令和2年 司法試験 論文式試験 国際関係法(私法系) 第2問
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〔第2問〕(配点:50) Xは,建設資材の原材料などを販売する日本の株式会社であり,日本以外に営業所を有していな い。Yは,建設資材Mの製造・販売を目的とする甲国法人の会社であり,甲国以外に営業所を有し ていない。 商品Gは,通常,建設資材Mを製造するための原材料として使用されるものであり,多数の企業 が商品Gを販売している。各企業が販売している商品Gの強度には若干の相違があるが,いずれの 商品Gであっても,建設資材Mの製造を行うことができる。ただし,ごく一部の先端的な設備を有 する工場(Yの工場を含む。)では,品質の高い建設資材Mを製造しているため,一定以上の強度を 有する商品Gを使用しなければ建設資材Mの製造を行うことができない。 Yは,Xが販売する商品Gの価格が比較的低額であったことから,Xに対して商品Gのサンプル (=見本)を送付するよう求めた。Yの求めに応じて,Xは,Yに対して,商品Gのサンプルを送 付した。Yがサンプルを使用してYの工場で建設資材Mの試験製造を行ったところ,建設資材Mの 製造を行うことができた。そこで,Yは,Xとの間で,次のような内容の売買契約(以下「本件契 約」という。)を締結した。 (1) Xは,Yに対して,200トンの商品Gを引き渡すものとする。 (2) 商品Gの引渡地は,甲国のK港とする。 (3) Yは,Yが商品Gを甲国のK港で受領した日から7営業日以内に,Xが甲国に開設したX名 義の銀行口座に振り込む方法で,代金を支払う。 (4) 代金は,1億円(1トン当たり50万円)とする。 本件契約には国際裁判管轄権に関する条項や仲裁条項はなかった。 その後,Yは,甲国のK港で商品Gを受領した。Yが直ちに商品Gを検査したところ,その商品 Gは,サンプルと比べて強度が不足しており,Yの工場では建設資材Mの製造のための原材料とし て使用できないことが判明した。そこで,Yは,Xに対して,検査結果を示すとともに受領した商 品Gがサンプルと同等品質のものではなかった旨を通知し,他社から,サンプルと同じ強度の商品 Gを200トン,代金1億6000万円で購入した。Yは,この購入代金と本件契約代金との差額 である6000万円の損害を被ったとして,Xがその損害の賠償を行うべきであると主張し,本件 契約代金全額の支払を拒んでいる。 なお,甲国は,「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(以下「ウィーン売買条約」という。) の締約国ではない。 以上の事実を前提として,以下の設問に答えなさい。なお,各問は独立した問いである。 〔設問1〕 Xは,Yを被告として,未払代金1億円の支払を求める訴えを日本の裁判所に提起した。この 訴えについて,日本の裁判所の国際裁判管轄権が認められるかどうかについて論じなさい。 なお,Yは,建設資材Mの製造方法に関連した発明について,甲国のほか日本でも特許権を有 している(そのうち日本で登録されたYの特許権の評価額は,5000万円である。)。 〔設問2〕 Yは,Xを被告として,Xの契約違反によって被った損害の賠償を求める訴えを日本の裁判所 に提起した。本件契約には,「(5) 甲国法を準拠法とする。」との条項があったとする。 この訴訟において,X及びYのいずれも,Yによる損害賠償請求について,日本の民法の適用 があることを前提にそれぞれの主張を行った。裁判所は,この請求について,日本の民法を適用 して判断することができるかについて論じなさい(ウィーン売買条約の適用について論じる必要 はない。)。 〔設問3〕 Yは,Xを被告として,Xの契約違反によって被った損害の賠償を求める訴えを日本の裁判所 に提起した。本件契約には,準拠法が明示的にも黙示的にも定められていなかったとする。 〔小問1〕 この訴訟において,裁判所は,Yによる損害賠償請求について,ウィーン売買条約第1条の 規定に基づき,ウィーン売買条約を適用することとした。裁判所の判断の過程を説明しなさい (ウィーン売買条約第2条から第6条までの規定について論じる必要はない。)。 〔小問2〕 この訴訟において,裁判所は,Yによる損害賠償請求について,ウィーン売買条約を適用し た上で,Xが引き渡した商品Gが契約に適合しておらず,Xに契約上の義務の不履行があった ことを理由として,Yの上記請求を認めた。裁判所の判断の過程を説明しなさい(ウィーン売 買条約第38条から第40条までの規定及び第74条から第77条までの規定について論じる 必要はない。)。 なお,Yは,Xに対して,商品Gを先端的な設備を有するYの工場で使用することなどの特 定の目的を一切伝えていなかった。