平成30年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第2問
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[行政法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [行政法] XはY県において浄水器の販売業を営む株式会社であるところ,Y県に対して「Xが消費者に対 して浄水器の購入の勧誘を執拗に繰り返している。」との苦情が多数寄せられた。Y県による実態 調査の結果,Xの従業員の一部が,購入を断っている消費者に対して,(ア)「水道水に含まれる化学 物質は健康に有害ですよ。」,(イ)「今月のノルマが達成できないと会社を首になるんです。人助けだ と思って買ってください。」と繰り返し述べて浄水器の購入を勧誘していたことが判明した。 そこでY県の知事(以下「知事」という。)は,Xに対してY県消費生活条例(以下「条例」と いう。)第48条に基づき勧告を行うこととし,条例第49条に基づきXに意見陳述の機会を与え た。Xは,この意見陳述において,①Xの従業員がした勧誘は不適正なものではなかったこと,② 仮にそれが不適正なものに当たるとしても,そのような勧誘をしたのは従業員の一部にすぎないこ と,③今後は適正な勧誘をするよう従業員に対する指導教育をしたことの3点を主張した。 しかし知事は,Xのこれらの主張を受け入れず,Xに対し,条例第25条第4号に違反して不適 正な取引行為を行ったことを理由として,条例第48条に基づく勧告(以下「本件勧告」という。) をした。本件勧告の内容は,「Xは浄水器の販売に際し,条例第25条第4号の定める不適正な取 引行為をしないこと」であった。 本件勧告は対外的に周知されることはなかったものの,Xに対して多額の融資をしていた金融機 関Aは,Xの勧誘についてY県に多数の苦情が寄せられていることを知り,Xに対し,Xが法令違 反を理由に何らかの行政上の措置を受けて信用を失墜すれば,融資を停止せざるを得ない旨を通告 した。 Xは,融資が停止されると経営に深刻な影響が及ぶことになるため,Y県に対し,本件勧告の取 消しを求めて取消訴訟を提起したが,さらに,条例第50条に基づく公表(以下「本件公表」とい う。)がされることも予想されたことから,本件公表の差止めを求めて差止訴訟を提起した。 以上を前提として,以下の設問に答えなさい。 なお,条例の抜粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。 【対象設問本文】 〔設問1〕 Xは,本件勧告及び本件公表が抗告訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当た る行為」に当たることについて,どのような主張をすべきか。本件勧告及び本件公表のそれぞれに ついて,想定されるY県の反論を踏まえて検討しなさい。