令和2年 司法試験 論文式試験 国際関係法(私法系) 第1問
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〔第1問〕(配点:50) X女とY男の夫婦は日本に居住していた。ところが,その後その離婚が問題となった。以上の事実を 基に,以下の設問に答えなさい。 〔設問1〕 XとYは共に甲国人であり,現在もなお,共に日本に常居所を有している。XとYは離婚すること に合意した。財産分与についても合意が成立している。甲国には協議離婚制度はなく,裁判離婚主義 が採られているので,XとYは,裁判所での手続によらなければならないと考え,また日本で生活し ているので日本の裁判所での手続により,その手続の中でも離婚訴訟ではなく調停手続により離婚を 成立させることを希望して調停を申し立てた。XとYについて調停離婚を認めることができるかどう か,調停離婚が認められないとした場合には,日本の裁判所においていかなる手続によることができ るかについて論じなさい。 なお,甲国民法には,下記のように,当事者間に離婚とその諸効果について合意が成立している場 合に,原則的に当事者の合意を尊重する裁判手続がある。 【甲国民法】 1 夫婦は,離婚及びその諸効果について合意した場合には,離婚の諸効果を定める合意書について 裁判官の承認を得るべく,共同で離婚を請求することができる。 2 裁判官は,夫婦の合意が真意に基づくものであり,自由になされ,かつ思慮あるものであるとの 心証を得た場合には,その合意書を認可し,離婚を言い渡す。 3 裁判官は,その合意書が子又は夫婦の一方の利益を保持するには不十分であると認定する場合に は,認可を拒否し,離婚を言い渡さないことができる。 〔設問2〕 XとYは共に乙国人であり,共に日本に常居所・住所を有していたが,Yは日本で出会った乙国人 A女と不貞行為に及び,それがXに知られて,婚姻関係が破綻し,XとYは事実上別居し,YはAと 同居するに至った。YとAはその後,共に乙国に帰国してしまい,現在は乙国に住所を有している(X は乙国内でのYの住所を知っている。)。他方,Xは現在も日本に住所を有している。 Xは,もはやYと離婚するほかないと考え,日本の裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てた が,Yはこれに応じなかった。そこで,Xは日本の裁判所にYを被告として,離婚,財産分与, 慰謝料を求めて訴訟を提起した。このうち,財産分与については,夫婦の財産の分配と清算につ いてのみ請求されている。また,慰謝料については,離婚せざるを得なくなったことについての 精神的苦痛とYの不貞行為についての精神的苦痛への賠償の両方を含むものとして請求されてい る。 〔小問1〕 本件訴訟における上記各請求について,日本の裁判所の国際裁判管轄権が認められるかどう かについて論じなさい(調停事件の国際裁判管轄権について論じる必要はない。)。 〔小問2〕 仮に上記各請求について日本の裁判所の国際裁判管轄権が認められるものとした場合,上記 各請求について判断するに当たり適用すべき準拠法の決定について論じなさい。