令和4年 司法試験 論文式試験 倒産法 第2問
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〔第2問〕(配点:50) 次の【事例】について、以下の設問に答えなさい。 なお、解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されて いる法令に基づいて答えなさい。 【事 例】 A株式会社(以下「A社」という。)は、主に、ラーメンの製造販売を業とする株式会社であ り、その代表取締役はBである。A社は、創業者であるBが、個人で屋台を引いてラーメンの販 売を始めた会社であったが、多数の支店を出店して無計画に事業を拡大したため、近年は業績不 振に陥っていた。A社は、支店の敷地・建物などの資産を順次処分するなどして、これにより得 た資金を負債の返済に充てたが、思うように業績は回復しなかった。そこで、A社は、メインバ ンクであるC信用金庫(以下「C信金」という。)に対して借入金の弁済の猶予を求めたが、こ れを断られた上、D銀行を始めとする他の金融機関からもつなぎの融資を断られた。これにより、 令和4年4月末日の時点で、同年5月末日に予定しているC信金に対する借入金の弁済の見込み が立たない状況にあった。 そこで、A社は、令和4年5月9日、E地方裁判所に対し、予納金を納付した上、弁護士Fを 代理人として再生手続開始の申立てをしたところ、同裁判所は、同日、弁護士Gを監督委員とす る監督命令を発令した。 〔設問1〕 【事例】に加え、A社について以下の1又は2の事情がある場合に、E地方裁判所は、A社に つき、再生手続開始の決定をすることができるか。1、2のそれぞれにつき、民事再生法所定の 再生手続開始に関する要件及びその趣旨を踏まえ、論じなさい。なお、各事情はそれぞれ独立し たものであるとする。 1 A社は、Bの強い希望で、これまでの資産処分により残した本店にて事業を継続し、その収 益を弁済原資とする再生計画案の作成を検討している。もっとも、今後も本店での収益は低額 にとどまると見込まれ、むしろ、本店は立地がよいことから、A社所有の本店建物を取り壊し、 A社所有の敷地を更地にして売却すれば、その売却代金は、再生計画に基づく弁済額よりもは るかに高額となることが期待できる。そこで、C信金はA社に本店敷地の売却を勧めたが、B が事業の継続にこだわったため、C信金は、E地方裁判所に対し、A社の債権者として既に破 産手続開始の申立てをしている。 2 A社は、H株式会社(以下「H社」という。)に事業譲渡を行い、その譲渡代金を弁済原資 とする再生計画案の作成を検討している。もっとも、A社は法人税及び消費税を滞納しており、 H社が提示している譲渡代金の額では、上記滞納分の全額を支払うことができない状況にある が、その一方で、A社は、弁護士F及び顧問税理士Iから、次のような報告を受けている。そ れによれば、滞納国税については、J税務署と交渉をした結果、J税務署も再生手続による再 建に理解を示しており、延滞税について分納の合意ができる見込みがある、この分納の合意に より、再生計画案の決議に至るまでの資金繰りにも見通しが立つ、事業譲渡代金についても、 今後、原材料の仕入れルートの見直しや、経理、人事に関わる本社機能のH社本社への集約等 によって、H社からの提示金額が増額される見込みは十分にあるとのことである。 なお、資金提供に応じてくれそうなものはH社のみであり、同社以外の会社が今後名乗りを 上げる可能性はない。 【事 例(続き)】 E地方裁判所は、令和4年5月16日、A社について再生手続開始の決定をしたが、その後、 以下のような事実が判明した。 A社は、業績不振となる以前からD銀行と以下の条項(以下「本件条項」という。)を含む銀 行取引約定を締結していた。 A社がD銀行に対する債務を履行しなかった場合、D銀行は担保及びその占有している 動産、手形その他の有価証券について、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認めら れる方法、時期、価格等により取立て又は処分の上、その取得金から諸費用を差し引いた 残額を法定の順序にかかわらずA社の債務の弁済に充当することができる。 D銀行は、A社の再生手続開始の申立て前に、A社から、満期を令和4年5月17日とする約 束手形(以下「本件手形」という。)について、取立委任のための裏書譲渡を受けていた。また、 A社は、D銀行に対し、3000万円の当座貸越債務(以下「本件債務」という。)を負担して おり、再生手続開始の申立て時に、本件債務の弁済期が到来し、D銀行は本件手形について商事 留置権を有することとなった。 D銀行は、令和4年5月17日、満期となった本件手形を本件条項に基づいて取り立てて、取 立金1000万円(以下「本件取立金」という。)を受領した。そこで、A社は、D銀行に対し て本件取立金相当額の支払を求めた。これに対し、D銀行は、「再生手続開始の決定後もなお本 件手形に商事留置権を有しており、本件手形が取立てにより取立金に変じた場合も、その取立金 を商事留置権に基づいて留置することができる。」と主張した。 〔設問2〕 【事例】において、仮に、D銀行の主張するとおり、本件取立金に商事留置権に基づく効力が 認められるとした場合に、D銀行は、本件条項に基づいて本件取立金を本件債務の弁済に充当す ることができるか、A社について開始された手続が破産手続である場合との相違を踏まえて論じ なさい。ただし、相殺禁止について言及する必要はない。 論文式試験問題集[租 税 法]