令和元年 司法試験 論文式試験 倒産法 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 次の事例について,以下の設問に答えなさい。 【事 例】 A株式会社(以下「A社」という。)は,主に個人向けの住宅や企業向けのビルの設計・建築 を手掛けている会社である。 A社は,営業地域全体の人口減少等による市場規模の縮小により,苦しい経営を続けていたが, A社が設計・建築を請け負ったビルの外壁タイルが剥がれ落ち,通行人が怪我をするという事故 が発生したことが契機となって,住宅やビルの設計・建築の注文が減って売上げが激減した。そ の結果,平成30年3月初め頃,同月末日を納期限とする租税債権(300万円)だけでなく, 同日を支払期日とする多くの取引先に対する債務の弁済に充てる資金がないことが判明した。 そこで,A社は,古くからの取引先であるB株式会社(以下「B社」という。)に依頼して, 平成30年3月20日,当該租税債権を納付(代位弁済)してもらった。その後,A社は,同月 26日,裁判所に対して破産手続開始の申立てをし,同月29日,破産手続開始の決定(以下 「本件破産手続開始決定」という。)を受け,破産管財人として弁護士Xが選任された。 〔設 問〕 以下の1から3については,それぞれ独立したものとして解答しなさい。 1.B社は,A社の破産手続との関係で,どのように権利行使をすることができるか,想定され る破産管財人Xの主張を踏まえて,論じなさい。 2.A社は,Cとの間で,平成29年9月30日,請負代金2000万円で住宅(以下「本件住 宅」という。)を建築すること(以下「本件建築工事」という。)を請負い,Cは,契約締結時 に上記請負代金の内金として1200万円,建物完成時に800万円を支払うことを内容とす る請負契約を締結し(以下「本件建築工事請負契約」という。),同日,A社に対し1200万 円を支払った。ところが,本件建築工事の出来高が6割程度に達したところで,A社が本件破 産手続開始決定を受けた。 (1) 破産管財人Xは,A社において本件建築工事を完成させることが可能であり,それが破産 財団の利益となるものと判断する場合,本件建築工事請負契約について,どのように処理す るべきか,論じなさい。 (2) 破産管財人Xは,平成30年4月20日,Cに対して本件建築工事請負契約を解除する旨 の意思表示をしたが,A社による本件建築工事によって生じていた建築廃材は,その現場に 放置されていた。そこで,Cは,同年5月7日,D株式会社(以下「D社」という。)との 間で,1D社が本件住宅を完成させるための残工事を請負い,その請負代金として1000 万円を支払うことを内容とする請負契約を締結し,それとともに,2D社が上記建築廃材の 撤去を行い,その費用として100万円を支払うことを内容とする契約を締結した。そして, Cは,同月8日,合計1100万円をD社に支払った。この場合,Cは,A社の破産手続と の関係で,どのように権利行使をすることができるか,論じなさい。 3.平成30年3月26日時点におけるE銀行のA社に対する貸付残高は6750万円であった が,同月27日,A社の当該債務の連帯保証人であるFは,E銀行に対して300万円を弁済 し,さらに,同年4月2日,200万円を弁済した。 A社の破産手続において,Fが,破産債権額として500万円を届け出たところ,同じく破 産債権の届出をしているE銀行が異議を述べ,これに対し,Fは,査定の申立てを行った。査 定決定において,裁判所は,どのように判断すべきか,論じなさい。