令和2年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第1問
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[憲法] 【対象設問】本文 【対象設問本文】 [憲 法] 報道機関による取材活動については,一般にその公共性が認められているものの,取材対象者 の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ,とりわけ,特定の事件・事象に際し取材活動 が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて,何らかの対策がとられる必要があると指 摘されてきた。中でも,取材活動の対象が,犯罪被害者及びその家族等となる場合,それらの者に ついては,何の落ち度もなく,悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから,報道機関に 対して批判が向けられてきた。 そのような状況の下で,犯罪被害者及びその家族等の保護を目的として,これらの者に対する取 材活動を制限する立法が行われることとなった。 具体的には,まず,「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」を「犯罪等」とし, 「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」を「犯罪被害者等」とした上で,報道を業と する者(個人を含む。以下「報道関係者」という。)の取材活動について,犯罪被害者等に対して 取材及び取材目的での接触(自宅・勤務先等への訪問,電話,ファックス,メール,手紙,外出時 の接近等)を行うこと(以下「取材等」という。)を禁止する。ただし,当該犯罪被害者等の同意 がある場合はこの限りでない(この同意は,報道関係者一般に対するものでも,特定の報道関係者 に対するものでもあり得る。)。なお,捜査機関は,捜査に当たる場合には,犯罪被害者等が取材等 に同意するか否かについて確認し,報道関係者から問合せがあった場合には回答するものとするほ か,犯罪被害者等が希望する場合には,その一部又は全員が取材等に同意しないことを記者会見等 で公表することもできる。 次に,以上の取材等の禁止(犯罪被害者等の同意がある場合を除く。)に違反する報道関係者が あった場合,捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は,当該報道関係者に対して,行政手続法 等の定めるところに従い憲法上適正な手続を履践した上で,取材等中止命令を発することができる。 この命令に違反した者は処罰される。したがって,犯罪被害者等へ取材等を行うことは,犯罪被害 者等の同意がある場合を除き禁止されるが,直ちに処罰されるわけではなく,処罰されるのは取材 等中止命令が発出されているにもかかわらず,取材等を行った場合であるということになる。 なお,犯罪被害者等は,取材等中止命令の解除を申し出ることができ,その場合,当該命令は 速やかに解除される。また,上述のとおり,犯罪被害者等の同意がある場合は,取材等の禁止は適 用されない。 以上のような立法による取材活動の制限について,その憲法適合性を論じなさい。