平成30年 司法試験予備試験 論文式試験 法律実務基礎科目(民事・刑事) 第7問
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[民事] 【対象設問】〔設問3〕 【共通前提】 [民 事] 司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。 【参考:先行設問】 〔設問1〕 弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。 【Xの相談内容】 「私(X)とYは,かつて同じ大学に通っており,それ以来の知り合いです。私は,平成2 7年8月頃,Yから,『配偶者が病気のため,急に入院したりして,お金に困っている。他に頼 める人もおらず,悪いが100万円程度を貸してくれないか。』と頼まれました。私は,会社勤 めで,さほど余裕があるわけでもないので,迷いましたが,困っているYの姿を見て放っておく わけにはいかず,友人のよしみで,1年後くらいには返してもらうという前提で,Yに100万 円を貸してもよいと考えました。私とYは,平成27年9月15日に会いましたが,その際,Y は,『100万円借り受けました。平成28年9月30日までに必ず返済します。』と書いた借用 証書を準備しており,これを私に渡し,私も,その内容を了解して,Yに現金100万円を渡し ました。なお,友人同士でもあり,利息を支払ってもらう話は出ませんでした。 ところが,返済期限が過ぎても,Yは,一向に返済しません。私は,直ちに100万円を返し てほしいですし,返済が遅れたことについての損害金も全て支払ってほしいです。 なお,Yは,平成29年7月末頃までは会社勤めでしたが,同年8月頃から現在まで,個人 で自営業をしています。Yは,現在,顧客であるAに対して80万円の売買代金債権を持ってい るものの,それ以外にめぼしい資産はないようです。」 弁護士Pは,【Xの相談内容】を前提に,Xの訴訟代理人として,Yに対し,Xの希望する金員 の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することを検討することとした。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。 (1) 弁護士Pは,勝訴判決を得た場合の強制執行を確実に行うために,本件訴訟に先立ってXが事 前に講じておくべき法的手段を検討した。Xが採り得る法的手段を一つ挙げなさい。また,その 手段を講じなかった場合に生じる問題について,その手段の有する効力に言及した上で説明しな さい。 (2) 弁護士Pが,本件訴訟において,Xの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記 載しなさい。 (3) 弁護士Pが,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民 事訴訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい。なお,付随的申立てについては,考慮す る必要はない。 (4) 弁護士Pが,本件訴状において,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)とし て主張すると考えられる具体的事実を記載しなさい。 〔設問2〕 弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。 【Yの相談内容】 「確かに,私(Y)は,Xが主張する時期に,借用証書を作成した上で,Xから100万円 を借りたことはあります。しかし,私は,返済期限の平成28年9月30日に,全額をXに返済 しました。 平成29年に入って,私とXは,大学の同窓会の幹事を担当するようになったのですが,同 年9月半ば頃に,私の発言をきっかけにXが幹事を辞任しなければならなくなり,関係が悪化し てしまったのです。そのようなこともあって,Xは,突然,返したものを返していないなどと言 い出したのだと思います。 また,今回,Xから請求を受けて思い返してみたのですが,私とXが大学を卒業した直後で ある平成19年10月1日,私は,Xから懇願されて,気に入っていたカメラ(以下「本件カメ ラ」という。)を8万円で売って,同日,Xに本件カメラを渡したことがありました。その後, 忙しくて,Xに催促しそびれて,お金を受け取らないまま現在に至っています。100万円を返 す必要は全くないと考えていますが,万一,その主張が認められなかったとしても,少なくとも 前記8万円分を支払う必要はないと思います。」 弁護士Qは,【Yの相談内容】を前提に,Yの訴訟代理人として,弁済の抗弁と相殺の抗弁を主 張することとし,これらが記載された本件訴訟における答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作 成した。弁護士Qは,本件答弁書の提出に先立ち,Xに対し,Xの請求を全面的に争うとともに, 8万円分の相殺の抗弁を主張する旨を詳しく記載した内容証明郵便を発送し,Xは,平成30年2 月2日,弁護士Pを経由して,同内容証明郵便を受領した。 以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。なお,〔設問2〕以下においては,遅延損害金の請 求やこれについての主張を考慮する必要はない。 (1) 弁護士Qは,本件答弁書に記載した弁済の抗弁につき,次の事実を主張した。 Yは,Xに対し,〔①〕。 上記〔①〕に入る具体的事実を記載しなさい。 (2) 弁護士Qは,本件答弁書に記載した相殺の抗弁につき,次の各事実を主張することを検討した。 ア Yは,Xに対し,平成19年10月1日,本件カメラを代金8万円で売った。 イ Yは,Xに対し,平成30年2月2日,〔②〕。 (ⅰ) 上記〔②〕に入る具体的事実を記載しなさい。 (ⅱ) 弁護士Qとして,上記ア及びイの各事実に加えて,「Yは,Xに対し,平成19年10月1 日,アの売買契約に基づき,本件カメラを引き渡した。」との事実を主張することが必要か否 か。結論とその理由を述べなさい。 【対象設問本文】 〔設問3〕 弁護士Pは,相殺の抗弁に対して,下記の主張をできないか検討したが,下記の主張は認められ ない可能性が高いとして断念した。弁護士Pが断念した理由を説明しなさい。 記 YのXに対する本件カメラの売買代金債権につき,消滅時効が成立しているところ,Xは同時効 を援用する。
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