平成30年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第8問
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[民事] 【対象設問】〔設問4〕 【共通前提】 [民 事] 司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。 【Xの相談内容】 「私(X)とYは,かつて同じ大学に通っており,それ以来の知り合いです。私は,平成2 7年8月頃,Yから,『配偶者が病気のため,急に入院したりして,お金に困っている。他に頼 める人もおらず,悪いが100万円程度を貸してくれないか。』と頼まれました。私は,会社勤 めで,さほど余裕があるわけでもないので,迷いましたが,困っているYの姿を見て放っておく わけにはいかず,友人のよしみで,1年後くらいには返してもらうという前提で,Yに100万 円を貸してもよいと考えました。私とYは,平成27年9月15日に会いましたが,その際,Y は,『100万円借り受けました。平成28年9月30日までに必ず返済します。』と書いた借用 証書を準備しており,これを私に渡し,私も,その内容を了解して,Yに現金100万円を渡し ました。なお,友人同士でもあり,利息を支払ってもらう話は出ませんでした。 ところが,返済期限が過ぎても,Yは,一向に返済しません。私は,直ちに100万円を返し てほしいですし,返済が遅れたことについての損害金も全て支払ってほしいです。 なお,Yは,平成29年7月末頃までは会社勤めでしたが,同年8月頃から現在まで,個人 で自営業をしています。Yは,現在,顧客であるAに対して80万円の売買代金債権を持ってい るものの,それ以外にめぼしい資産はないようです。」 弁護士Pは,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し,Xの希望する金員 の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することを検討することとした。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 (1) 弁護士Pは,勝訴判決を得た場合の強制執行を確実に行うために,本件訴訟に先立ってXが事 前に講じておくべき法的手段を検討した。Xが採り得る法的手段を一つ挙げなさい。また,その 手段を講じなかった場合に生じる問題について,その手段の有する効力に言及した上で説明しな さい。 (2) 弁護士Pが,本件訴訟において,Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記 載しなさい。 (3) 弁護士Pが,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民 事訴訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい。なお,付随的申立てについては,考慮す る必要はない。 (4) 弁護士Pが,本件訴状において,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)とし て主張すると考えられる具体的事実を記載しなさい。 〔設問2〕 弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。 【Yの相談内容】 「確かに,私(Y)は,Xが主張する時期に,借用証書を作成した上で,Xから100万円 を借りたことはあります。しかし,私は,返済期限の平成28年9月30日に,全額をXに返済 しました。 平成29年に入って,私とXは,大学の同窓会の幹事を担当するようになったのですが,同 年9月半ば頃に,私の発言をきっかけにXが幹事を辞任しなければならなくなり,関係が悪化し てしまったのです。そのようなこともあって,Xは,突然,返したものを返していないなどと言 い出したのだと思います。 また,今回,Xから請求を受けて思い返してみたのですが,私とXが大学を卒業した直後で ある平成19年10月1日,私は,Xから懇願されて,気に入っていたカメラ(以下「本件カメ ラ」という。)を8万円で売って,同日,Xに本件カメラを渡したことがありました。その後, 忙しくて,Xに催促しそびれて,お金を受け取らないまま現在に至っています。100万円を返 す必要は全くないと考えていますが,万一,その主張が認められなかったとしても,少なくとも 前記8万円分を支払う必要はないと思います。」 弁護士Qは,【Yの相談内容】を前提に,Yの訴訟代理人として,弁済の抗弁と相殺の抗弁を主 張することとし,これらが記載された本件訴訟における答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作 成した。弁護士Qは,本件答弁書の提出に先立ち,Xに対し,Xの請求を全面的に争うとともに, 8万円分の相殺の抗弁を主張する旨を詳しく記載した内容証明郵便を発送し,Xは,平成30年2 月2日,弁護士Pを経由して,同内容証明郵便を受領した。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。