令和2年 司法試験予備試験 論文式試験 民法・商法・民事訴訟法 第5問
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[民事訴訟法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3) 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 X運転の普通乗用自動車が,Y運転の普通自動二輪車に追突する事故が発生した(以下「本件事 故」という。)。 Xは,Yに生じた損害として,Y所有の自動二輪車の損傷について損害賠償債務が発生したこと を認め,このYの物損については,XY間の合意に基づき,Xの加入する保険会社から損害額の全 額が支払われた。しかし,本件事故によるYの人的損害の発生については,XY間の主張が食い違 い,交渉が平行線となった。 そこで,Xは,Yに対し,本件事故に基づくYの人的損害については生じていないとして,X のYに対する本件事故による損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴えを提起した(以 下「本訴」という。)。 Yは,この本訴請求に対し,本件事故によりYに頭痛の症状が生じ,現在も治療中であると主 張して争うとともに,本件事故による治療費用としてYが多額の支出をしているので,その支出 と通院に伴う慰謝料の一部のみをまずは請求すると主張し,Xに対し,本件事故による損害賠償 請求の一部請求として,500万円及びこれに対する本件事故日以降の遅延損害金の支払を求め る反訴を提起した。 なお,以下の各設問では,遅延損害金については検討の対象外とし,論じる必要はない。 【対象設問本文】 〔設問1〕 受訴裁判所は,審理の結果,Yを治療した医師の証言等の結果から,以下のような心証を形成 した。 Yには本件事故後に頭痛の症状が認められたが,既に必要な治療は終了している。そして,そ の頭痛の症状及び程度からすれば,本件事故前からのYの持病である慢性頭痛と考えるのが相当で あるから,本件事故による損害とは認められない。その他,本件事故によるYの人的損害の発生を 認めるに足りる証拠はない。そして,Yは,本件事故による物損について損害額の全額の支払を受 けているから,Yの損害はすべて填補されたというべきである。 この場合に,受訴裁判所は,本訴についてどのような判決を下すべきか,判例の立場に言及し つつ,答えなさい。また,本訴についての判決の既判力は,当該判決のどのような判断について生 じるか,答えなさい。