令和2年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第6問
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[民事] 【対象設問】〔設問3〕 / 1 【共通前提】 [民 事] 司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。ただし,登記上の利害関 係を有する第三者に対する承諾請求権(不動産登記法第68条参照)を検討する必要はない。 なお,解答に当たっては,文中において特定されている日時にかかわらず,試験時に施行されて いる法令に基づいて答えなさい。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。 【Xの相談内容】 「私(X)はZ県の出身ですが,大学卒業後は仕事の都合でZ県を離れていました。近年, 定年退職の時期が迫り,老後は故郷に戻りたいと考え,自宅を建築するためにZ県内で手頃な 土地を探していたところ,甲土地の所有者であるAが甲土地を売りに出していることを知り, 立地も良かったことから,甲土地を買うことにしました。 私は,令和2年5月1日,Aから,売買代金500万円,売買代金の支払時期及び所有権移転 登記の時期をいずれも同月20日とし,代金の完済時に所有権が移転するとの約定で甲土地を買 い受け,同月20日に売買代金を支払いました。なお,所有権移転登記については,甲土地の付 近に居住し,料亭を営む私の兄のBを名義人とした方が都合がよいと考え,AやBと相談の上, B名義で所有権移転登記を経由することにしました。 ところが,甲土地の購入後,私は,引き続き勤務先で再雇用されることになり,甲土地上に自 宅を建築するのを見合わせることにしました。すると,令和7年7月上旬頃,甲土地の隣地に住 むCから,甲土地を使わないのであれば1000万円で買い受けたいとの申出があり,諸経費の 負担を考慮しても相当のもうけがでることから,甲土地をCに売ることにしました。 私は,早速,Cに甲土地を売却する準備にとりかかり,甲土地の登記事項証明書を取り寄せま した。すると,原因を令和2年8月1日金銭消費貸借同日設定,債権額を600万円,債務者を B,抵当権者をYとする別紙登記目録(略)記載の抵当権設定登記(以下「本件抵当権設定登記」 という。)がされていることが判明しました。 私は,慌ててBに確認したところ,Bは,経営する料亭の資金繰りが悪化したことから,令和 2年8月1日,友人のYから,返済期限を同年12月1日,無利息で,600万円の融資を受け るとともに,甲土地に抵当権を設定したが,返済が滞っているとのことでした。 以上のとおり,甲土地の所有者は私であり,本件抵当権設定登記は所有者である私に無断でさ れた無効なものですので,Yに対し,本件抵当権設定登記の抹消登記手続を求めたいと考えてい ます。なお,Bは,甲土地の所有権名義を私に戻すことを確約していますし,兄弟間で訴訟まで はしたくありませんので,今回は,Yだけを被告としてください。」 弁護士Pは,令和8年1月15日,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対 し,本件抵当権設定登記の抹消登記を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することに した。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 (1) 弁護士Pが,本件訴訟において,Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記 載しなさい。 (2) 弁護士Pが,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民 事訴訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい。なお,付随的申立てについては,考慮す る必要はない。 (3) 弁護士Pは,本件訴状において,仮執行宣言の申立て(民事訴訟法第259条第1項)をしな かった。その理由を,民事執行法の関係する条文に言及しつつ,簡潔に説明しなさい。 (4) 弁護士Pは,本件訴状において,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)とし て,以下の各事実を主張した。 (あ) Aは,令和2年5月1日当時,甲土地を所有していた。 (い) Aは,〔①〕。 (う) 甲土地について,〔②〕。 上記①及び②に入る具体的事実を,それぞれ記載しなさい。 〔設問2〕 弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。 【Yの相談内容】 「(a) 私(Y)は,Bの友人です。私は,令和2年7月下旬頃,Bから,Bが経営する料亭 の資金繰りに困っているとして,600万円を貸してほしいと頼まれました。私は,他 ならぬBの頼みではありましたが,金額も金額なので,誰かに保証人になってもらうか, 担保を入れてほしいと告げました。すると,Bは,令和2年5月1日に所有者であるA から売買代金500万円で甲土地を買っており,甲土地を担保に入れても構わないと述 べたため,私は,貸付けに応じることにしました。私は,令和2年8月1日,Bに対し, 返済期限を同年12月1日,無利息で600万円を貸し付け,同年8月1日,Bとの間 で,この貸金債権を被担保債権として,甲土地に抵当権を設定するとの合意をしました。 ところが,Bは,令和4年12月1日に100万円を返済し,令和7年12月25日に 200万円を返済したのみで,それ以外の返済をしません。 Xは,Xが令和2年5月1日にAから甲土地を買ったと主張していますが,同日にA から甲土地を買ったのはXではなくBであり,私は,所有者であるBとの間で甲土地に 抵当権を設定するとの合意をし,その合意に基づき本件抵当権設定登記を経由したので すから,正当な抵当権者であり,本件抵当権設定登記を抹消する必要はありません。 (b) 仮にXが主張するとおり,BではなくXが甲土地の買主であったとしても,Bは,令 和2年8月1日の貸付けの際,甲土地の登記事項証明書を持参しており,私が確認する と,確かにBが甲土地の所有名義人となっていましたので,私は,Bが甲土地の所有者 であると信じ,上記(a)で述べたとおり,Bに対して600万円を貸し付け,抵当権の 設定を受けたのです。仮にXが甲土地の買主であったとしても,Xの意思でB名義の所 有権移転登記がされたことは明らかですので,今回の責任はXにあることになります。 私は,本件抵当権設定登記の抹消に応じる必要はないと思います。」 弁護士Qは,【Yの相談内容】を前提に,Yの訴訟代理人として,本件訴訟の答弁書(以下「本 件答弁書」という。)を作成した。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 (1) ①弁護士Qは, 【Yの相談内容】(a)の言い分を本件訴訟における抗弁として主張すべきか否か, その結論を記載しなさい。②抗弁として主張する場合には,どのような抗弁を主張するか,そ の結論を記載し(当該抗弁を構成する具体的事実を記載する必要はない。),抗弁として主張し ない場合は,その理由を説明しなさい。 (2) 弁護士Qは,【Yの相談内容】(b)を踏まえて,本件答弁書において,抗弁として,以下の各事 実を主張した。 (ア) Yは,Bに対し,令和2年8月1日,弁済期を同年12月1日として,600万円を貸し付 けた。 (イ) BとYは,令和2年8月1日,Bの(ア)の債務を担保するため,甲土地に抵当権を設定す るとの合意をした(以下「本件抵当権設定契約」という。)。 (ウ) 本件抵当権設定契約当時,〔①〕。 (エ) (ウ)は,Xの意思に基づくものであった。 (オ) Yは,本件抵当権設定契約当時,〔②〕。 (カ) 本件抵当権設定登記は,本件抵当権設定契約に基づく。 (ⅰ) 上記①及び②に入る具体的事実を,それぞれ記載しなさい。 (ⅱ) 弁護士Qが,本件答弁書において,【Yの相談内容】(b)に関する抗弁を主張するために,上 記(ア)の事実を主張した理由を簡潔に説明しなさい。 【設問共通前提】 〔設問3〕 弁護士Pは,準備書面において,本件答弁書で主張された【Yの相談内容】(b)に関する抗弁に 対し,民法第166条第1項第1号による消滅時効の再抗弁を主張した。 弁護士Qは,【Yの相談内容】を前提として,二つの再々抗弁を検討したところ,そのうちの一 方については主張自体失当であると考え,もう一方のみを準備書面において主張することとした。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 【対象設問本文】 (1) 弁護士Qとして主張することとした再々抗弁の内容を簡潔に説明しなさい。
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