令和2年 司法試験 論文式試験 倒産法 第1問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
〔第1問〕(配点:50) 次の【事例】について,以下の設問に答えなさい。 なお,解答に当たっては,文中において特定されている日時にかかわらず,試験時に施行されて いる法令に基づいて答えなさい。 【事 例】 A株式会社(以下「A社」という。)は,工作機械の部品の製造を業とする株式会社であり, B株式会社(以下「B社」という。)の完全子会社であって,α地方をその営業地域としてい た。 A社は,令和2年6月頃,α地方の製造業の業績悪化のあおりを受け,急激に財務状況が悪 化していた。 しかし,A社は,C銀行から,令和2年7月1日,6000万円の運転資金を借り受け,そ の営業を継続した。また,A社は,同月10日,自動車販売会社であるD株式会社(以下「D 社」という。)から,事業用車両1台(以下「本件事業用車両」という。)を代金1000万 円で月々50万円を各月15日に支払う旨の割賦払いの約定で所有権留保特約の下,購入した。 なお,本件事業用車両は,D社名義で登録されている。 一方,B社も業績が悪化し,運転資金が欠乏するに至り,B社は,E銀行から,令和2年7 月16日,5000万円の運転資金を借り受けた。 ところが,A社が部品を卸していた主たる取引先が令和2年8月14日,破産手続開始の決 定を受けた。この事態に至り,A社の代表取締役であるXは,同年9月1日,C銀行に対し, 運転資金の追加融資を依頼したが断られた。そのため,A社は,同月4日,全ての債権者に対 し,「当社は,資金繰りに行き詰まり,本日までにお支払いをすべき債務の支払ができなくな り,今後,支払ができる見込みもありません。そのため,関係各位には,ご迷惑をお掛けいた しますが,近々破産の申立てをする予定です。」と記載された通知書(以下「本件通知書」と いう。)を郵送した。 A社が本件通知書を発したことを知ったE銀行は,親会社であるB社の資金繰りにも不安を 抱き,B社に対し,E銀行に対する債務5000万円について担保の提供を求めた。そこで, B社の依頼を受けたA社は,令和2年9月10日,B社のE銀行に対する債務5000万円を 担保するため,A社の所有する甲土地に抵当権を設定し(以下「本件担保提供」という。), 同月14日,当該抵当権設定登記(以下「本件抵当権設定登記」という。)が経由された。な お,A社は,甲土地以外の不動産を所有しておらず,他にみるべき財産を有していない。 また,A社は,本件事業用車両の代金につき9月分以降の分割代金を支払うことができなか ったため,令和2年9月23日,本件事業用車両の残代金900万円の支払に代えて,D社に 対し,本件事業用車両を代物弁済に供した。その当時の本件事業用車両の評価額は,750万 円であった。 A社は,令和2年12月1日,α地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い,同月2日午後 5時,破産手続開始の決定がされ,破産管財人Yが選任された。 〔設 問〕 以下の1から3については,それぞれ独立したものとして解答しなさい。 1.【事例】において,仮に,C銀行が令和2年11月2日,本件担保提供について,詐害行 為取消権に基づき,E銀行に対し,α地方裁判所に本件抵当権設定登記の抹消登記手続請求 訴訟(以下「本件訴訟1」という。)を提起し,同年12月2日現在,同裁判所に係属中で あったとする。本件訴訟1は,A社に対する破産手続開始の決定により,どのような取扱い を受けるか,論じなさい。 2.【事例】において,仮に,破産管財人Yが本件担保提供について,破産法第160条第1項 又は第162条第1項に基づき否認するとして,E銀行に対し,α地方裁判所に本件抵当権設 定登記の抹消登記手続請求訴訟(以下「本件訴訟2」という。)を提起したとする。本件訴訟 2における破産管財人Yの上記主張の当否について,本件担保提供がA社の債務を担保するた めではなく,A社の親会社であるB社の債務を担保するためのものであることに留意して論じ なさい。 3.【事例】において,仮に,破産管財人Yが令和2年9月23日にD社に対してされた本件 事業用車両による代物弁済について,破産法第162条第1項に基づき否認するとして,D 社に対し,α地方裁判所に本件事業用車両の引渡請求訴訟(以下「本件訴訟3」という。) を提起したとする。本件訴訟3における破産管財人Yの上記主張の当否について,論じなさ い。