令和3年 司法試験 論文式試験 租税法 第2問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第2問〕(配点:50) 株式会社A(以下「A社」という。)及び株式会社P(以下「P社」という。)は,株主及び役 員の一部を同じくする関連会社である。A社は,昭和50年に甲県乙市郊外の土地(以下「本件土 地」という。)を3000万円で購入し,A社の保養施設の敷地として利用していた。平成29年 に本件土地上の保養施設は取り壊され,本件土地は更地となっていた。令和元年9月,A社代表取 締役のQは,知り合いのRから,本件土地を時価相当額である9000万円で売却してほしいとの 電話連絡を受けた。Qは,A社が直接Rに本件土地を売却するのではなく,A社からP社へ,そし てP社からRへ,順次売却することを計画した。その目的は,A社及びP社がそれぞれ譲渡益を得 て,A社及びP社の繰越欠損金を消滅させることにより,2社合計の法人税額を,A社が直接Rに 本件土地を売却した場合と比して低くすることであった。 Qは,課税上問題視されないようにするため,A社とP社との間に株式会社B(以下「B社」と いう。)を挟むことを考えた。Qの大学時代の同じサークルの後輩で今でも交流を続けているCが, 乙市内で不動産販売会社たるB社を立ち上げ,B社の代表取締役を務めていることを思い出したた めである。QはCに,B社がA社から本件土地を購入する取引を提案した。ただし,B社がA社か ら7000万円で本件土地を買い受けた後,2か月以内にこれをP社に7500万円で売却するこ と(以下「本件特約」という。)を条件とするものであった。Qとしては,A社及びP社とは何ら 関係性のないB社を間に介在させることで,本件土地の適正な時価が7000万円であると見せ掛 けることを企図していた。Cとしては,古くから世話になっている先輩からの依頼であり無下に断 ることもできず,立ち上げたばかりのB社の売上げが少しでも上がるのであればと思い,承諾した。 なお,本件特約は,Qの希望により本件土地の売買契約書とは別の覚書(以下「本件覚書」とい う。)という形でA社,B社間で締結された。また,Qは,本件土地の売却時期が令和2年2月頃 になることをあらかじめRに連絡し,Rの了解を得ていた。 以上に基づき,B社は,令和元年11月15日にA社から本件土地を7000万円で買い受け (以下,この取引を「本件AB取引」という。),令和2年1月10日に本件土地をP社に750 0万円で売却した(以下,この取引を「本件BP取引」という。)。同月20日,QはRに対し, 本件土地は,現在,関連会社であるP社が保有しているので,P社に買付証明書を提出してほしい と連絡し,Rは,同月23日付け買付証明書をP社に郵送した。P社は,同年2月25日にRに対 し,本件土地を9000万円で売却した(以下,この取引を「本件PR取引」という。また,「本 件AB取引」,「本件BP取引」,「本件PR取引」をまとめて,以下「本件各取引」という。)。 P社は,同月29日にCに対し,協力金として100万円(以下「本件リベート」という。)を支 払った。 A社,B社及びP社は,毎年1月1日から12月31日までの期間を事業年度としている。 A社は,本件土地の時価が7000万円であるという前提で,令和元年12月期の法人税の申告 (以下「本件A申告」という。)をした。令和2年9月,税務署によるA社に対する法人税の実地 調査がなされた。本件土地が転々譲渡されていることにつき調査官から尋ねられたQは,本件土地 を,交渉の末,B社に7000万円で売却したところ,その後,本件土地を9000万円で購入し たいとRから連絡を受けたが,既にB社に売却してしまっており,当時,A社にて買い戻すだけの 資金的余裕もなかったことから関連会社のP社が本件土地をB社から7500万円で購入した上で, Rに売却することになった旨を説明した。その際,Qは,本件各取引の売買契約書(以下「本件各 売買契約書」という。)について調査官に示したものの,本件覚書については開示しなかった。な お,本件各売買契約書には架空の名義の利用はない。 調査後,QはすぐにCに連絡し,B社について調査官から事情を聴かれた際には,本件覚書の存 在やQとCとの関係については一切触れずに,交渉の末に,購入価額が7000万円となったと説 明するよう要請した。また,Qは,Rに対してもQが調査官に説明した内容での口裏合わせを行っ た。しかし,B社に反面調査がなされた際,本件覚書の存在が発覚し,本件各取引の全貌が明らか となった。 以上の事案について,以下の設問に答えなさい。ただし,第2問において,グループ法人税制及 び同族会社行為計算否認規定の適用は考えなくてよい。 〔設 問〕 1(1) 仮にA社が令和元年11月15日に直接Rに本件土地を9000万円で譲渡していた場合, 当該譲渡に関して,同年12月期のA社の法人税の計算上,益金の額及び損金の額への計上 に係る根拠規定及び適用関係を説明しなさい。 (2) 本件AB取引に関して,令和元年12月期のA社の法人税の計算上,益金の額及び損金の 額への計上に係る根拠規定及び適用関係を説明しなさい。 (3) 国税通則法第68条第1項の「隠蔽」,「仮装」につき,最高裁判所平成7年4月28日 第二小法廷判決・民集49巻4号1193頁は「架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な 行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく,納税者が,当初から所得を過 少に申告することを意図し,その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上,その 意図に基づく過少申告をしたような場合には,重加算税の右賦課要件が満たされる」と判示 した。益金を2000万円少なくした本件A申告そのものが同項の「隠蔽」,「仮装」に当 たるか,説明しなさい。 (4) 本件A申告そのもの以外に,国税通則法第68条第1項の「隠蔽」,「仮装」に当たる事 実があるかについて,本件各取引の法律行為の内容が本件各売買契約書に偽りなく記載され ており,架空名義の利用はないことに留意しつつ,上記最高裁判所の判決の判示を踏まえて 説明しなさい。 2 本件AB取引及び本件BP取引に関して,B社の令和元年12月期及び令和2年12月期の 法人税の計算上,益金の額及び損金の額への計上に係る根拠規定及び適用関係を説明しなさい。 3 本件リベートは,Cの令和2年分の所得税の計算上,事業所得,一時所得,雑所得のいずれ の所得に分類されるか,説明しなさい。 論文式試験問題集[経 済 法]