平成31年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第6問
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[民事] 【対象設問】〔設問2〕 / 2 【共通前提】 [民 事] 司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。 【Xの相談内容】 「Aは,知人のBに対し,平成29年9月1日,弁済期を平成30年6月15日,無利息で 損害金を年10%として,200万円を貸し渡しました。AとBは,平成29年9月1日,上 記の内容があらかじめ記載されている「金銭借用証書」との題の書面に,それぞれ署名・押印 をしたとのことです(以下,この書面を「本件借用証書」という。)。加えて,本件借用証書に は,「Yが,BのAからの上記の借入れにつき,Aに対し,Bと連帯して保証する。」旨の文言 が記載されていました。AがBから聞いたところによれば,Yは,あらかじめ,本件借用証書 の「連帯保証人」欄に署名・押印をして,Bに渡しており,平成29年9月1日に上記の借入 れにつき,Bと連帯して保証したとのことです。なお,YはBのいとこであると聞いています。 ところが,弁済期である平成30年6月15日を過ぎても,BもYも,Aに何ら支払をしま せんでした。 私(X)は,Aから懇願されて,平成31年1月9日,この200万円の貸金債権とこれに 関する遅延損害金債権を,代金200万円で,Aから買い受けました。Aは,Bに対し,私に これらの債権を売ったことを記載した内容証明郵便(平成31年1月11日付け)を送り,同 郵便は同月15日にBに届いたとのことです。 ところが,その後も,BもYも,一向に支払をせず,Yは行方不明になってしまいました。 私は,まずは自分で,Bに対する訴訟を提起し,既に勝訴判決を得ましたが,全く回収するこ とができていません。今般,Yの住所が分かりましたので,Yに対しても訴訟を提起して,貸 金の元金だけでなく,その返済が遅れたことについての損害金全てにつき,Yから回収したい と考えています。」 弁護士Pは,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し,Xの希望する金員 の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することを検討することとした。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 (1) 弁護士Pが,本件訴訟において,Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記 載しなさい。 (2) 弁護士Pが,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民 事訴訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい。なお,付随的申立てについては,考慮す る必要はない。 (3) 弁護士Pは,本件訴状において,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)とし て,以下の各事実を主張した。 (あ) Aは,Bに対し,平成29年9月1日,弁済期を平成30年6月15日,損害金の割合を年 10%として,200万円を貸し付けた(以下「本件貸付」という。)。 (い) Yは,Aとの間で,平成29年9月1日,〔①〕。 (う) (い)の〔②〕は,〔③〕による。 (え) 平成30年6月15日は経過した。 (お) 平成31年1月〔④〕。 上記①から④までに入る具体的事実を,それぞれ記載しなさい。 (4) 仮に,Xが,本件訴訟において,その請求を全部認容する判決を得て,その判決は確定したが, Yは任意に支払わず,かつ,Yは甲土地を所有しているが,それ以外のめぼしい財産はないとす る。Xの代理人である弁護士Pは,この確定判決を用いてYから回収するために,どのような手 続を経て,どのような申立てをすべきか,それぞれ簡潔に記載しなさい。 【設問共通前提】 〔設問2〕 弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。 【Yの相談内容】 「(a) 私(Y)はBのいとこに当たります。 確かに,Bからは,Bが,Xの主張する時期に,Aから200万円を借りたことはあ ると聞いています。また,Bは,Xの主張するような内容証明郵便を受け取ったと言っ ていました。しかし,私が,Bの債務を保証したことは決してありません。私は,本件 借用証書の「連帯保証人」欄に氏名を書いていませんし,誰かに指示して書かせたこと もありません。同欄に押されている印は,私が持っている実印とよく似ていますが,私 が押したり,また,誰かに指示して押させたりしたこともありません。 (b) Bによれば,この200万円の借入れの際,AとBは,AのBに対する債権をAは他 の者には譲渡しないと約束し,Xも,債権譲受時には,そのような約束があったことを 知っていたとのことです。 (c) また,仮に,(b)のような約束がなかったとしても,Bは,既に全ての責任を果たし ているはずです。 Bは,乙絵画を所有していたのですが,平成31年3月1日,乙絵画をXの自宅に持 っていって,Xに譲り渡したとのことです。Bは,乙絵画をとても気に入っていたとこ ろ,何の理由もなくこれを手放すことはあり得ないので,この200万円の借入れとそ の損害金の支払に代えて,乙絵画を譲り渡したに違いありません。」 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 【参考:同一設問の先行小問】 (1) ①弁護士Qは,【Yの相談内容】(b)を踏まえて,Yの訴訟代理人として,答弁書(以下「本件 答弁書」という。)において,どのような抗弁を記載するか,記載しなさい(当該抗弁を構成す る具体的事実を記載する必要はない。)。②それが抗弁となる理由を説明しなさい。 【対象設問本文】 (2) 弁護士Qは,【Yの相談内容】(c)を踏まえて,本件答弁書において,以下のとおり,記載した。 (ア) Bは,Xとの間で,平成31年3月1日,本件貸付の貸金元金及びこれに対する同日までの 遅延損害金の弁済に代えて,乙絵画の所有権を移転するとの合意をした。 (イ) (ア)の当時,〔 〕。 上記〔 〕に入る事実を記載しなさい。
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