令和3年 司法試験 論文式試験 国際関係法(私法系) 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 甲国籍のA男は甲国において甲国籍のB女と適法に婚姻し,甲国で婚姻生活を営んでいたが,や がてABは別居し,婚姻は事実上破綻状態にあった。AはBを甲国に残したまま10年前(201 1年)に仕事のため単身で来日し,以後現在まで日本に居住している。Aは,6年前(2015 年)に,出生以来,日本に居住する日本及び甲国の重国籍者であるC女と日本で知り合った。 以上の事実を前提として,以下の設問に答えなさい。なお,各問は独立した問いであり,全ての 問いにおいて,反致については検討を要しない。 〔設問1〕 AとC(現時点まで,Cは国籍法第14条の国籍の選択をしていないものとする。)は,5年 前(2016年),日本の戸籍管掌者に婚姻の届出をした。その際,Aは,独身であるかのよう に装うため,婚姻届に添付する書類として,甲国に妻のいることの記載がない偽造の甲国官憲作 成名義の書類を使用した。婚姻届が受理された後,AとCは現在までずっと日本で婚姻生活を営 んでおり,2017年には子D(日本及び甲国の重国籍)が生まれた。なお,日本の国際私法の 観点からみて,AB間の婚姻は現在でも有効に成立していることを前提とする。 〔小問1〕 AC間の婚姻の事実を知ったBが2021年にAC間の婚姻無効の訴えを日本の裁判所に提 起した。この訴えについて,日本の裁判所の国際裁判管轄権が認められるかどうかについて論 じなさい。 〔小問2〕 仮にBによる婚姻無効の訴えについて日本の裁判所の国際裁判管轄権が認められるものとし た場合に,Bによる婚姻無効の請求は認められるか。甲国民法が以下に記すような規定を定め ていることに加え,甲国民法の規定は配偶者のある甲国人が重ねて婚姻することを禁じている のみならず,配偶者のいない甲国人が既婚者と婚姻することをも禁じているものとして,準拠 法の決定過程を明らかにしつつ,論じなさい。 【甲国民法】 1 配偶者のある者は,重ねて婚姻することができない。 2 配偶者のある者が重ねてした婚姻は無効とする。 〔小問3〕 Dの出生に伴って,AとCは日本の戸籍管掌者に嫡出である子としての出生の届出をし,そ の出生届は受理された。仮にBによる婚姻無効の請求を認める判決が確定した場合に,AC間 の婚姻が無効となったことによって,Dは嫡出である子として扱われるか論じなさい。なお, 甲国民法は以下に記すような規定を定めている。 【甲国民法】 3 父母の婚姻について,その無効の判決が確定する前に出生した子は,嫡出である子とみなす。 〔設問2〕 2015年2月にAとBは甲国で適法に離婚した。AB間の離婚から1年が経過した2016 年2月に,AとCは,甲国民法の規定に従って,日本に駐在する甲国の領事の面前で婚姻を挙行 した(この時点において,Cは国籍法第14条の規定に基づいて,日本の国籍を選択していたも のとする。)。この婚姻は日本において有効に成立するか論じなさい。なお,日本の国際私法の 観点からみて,AB間の離婚は有効に成立していること,また,AC間の婚姻の実質的成立要件 は満たされていることを前提とする。