令和元年 司法試験 論文式試験 国際関係法(私法系) 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 共に日本に住所を有する夫婦AとBは,同じく日本に住所を有するCの非嫡出子D(満5歳)を 養子に迎えたいと考えている。Cも,それを承諾している。国際裁判管轄権については日本にある ものとして,下記の設問に答えよ。 〔設問1〕 AとBが共に甲国籍を,Dが日本国籍をそれぞれ有する場合,AとBは,Dとの養子縁組を日 本において有効に行うことができるか。甲国民法が以下に記すような決定型養子縁組制度のみを 定め,ここでは反致は成立しないものとして,準拠法に留意しつつ論じなさい。 【甲国民法】 1 養子縁組をするには,家事裁判所の決定によらなければならない。 2 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は,養子縁組によって終了する。 〔設問2〕 AとDが日本国籍を,Bが甲国籍をそれぞれ有し,かつAとBは,Dとの養子縁組に当たり, CとDの親子関係を維持したいと考えている。AとBは,日本においてこのような養子縁組をD との間で行うことができるか。上記の甲国民法に加えて,甲国国際私法が,養子縁組について, 以下に記すようないわゆる管轄権的アプローチ(管轄権的構成)を定めているものとして,準拠 法に留意しつつ論じなさい。 【甲国国際私法】 3 裁判所は,養親となるべき者の住所が国内にある場合は,その養子縁組決定の国際裁判管轄 権を有する。 4 養子縁組の決定は,法廷地法による。 〔設問3〕 AとBが共に日本国籍を,Dが乙国籍をそれぞれ有し,AとBには,この養子縁組に反対して いる実子E(満15歳)がおり,さらには,乙国法が以下に記すような契約型養子縁組制度のみ を定めているものとして,下記の小問に答えなさい。 【乙国国際私法】 5 裁判所は,乙国国際私法の規定によって指定された国の実質法のみを適用する。 6 養子縁組は,養親となるべき者の本国法による。 【乙国民法】 7 養子縁組は,合意した文書を届け出ることによって,その効力を生ずる。 8 養子となるべき者が満10歳未満の場合は,その実親が,養子に代わって養子縁組の承諾を することができる。 9 養親となるべき者に満10歳以上の子がいる場合,養子縁組をするには,その子の同意を得 なければならない。 〔小問1〕 この養子縁組には,いずれの国の法が適用されるか。 〔小問2〕 法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)第31条第1項後段に定める要件につ いて乙国法が適用されるとして,AとBは,この養子縁組を日本において有効に行うことがで きるか。