令和3年 司法試験 論文式試験 経済法 第2問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第2問〕(配点:50) 甲製品は,主要な家庭用電動器具の一つであり,特有の機能・効用を有し,代替品は存在しない。 甲製品には,その安全性に関する公的規格が設定されている。 甲製品の国内メーカーとして,従来からX社,A社及びB社の3社があり,令和元年における甲 製品の国内販売台数のシェアは,X社が45パーセント,A社が25パーセント,B社が15パー セントであった。また,近年,Y社が参入し,その甲製品のシェアは毎年漸増しており,令和元年 において15パーセントであった。先発の3社及びY社以外には,上記の公的規格による甲製品を 製造・販売するものはいない。 甲製品は,各種の家庭用電動器具を専門に取り扱う販売店のほか,ホームセンター等の販売店で 販売されており,これらの販売店では2社以上の甲製品を取り扱う併売が一般的であるが,後発の Y社の甲製品を取り扱っている販売店は限定的である。甲製品の販売店にとっては,メーカーによ る販売促進や技術面の支援が重要な意味を持っている。また,甲製品のユーザーは,販売店の助言 や推奨によってメーカーを選定する傾向が強い。 X社は,家庭用電動器具の総合メーカーとしてブランド力が強く,また,国内における甲製品の 最先発のメーカーとしてユーザーからの知名度も高く,販売店にとってはX社の甲製品を取り扱う ことが不可欠である。X社は,その取引先販売店のうち,家庭用電動器具全体を対象にその販売力 や技術力等を評価して選定したものをX社の「特約店」として認定し,家庭用電動器具の販売促進 や技術面での支援策を総合的に提供する特約店制度を実施しており,X社の甲製品を取り扱う取引 先販売店の約60パーセントが特約店となっている(なお,特約店にあっても併売が一般的であ る。)。こうした事情から,X社は,甲製品について大きなシェアを確保してきたが,近年参入し てきたY社の伸長により,そのシェアをやや低下させてきていた。また,A社及びB社は,いずれ も甲製品を主体とするメーカーであり,X社に比べればブランド力は強くないが,一定のシェアを 維持してきた。他方,Y社の甲製品は,先発の3社の甲製品と比較して相対的に低価格であり,Y 社は,そのことを強調した販売戦略により,甲製品の販売台数を増加させてきていた。 こうした状況において,Y社では,その甲製品の更なる販売拡大を目指すこととし,令和2年1 月以降,従来Y社の甲製品を取り扱っていない販売店に対して新規の取引を申し入れる取組を強化 し始めた。その結果,販売店の中には,Y社の甲製品の取扱いを新たに始めるものが出てきた。こ れに対し,従来から甲製品のシェアがやや低下してきていたX社は,その原因がY社の甲製品の伸 長にあり,特にY社の甲製品をユーザーに積極的に推奨する販売店が存在していること,Y社が新 たな取引先販売店の開拓に乗り出したこと,これまで甲製品の価格競争は限定的であったにもかか わらず,相対的に廉価なY社の甲製品の伸長が甲製品全体の価格水準に影響しかねないことに危機 感を抱き,次の二つの措置を講じることとした。 まず,X社は,直ちに実施できる措置として,令和2年4月から,Y社の甲製品も取り扱う取引 先販売店のうち,Y社の甲製品を積極的にユーザーに推奨しているものに対して個別に,このまま Y社の甲製品の積極的な推奨を続けると,X社の家庭用電動器具の販売促進や技術面の支援におい て不利な扱いをする旨示唆している(以下「措置1」という。)。そして,実際にX社から不利な 扱いを受けた販売店も出てきており,また,X社の取引先販売店の間では,X社から不利な扱いを 受けた販売店があるとの情報が流布している。このため,販売店の中には,X社との取引上不利に なることを恐れて,ユーザーに対するY社の甲製品の積極的な推奨を取りやめるものが出てきてお り,Y社の甲製品の取扱いを検討していたX社の取引先販売店の中には,Y社の甲製品の取扱いを 断念したものもある。 次に,X社は,措置1と並行して,特約店制度を利用した措置を採ることとし,令和2年10月 から,X社の甲製品を取り扱う特約店に対し,ユーザーに対して専らX社の甲製品を推奨すること を約束する場合には,X社の甲製品の販売台数の増加率に応じて家庭用電動器具全体の仕入額を計 算基礎とする累進的なリベートを供与する旨提案し,これを実施し始めた。そして,X社は,特約 店における上記の約束の履行状況を確認するために,自社の従業員又は第三者による特約店のモニ タリングを実施し,必要に応じ,上記の約束を履行していない特約店に対する指導を行っており, 改善されない場合には,リベートを供与しないだけでなく,特約店に対する販売促進や技術面での 支援策を削減する旨通告している(以上の措置を以下「措置2」という。)。令和2年12月末時 点では,X社の甲製品を取り扱う特約店の約半数が上記の約束をしており,措置2により,Y社に よる新たな取引先販売店の獲得に懸念が生じている。 〔設問1〕 X社による措置1及び措置2のそれぞれについて,独占禁止法に違反するか検討しなさい。 〔設問2〕 問題文に加えて,令和3年5月時点で以下の事情が認められる場合に,X社による措置1及び 措置2の全体について,独占禁止法に違反するか検討しなさい。 X社の甲製品を取り扱う特約店のうち,専らX社の甲製品の推奨を約束しているものは,約7 0パーセントに達している。また,Y社,A社及びB社の甲製品の販売台数にかなりの影響が出 ており,その結果,X社の甲製品のシェアは,令和3年第1四半期(令和3年1月から同年3月 まで)において60パーセントに達した。さらに,Y社の甲製品を積極的に推奨する販売店が少 なくなり,また,Y社の甲製品を取り扱う販売店が増えていないことから,甲製品の価格水準は, 従来どおり安定した状態にある。 論文式試験問題集[知的財産法]