項からなり、請求項1には「玄米粒の第1層から第4層までを精米機 によって除去した後、第5層の85~95パーセントが残るように同層の表層側の部分を削り取る ことにより製造される米」と記載されている(本問において、玄米粒は表皮から中心部に向かって、 第1層(表皮)から第6層までの6つの層で構成されるものとする。)。請求項2記載の発明は、 第5層の表層側の部分を削り取る具体的な工程(以下「工程α」という。)を含むことを特徴とす る、請求項1記載の米を製造する方法についての発明である(以下、請求項1記載の発明を「X発 明1」、請求項2記載の発明を「X発明2」といい、X発明1に係るX特許権を「X特許権1」、 X発明2に係るX特許権を「X特許権2」という。)。 X発明の出願に関連する事情は次のとおりである。従来の精白米は、玄米粒の第1層から第5層 までを除去し、第6層のみを残す方法で精米されていた。X発明の発明者は、第5層の表層付近部 分に米の味を悪くする成分Bが多く含まれる一方で、第5層のそれ以外の部分には米の味を良くす る成分Aが多く含まれていることを見出し、この層の85~95パーセントが残るように表層側の 部分を削り取る方法を開発した。この方法が工程αである。また、このようにして製造された米は 従来の精白米よりも多くの成分Aを含んでおり、このような米自体が新規であると調査の上判断し たXは、この米についても特許権を取得することとし、これを請求項1に記載する発明とした。実 際に、第5層の表層側の部分を除いた同層の残り85~95パーセントの部分と第6層の2つの層 のみから構成される米は、X発明の出願時点においてX以外の者によって製造も販売もされたこと はなく、公表された刊行物等に記載されたこともなかった。 精米業者であるYは、第5層の表層側の部分を除いた同層の残り90パーセントの部分と第6層 の2つの層のみから構成される米(以下「Y商品」という。)を製造し、販売している。 XはYに対し、YによるY商品の製造・販売がX特許権を侵害するとして、差止めを求めて訴訟 を提起した。 以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各設問はそれぞれ独立したもの であり、相互に関係はないものとする。 1.XはY商品を購入し分析をした上で、訴訟において、1X特許権1に関しY商品の構造につい て、2X特許権2に関しY商品の製造方法について、それぞれ具体的に主張した。 (1) Xの前記1の主張に対して、Yが単に否認するのみで具体的な主張をしない場合、Yのこの ような態度は特許法上Yに課されている義務を果たすものといえるか、簡潔に説明しなさい。 (2) Xの前記主張に対して、Yが、前記1の主張に対しては、X主張のとおりであると認める一 方で、前記2の主張に対しては、単に否認するのみで具体的な主張をしない場合、Xは、X特 許権2に関し、特許法上どのような主張をすることが考えられるか、簡潔に説明しなさい。 2.Y商品は、玄米粒の第1層から第4層までを精米機により除去した後に、特殊な液体に浸すこ とで第5層の表層側の部分を溶かす方法によって製造されている。 (1) Y商品がX発明1の技術的範囲に属するか否かについて論じなさい。 (2) YはX特許権1に関して、特許法第104条の3第1項の抗弁を主張している。この抗弁の 具体的内容としては、どのようなものが考えられるか、論じなさい。また、この抗弁に対して、 Xはどのような主張をすべきか、論じなさい。 3.Xは、X発明が出願された日の2日前にX発明2の方法により製造した米を袋詰めにしたもの (以下「X商品」という。)を大量に近隣のスーパーに出荷した。X商品は、その出荷の翌日に は同スーパーの店頭で販売されたが、X発明の出願時点において1袋も売れていなかった。この とき、X特許権1及びX特許権2に関して、Yはそれぞれどのような主張をすべきか。その主張 の妥当性についても、Xからの反論に留意しつつ論じなさい。 4.X発明が出願される1か月前に第三者により出願され、X発明の出願後に出願公開がされた出 願βは、炊飯方法の発明についての特許出願である。出願βの願書に最初に添付した明細書には、 「第1層から第4層までを精米機により取り除いた上、さらに第5層のほとんどが残るように同 層の表層側の部分を削り取った米を使用することにより、炊飯後の米により旨みを感じることが できるようになる。」との記載がある。このとき、X特許権1に関して、Yはどのような主張を すべきか。その主張の妥当性についても、Xからの反論に留意しつつ論じなさい。なお、出願β の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面のいずれにも、上記記載以外に米の構 造や精米方法に関連する記載はないものとする。