令和3年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第6問
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[民事] 【対象設問】〔設問3〕 / 1 【共通前提】 [民 事] 司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。 【Xの相談内容】 「私(X)は,娘の夫であるYから,会社員を辞めて骨董品店を開業したいので甲建物を貸してほ しいと頼まれ,Yの意志が固かったことから,これに応ずることにしました。私は,Yとの間で,令 和2年6月15日,私が所有する甲建物について,賃貸期間を同年7月1日から3年間,賃料を月額 10万円として毎月末日限り当月分を支払う,敷金30万円との約定で賃貸借契約(以下「本件賃貸 借契約」という。)を締結し,Yから敷金30万円の交付を受け,同年7月1日,Yに甲建物を引き渡 しました。私は,契約締結の当日,市販の賃貸借契約書の用紙に,賃貸期間,賃料額,賃料の支払日 及び敷金額を記入し,賃貸人欄に私の氏名を,賃借人欄にYの氏名をそれぞれ記入して,Yの自宅を 訪れ,私とYのそれぞれが自分の氏名の横に押印をし,賃貸借契約書(以下「本件契約書」という。) を完成させました。 Yは,間もなく,甲建物で骨董品店を開業しましたが,その経営はなかなか軌道に乗らず,令和2 年7月30日に同月分の賃料の一部として5万円を支払ったものの,それ以降は,賃料が支払われる ことは全くありませんでした。 そこで,私は,Yに対し,令和2年7月分から同年12月分までの賃料合計60万円から弁済済み の5万円を控除した残額である55万円の支払を請求したいと思います。私は,支払が遅れたことに ついての損害金の支払までは求めませんし,私自身が甲建物を利用する予定はありませんので,甲建 物の明渡しも求めません。 なお,Yは,現在,友人であるAに対して,令和2年12月2日に壺を売った50万円の売掛債権 を有しているものの,それ以外には,めぼしい財産を有していないようです。Yは,これまでのとこ ろ,この売掛債権の回収に着手しておらず,督促をするつもりもないようですが,Aがこの代金を支 払ってしまうと,私の未払賃料債権を回収する手段がなくなってしまうので心配しています。」 弁護士Pは,令和3年1月12日,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し, Xの希望する金員の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することにした。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 (1) 弁護士Pが,本件訴訟において,Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記載し なさい。 (2) 弁護士Pが,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民事訴 訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい。なお,付随的申立てについては,考慮する必要はな い。 (3) 弁護士Pが,本件訴状において記載すべき請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項) を記載しなさい。 (4) 弁護士Pは,本件訴状において,「Yは,Xに対し,令和2年7月30日,本件賃貸借契約に基づく 同月分の賃料債務につき,5万円を弁済した。」との事実を主張した。 (ⅰ) 裁判所は,上記事実の主張をもって,本件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて,結 論と理由を述べなさい。 (ⅱ) (ⅰ)のほかに,上記主張は本件訴訟においてどのような意味を有するか。簡潔に説明しなさい。 〔設問2〕 弁護士Pは,Yから未払賃料を確実に回収するために,Aに対する売掛債権を仮に差し押さえた上で 本件訴訟を提起する方法と,Yに代位してAに対して50万円の売買代金の支払を求める訴えを提起す る方法とを検討したが,【Xの相談内容】の下線部の事情を踏まえ,後者の方法ではなく,前者の方法を 採ることとした。その理由について説明しなさい。 【設問共通前提】 〔設問3〕 弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。 【Yの相談内容】 「(a) 私(Y)は,Xの娘の夫に当たります。 私は,令和2年7月1日から甲建物で骨董品店を営業していますが,Xから甲建物を賃借し たのではなく,無償で甲建物を使用させてもらっています。したがって,私が甲建物の賃料を 支払っていないのは当然のことです。私は,本件契約書の賃借人欄に氏名を書いていませんし, 誰かに指示して書かせたこともありません。私の氏名の横の印影は,私の印鑑によるものです が,私が押したり,また,誰かに指示して押させたりしたこともありません。 (b) ところで,令和3年1月8日,Xの知人を名乗るBが私を訪れました。話を聞くと,令和2 年8月1日,Xに,弁済期を同年10月15日として,50万円を貸したが,一向に返しても らえないので,督促を続けていたところ,令和3年1月5日,Xから,その50万円の返還債 務の支払に代えて,私(Y)に対する令和2年7月分から同年12月分までの合計60万円の 賃料債権を譲り受けたので,賃料を支払ってほしいとのことでした。もちろん,私は,Xから 甲建物を賃借したことなどありませんので,Bの求めには応じませんでした。もっとも,Bの 話が真実であれば,仮にXの言い分のとおり本件賃貸借契約締結の事実が認められたとしても, 私が賃料を支払うべき相手はBであってXではないので,Xからの請求は拒むことができるの ではないでしょうか。ただし,私はXからこの債権譲渡の通知を受けておらず,私がこの債権 譲渡を承諾したこともありません。この場合でも,私はXからの請求を拒めるのか教えてくだ さい。 (c) また,Xの言い分が認められるのであれば,私はXに対して敷金30万円を差し入れている ことになるはずです。したがって,Xの言い分が認められる場合には,上記敷金返還請求権を もって相殺したいと考えています。」 弁護士Qは,【Yの相談内容】を前提に,Yの訴訟代理人として,本件訴訟の答弁書(以下「本件答弁 書」という。)を作成した。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 【対象設問本文】 (1) 弁護士Qは,【Yの相談内容】(b)を踏まえて,本件答弁書において,抗弁を主張した。 (ⅰ) 弁護士Qが,本件答弁書において,【Yの相談内容】(b)に関する抗弁を主張するために主張すべ き要件事実(主要事実)を全て記載しなさい。 (ⅱ) 弁護士Qは,【Yの相談内容】(b)の下線部の質問に対して,「Xからの請求を拒むことができる」 と回答した。その理由を簡潔に説明しなさい。
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