令和2年 司法試験 論文式試験 刑事系科目 第1問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第1問〕(配点:100) 以下の【事例1】及び【事例2】を読んで,後記〔設問1〕から〔設問3〕について,答えなさ い。 【事例1】 1 AはBに対し,個人的に500万円を貸していた(この貸金債権を以下「本件債権」という。)。 本件債権に係る弁済期限は到来していたが,BがAからの返済の督促に応じず,また,A自身忙 しかったことから,Aは,知人の甲に本件債権の回収を依頼しようとして,甲に対し,「御礼はす るから代わりにBから500万円を回収してきてくれないか。あんたに回収を頼むことは,Bに は電話で伝えておく。」と申し向けた。甲は,その依頼を承諾し,Bの電話番号をAから教えても らった。甲は,金融業者Cに多額の借金があったところ,上記依頼を受けた後,Cから,その返 済を督促されたため,Bに対して,債権額についてうそをつくなどして水増しした額を請求し, その差額で少しでもCに対する自己の債務を弁済しようと考えた。 2 甲は,某月1日,Bに電話を掛け,Bに対し,自身が暴力団組員ではないのにそうであるかの ように装い,「Aから債権の取立てを頼まれた。債権は600万円だとAから聞いている。その金 を指定する口座に入金しろ。金を返さないのであれば,うちの組の若い者をあんたの家に行かせ ることになる。」などと言った。Bは,事前にAからの電話で本件債権の回収を甲に依頼したと聞 いていたが,その額は500万円だと認識していた。しかし,Bは,甲が暴力団組員であると誤 信し,甲の要求に応じなければ自身やその家族に危害を加えられるのでないかと畏怖した結果, 甲に600万円を交付することとし,甲に対し,「分かりました。明日送金します。」と答えた。 Bは,翌2日,自己名義の預金口座から甲の指定に係るD銀行E支店に開設された甲名義の預金 口座(預金残高0円)に600万円を送金し,その結果,同口座の預金残高が600万円になっ た。 〔設問1〕 以下の1及び2の双方に言及した上で,【事例1】における甲のBに対する罪責につい て,論じなさい(特別法違反の点は除く。また,本件債権に係る利息及び遅延損害金については 考慮する必要はない。)。 1 甲に成立する財産犯の被害額が600万円になるとの立場からは,どのような説明が考えられるか。 2 甲に成立する財産犯の被害額が100万円にとどまるとの立場からは,どのような説明が考えられ るか。 【事例2】(【事例1】の事実に続けて,以下の事実があったものとする。) 3 甲は,同日,前記口座にBから600万円の入金があったことを確認した。甲は,Cからの督 促が予想以上に厳しいことから,600万円全額をCに対する弁済に充てようと決意し,同日中 に,D銀行E支店の窓口係員Fに対して,同口座から600万円の払戻しを請求し,Fから同額 の払戻しを受けた。甲は,同日,Cに対し,上記600万円を交付して自己の債務を弁済した。 甲は,同日,Aに対し,「昨日,Bに対して返済するようにきつく言った。Bは,反省した様子 で『今度こそは必ず返す。返済を10日間だけ待ってほしい。』と言っていた。」などとうそをつ き,それを信用したAは,「しょうがないな。あと少しだけ待ってやるか。」などと言い,同月1 1日まで,本件債権の回収状況に関して,甲に確認することはなかった。なお,本件債権につい て,その存在を証明する資料はなく,A,B及び甲以外に知っている者はいなかった。 4 その後,同月12日になっても,甲からAに連絡がなかったため,Aが甲を追及したところ, 甲は,本件債権に係るBからの返済金を自己の債務の弁済に充てたことを打ち明けた。これに憤 慨したAは,甲に対して,直ちに500万円を返還するように厳しく申し向けた。その後,甲は, 金策に努めたものの,返還に充てる金を工面できなかったことから,Aに相続人がいないことを 奇貨として,その返還を免れる目的で,Aを殺害しようと決意した。 5 甲は,Aを殺害するため,その方法についてインターネットで調べたところ,市販されている X剤及びY剤を混合すると,致死性のある有毒ガスが発生することが分かった。そこで,甲は, 以前に自身が病院で処方されていた睡眠薬をAに飲ませてAを眠らせた上で,当該有毒ガスを用 いて自殺に見せ掛けてAを殺害することを計画した。甲の計画は,具体的には,犯行に必要な道 具を全て自車に積み込んで,A方に隣接する駐車場まで自車で移動して同所に駐車し,A方に行 き,ワインに混ぜた睡眠薬をAに飲ませてAを眠らせた後,直ちに自車に戻って車内に置いてお いたX剤等を取った上で,再度A方に赴いて有毒ガスを発生させ,これをAに吸入させてAを殺 害するというものであった。甲は,同月16日,ホームセンターでX剤及びY剤のほか,これら を混ぜるためのバケツを購入した。 6 甲は,前記計画を実行するため,翌17日,Aに電話を掛けて,Aに対し,「これまでのことを きちんと謝罪したい。」と言い,同日,計画していたとおり,前記駐車場に自車を駐車し,自車内 にX剤,Y剤及びバケツを置いたまま,ワインと睡眠薬を持ってA方に行った。なお,甲が自車 内に置いていたX剤及びY剤は,それらを混ぜ合わせれば致死量の有毒ガスが発生する程度の量 であった。甲は,A方において,Aがトイレに行った隙に,睡眠薬をAのグラス内のワインに混 入した。Aは,そのワインを飲み干し,間もなく,睡眠薬の影響で眠り込んだ。甲は,計画どお りX剤等を取りに行くために同駐車場に戻ろうとしたが,急にAを殺害することが怖くなり,有 毒ガスを発生させることを止めた。 7 甲は,A方を去ろうとした際,机上にA所有の高級腕時計があることに気付き,遊興費を得る ためにそれを換金しようと考え,同腕時計を自らの上着のポケットに入れて,A方から立ち去っ た。 8 Aは,覚醒することなく,甲がA方から立ち去った数時間後に,急性心不全で死亡した。Aに は,A自身も認識していなかった特殊な心臓疾患があり,Aは,睡眠薬の摂取によって同疾患が 急激に悪化して,急性心不全に陥ったものであった。Aに同疾患があることについては,一般人 は認識できず,甲もこれを知らなかった。 9 本件で甲がAのワインに混入した睡眠薬は,病院で処方される一般的な医薬品であった。その 混入量は,確実に数時間は目を覚まさない程度ではあったが,Aの特殊な心臓疾患がなければ, 生命に対する危険性は全くないものであった。また,甲も,本件で混入した量の睡眠薬を摂取し ても,Aが死亡することはないと思っていた。 〔設問2〕 仮に【事例1】並びに【事例2】の3,4及び7の事実が認められず,【事例2】の5, 6,8及び9の事実のみが認められた場合,Aが睡眠薬を摂取して死亡したことについて,甲に 殺人既遂罪が成立しないという結論の根拠となり得る具体的な事実としては,どのようなものが あるか。考えられるものを3つ挙げた上で,上記の結論を導く理由を事実ごとに簡潔に述べなさ い。 〔設問3〕 【事例2】における甲の行為について,その罪責を論じなさい(住居等侵入罪(刑法 第130条)及び特別法違反の点は除く。)。なお,【事例1】における甲の罪責及び【事例1】で 成立する犯罪との罪数については論じる必要はない。