令和3年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第2問
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[行政法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [行政法] Aは,B県知事から,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の4 第1項に基づき,特別管理産業廃棄物に該当するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」 という。)について収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可を受けている特別管理産業廃棄物収 集運搬業者(以下「収集運搬業者」という。)である。PCB廃棄物の収集運搬業においては,積 替え・保管が認められると,事業者から収集したPCB廃棄物が収納された容器を運搬車から一度 下ろし,一時的に積替え・保管施設内で保管し,それを集積した後,まとめて別の大型運搬車で処 理施設まで運搬することができるので効率的な輸送が可能となる。しかし,Aは,積替え・保管が できないため,事業者から排出されたPCB廃棄物の収集量が少なく運搬車の積載量に空きがあっ ても,遠隔地にある処理施設までそのまま運搬しなければならず,輸送効率がかなり悪かった。そ こで,Aは,自らが積替え・保管施設を建設してPCB廃棄物の積替え・保管を含めた収集運搬業 を行うことで輸送効率を上げようと考えた。同時に,Aは,Aが建設する積替え・保管施設におい ては,他の収集運搬業者によるPCB廃棄物の搬入・搬出(以下「他者搬入・搬出」という。)も 行えるようにすることで事業をより効率化しようと考えた。Aは,B県担当者に対し,前記積替え ・保管施設の建設に関し,他者搬入・搬出も目的としていることを明確に伝えた上でB県の関係す る要綱等に従って複数回にわたり事前協議を行い,B県内のAの所有地に高額な費用を投じ,各種 規制に適合する相当規模の積替え・保管施設を設置した。B県知事は,以上の事前協議事項につい てB県担当課による審査を経て,Aに対し,適当と認める旨の協議終了通知を送付した。その後, Aは,令和3年3月1日,PCB廃棄物の積替え・保管を含めた収集運搬業を行うことができるよ うに,法第14条の5第1項による事業範囲の変更許可の申請(以下「本件申請」という。)をし た。なお,本件申請に係る書類には,他者搬入・搬出に関する記載は必要とされていなかった。 B県知事は,令和3年6月21日,本件申請に係る変更許可(以下「本件許可」という。)をし たが,「積替え・保管施設への搬入は,自ら行うこと。また,当該施設からの搬出も,自ら行うこ と。」という条件(以下「本件条件」という。)を付した。このような内容の条件を付した背景には, 他者搬入・搬出をしていた別の収集運搬業者の積替え・保管施設において,保管量の増加と保管期 間の長期化によりPCB廃棄物等の飛散,流出,異物混入などの不適正事例が発覚し,社会問題化 していたことがあった。そこで,B県知事は,特別管理産業廃棄物の性状等を踏まえ,他者搬入・ 搬出によって収集・運搬に関する責任の所在が不明確となること,廃棄物の飛散,流出,異物混入 などのおそれがあること等を考慮して,本件申請直前に従来の運用を変更することとし,本件許可 に当たり,B県で初めて本件条件を付することになった。 本件条件は法第14条の5第2項及び第14条の4第11項に基づくものであった。しかし, Aは,近隣の県では本件条件のような内容の条件は付されていないのに,B県においてのみ本件条 件が付された結果,当初予定していた事業の効率化が著しく阻害されると考えている。また,Aは, 本件条件が付されることについて,事前連絡を受けておらず,事前協議が無に帰してしまい裏切ら れたとの思いから,強い不満を持っている。 以上を前提として,以下の設問に答えなさい。 なお,法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「法施行規則」という。)の抜 粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。 【対象設問本文】 〔設問1〕 本件条件に不満を持つAは,どのような訴訟を提起すべきか。まず,本件条件の法的性質を明 らかにし,次に,行政事件訴訟法第3条第2項に定める取消訴訟について,考えられる取消しの対 象を2つ挙げ,それぞれの取消判決の効力を踏まえて検討しなさい。なお,解答に当たっては,本 件許可が処分に当たることを前提にしなさい。また,取消訴訟以外の訴訟及び仮の救済について検 討する必要はない。