令和3年 司法試験 論文式試験 知的財産法 第1問
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〔第1問〕(配点:50) Xは,腹壁と胃壁を縫合糸で固定する施術(胃壁固定術)に用いられる「医療用器具」(以下 「X発明」という。)について特許権(以下「X特許権」という。)を有している。X発明は,腹 壁と胃壁の縫合を短時間に迅速かつ確実に行うという課題を解決するために,縫合糸を挿入するた めの針と,これとほぼ平行に設けられた縫合糸を保持するための針とを固定部材により固定する構 成(以下「構成要件α」という。)を採用し,2本の針を一体化させ,同時穿刺(注)可能な構造 としたことを技術的特徴の一つとする。 Xは,X発明の実施品である医療用器具(以下「X製品」という。)を製造し,販売している。 以上の事実関係を前提として,以下の設問に答えなさい。なお,各設問はそれぞれ独立したもの であり,相互に関係はないものとする。 (注)「穿刺」とは,体外から体腔内,血管内,臓器内に針を刺し入れることをいう。 〔設 問〕 1.Xは,X発明の特許出願時に,その特許請求の範囲において,構成要件αの針を金属製の針 と記載していたが,当該特許出願の願書に添付した明細書には,針の材質に関して,その他の 硬い針を用いてもよいことが記載されていた。X特許権については,特許出願から設定登録ま での間に補正がされていない。 Aは,樹脂製の針を使用した医療用器具(以下「A製品」という。)を製造し,販売してい る。A製品は,樹脂製の針を用いている点を除き,X発明の構成要件を全て充足する。X発明 の特許出願時において,樹脂製の針が硬い針であることは,X発明の属する技術の分野におけ る通常の知識を有する者にとって自明であり,また,金属製の針に替えて樹脂製の針を用いて もX発明の作用効果を奏することは,それらの者が容易に想到することができたとする。この 場合,Aの行為は,X特許権を侵害するかについて論じなさい。 2.Bは,医療機関からX製品の使用済み品を入手し,X製品を分解し,各部品を洗浄し,再組 立てを行い,滅菌処理を施した上で,医療機関に販売している。Bによるこれらの作業の過程 では,部品交換は行われていない。一方で,X製品の添付文書には,「再使用禁止」と明記さ れている。この場合,Bの行為は,X特許権を侵害するかについて論じなさい。 3.Cは,胃壁固定術に用いられる医療用器具(以下「C製品」という。)を製造し,販売して いる。C製品は,縫合糸を挿入するための針と縫合糸を保持するための針より構成されており, 2本の針が固定部材によって一体化されていない点を除いて,X発明の構成要件を全て充足す る。しかし,C製品は,使用後,2本の針をまとめて容易かつ安全に廃棄するために,2本の 針を一体化して係止する機構(以下「一体化機構」という。)を備えている。C製品の一体化 機構は,2本の針をまとめて廃棄するための仮止めにすぎないから,2本の針を一体化機構に より係止した状態のC製品を一体化同時穿刺に使用すると,穿刺する力が2本の針に均等に伝 わらず,針先が曲がり,臓器を損傷する危険性がある。ゆえに,C製品の添付文書においても, 使用上の注意として,「一体化させた状態で2本の針を同時に穿刺しないこと。臓器の損傷, 誤穿刺や出血の危険性がある。」との記載がなされている。もっとも,C製品の2本の針を一 体化機構により係止し,さらに汎用クリップで留めると,係合力が増し,一体化同時穿刺を安 全に実施することが可能となる。 Xは,第三者機関に依頼して,C製品の使用状況に関する調査を実施したところ,C製品の 使用経験がある医療機関におけるC製品の全使用症例数の3割の症例で汎用クリップを用いた 一体化同時穿刺が行われていることが判明した。そこで,Xは,Cに対し,上記調査の結果を 摘示した上で,一体化機構により係止し,汎用クリップで留めた状態にあるC製品は,X発明 の技術的範囲に属するものであり,その製造,販売はX特許権を侵害するものであるから,そ れらの行為を止めるように警告した。しかし,CがC製品の製造,販売を継続したため,Xは, Cに対し,差止め及び損害賠償を求める訴訟を提起した。 (1) Xは,C製品の製造及び販売の差止めを請求することができるかについて論じなさい。 (2) Xは,Cがこれまでに販売したC製品の全数量を対象として特許法第102条第2項を用 いて損害額を算定し,損害賠償を請求している。仮にCの行為がX特許権を侵害するとした 場合,Xの請求に対するCの反論としてどのような主張が考えられるかについて論じなさい。