なお,〔設問2〕以下においては,遅延損害金の請 求やこれについての主張を考慮する必要はない。 (1) 弁護士Qは,本件答弁書に記載した弁済の抗弁につき,次の事実を主張した。 Yは,Xに対し,〔①〕。 上記〔①〕に入る具体的事実を記載しなさい。 (2) 弁護士Qは,本件答弁書に記載した相殺の抗弁につき,次の各事実を主張することを検討した。 ア Yは,Xに対し,平成19年10月1日,本件カメラを代金8万円で売った。 イ Yは,Xに対し,平成30年2月2日,〔②〕。 (ⅰ) 上記〔②〕に入る具体的事実を記載しなさい。 (ⅱ) 弁護士Qとして,上記ア及びイの各事実に加えて,「Yは,Xに対し,平成19年10月1 日,アの売買契約に基づき,本件カメラを引き渡した。」との事実を主張することが必要か否 か。結論とその理由を述べなさい。 〔設問3〕 弁護士Pは,相殺の抗弁に対して,下記の主張をできないか検討したが,下記の主張は認められ ない可能性が高いとして断念した。弁護士Pが断念した理由を説明しなさい。 記 YのXに対する本件カメラの売買代金債権につき,消滅時効が成立しているところ,Xは同時効 を援用する。 【対象設問本文】 〔設問4〕 第1回口頭弁論期日において,本件訴状と本件答弁書が陳述され,弁護士Pは,弁済の抗弁に係 る事実を否認した。第1回弁論準備手続期日において,弁護士Qは,書証として下記①及び②を提 出し,いずれも取り調べられ,弁護士Pはいずれも成立の真正を認めた。 記 ① 銀行預金口座(Y名義)から,平成28年9月28日に現金50万円,同月29日に現金50万 円がそれぞれ引き出された旨が記載された預金通帳(本件通帳) ② 現在のYの住所につき,「住所を定めた日 平成29年8月31日転入」との記載がある住民票 写し(本件住民票) その後,2回の弁論準備手続期日を経た後,第2回口頭弁論期日において,本人尋問が実施され, Xは,下記【Xの供述内容】のとおり,Yは,下記【Yの供述内容】のとおり,それぞれ供述した。 【Xの供述内容】 「今回,Yから,Yの配偶者が急な病気のため入院して,お金に困っていると泣き付かれまし た。私には小さい子供が2人おり,家計のやりくりは楽ではないのですが,困っているYを見 捨てるわけにもいかず,お金を貸しました。 Yから食事をおごられた記憶はあります。Yのいうとおり,平成28年9月30日だったかも しれません。ただし,その際にお金を返してもらったということは絶対にありません。 私も色々と忙しかったので,私が初めてYにお金の返済を求めたのは,平成29年10月だ ったと思います。確かに,同年9月半ば頃,私は,同窓会の経理につき,他の幹事たちの面前 で,Yから指摘を受けたことはありますが,私が同窓会の幹事を辞任したのは,それとは無関 係の理由ですので,私がYを恨みに思っているということはありません。 時期までは聞いていませんが,Yが引っ越しをしたことは聞いています。でも,だからとい って,Yがいうように領収書を処分してしまうということは普通は考えられません。そもそも, Yは私に返済していないのですから,Yのいうような領収書が存在するわけもないのです。」 【Yの供述内容】 「私は,配偶者が急に病気になり,入院するなどしたため,一時期,お金に困り,Xに相談 しました。Xは快くお金を貸してくれて,本当に助かりました。 幸い,私の配偶者は,一時期の入院を経て元気になり,私たちは生活を立て直すことができ ました。 私は,返済期限である平成28年9月30日に,Xと会って,レストランで食事をおごると ともに,前々日と前日に銀行預金口座から引き出しておいた合計100万円をXに渡しました。 Xも私もあらかじめ書面は用意していなかったのですが,Xが,その場で自分の手帳から紙 を1枚切り取って,そこに,『領収書 確かに100万円を受け取りました。』との文言と,日 付と,Xの氏名を記載して,私に渡してくれました。私は,平成29年8月31日に現在の住 所に引っ越したのですが,返済して1年近く経っていたこともあり,その引っ越しの際に,他 の不要な書類とともに先ほど述べた領収書を処分してしまったので,今回の訴訟にこの領収書 を証拠として提出していません。 平成29年に入って,私とXは,大学の同窓会の幹事を担当するようになったのですが,同 年9月半ば頃,Xが同窓会費を使い込んでいたことが判明したため,私が,他の幹事たちの面 前で,その点をXに指摘し,それをきっかけにXが幹事を辞任したことがあったため,Xは, 私を恨みに思っているようでした。そのようなこともあって,同年10月に,返したものを返 していないなどと言い出し,請求し始めたのだと思います。」 以上を前提に,以下の問いに答えなさい。 弁護士Qは,本件訴訟の第3回口頭弁論期日までに,準備書面を提出することを予定している。 その準備書面において,弁護士Qは,前記の提出された各書証並びに前記【Xの供述内容】及び【Y の供述内容】と同内容のX及びYの本人尋問における供述に基づいて,弁済の抗弁が認められるこ とにつき主張を展開したいと考えている。弁護士Qにおいて,上記準備書面に記載すべき内容を答 案用紙1頁程度の分量で記載しなさい。
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