令和3年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第1問
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[憲法] 【対象設問】本文 【対象設問本文】 [憲 法] A県B市の中心部には,江戸時代に宿場町として栄え現在もその趣を濃厚に残しているC地区 があり,B市の住民DらはC地区の歴史的な環境を維持し向上させるための運動を続けてきた。そ の結果,C地区の看板等の7割程度が街並み全体に違和感なく溶け込んだ江戸時代風のものとなっ ているが,Dらはそれでもまだ不十分だと考えている。他方,C地区の整備が進み多くの観光客が 訪れるようになると,観光客を目当てにして,C地区の歴史・伝統とは無関係の各種のビラが路上 で頻繁に配布されるようになり,Dらは,C地区の歴史的な環境が損なわれることを心配するよう になった。そこで,DらはC地区の歴史的な環境を維持し向上させるための条例の制定をB市に要 望した。この要望を受けて,B市は「B市歴史的環境保護条例」案をまとめた。 条例案では,市長は,学識経験者からなるB市歴史的環境保護審議会の意見を聴いた上で,歴 史的な環境を維持し向上させていくために特に規制が必要な地区を「特別規制区域」に指定する ことができる(C地区を特別規制区域に指定することが想定されている。)。そして,特別規制区 域については,当該地区の歴史的な環境を維持し向上させていくという目的で,建造物の建築又 は改築,営業活動及び表現活動などが制限されることになる。このうち表現活動に関わるものと しては,広告物掲示の原則禁止と路上での印刷物配布の原則禁止とがある。 まず第一に,特別規制区域に指定された日以降に,特別規制区域内で広告物(看板,立看板, ポスター等。表札など居住者の氏名を示すもので,規則で定める基準に適合するものを除く。)を 新たに掲示することは禁止される(違反者は罰金刑に処せられる。)。しかし,市長が「特別規制 区域の歴史的な環境を向上させるものと認められる」として許可を与える場合には,広告物を掲 示することができる。 条例案の取りまとめに携わったB市の担当者Eによれば,この広告物規制の趣旨は,江戸時代 に宿場町として栄えたC地区の歴史的な環境を維持し向上させていくためには,屋外広告物は原 則として認めるべきではない,ということにある。また,Eは,「特別規制区域の歴史的な環境 を向上させるものと認められる」かどうかは,当該広告物が伝えようとしているテーマ,当該広 告物の形状や色などを踏まえて総合的に判断されるが,単に歴史的な環境を維持するにとどまる 広告物は「向上させるもの」と認められない,と説明している。 第二に,特別規制区域内の路上での印刷物(ビラ,チラシ等)の配布は禁止される(違反者は 罰金刑に処せられる。)。しかし,特別規制区域内の店舗の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物 を路上で配布することは禁止されない。これは,担当者Eの説明によれば,そのような印刷物は C地区の歴史・伝統に何らかの関わりのあるものであって,C地区の歴史的な環境を損なうとは 言えないからである。 「B市歴史的環境保護条例」案のうち,表現活動を規制する部分の憲法適合性について論じな さい。なお,同条例案と屋外広告物法・屋外広告物条例,道路交通法などの他の法令との関係に ついては論じなくてよい。