平成30年 司法試験 論文式試験 国際関係法(私法系) 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 日本国籍のA男と甲国籍のB女は,婚姻していたが,平成16年に離婚をした。その際,Aは, AB間の嫡出子C(平成7年生まれ,日本国籍)の親権者となり,Cと共に日本で生活するように なった。その後,Aは,日本に在住して事業を営んでいた甲国籍のD女と親しくなり,平成19年 にDと婚姻し,以後,Cを含め3人で,日本で暮らしてきた。しかし,Dは,平成29年,不幸に も事故に遭い,亡くなってしまった。突然のことであったので,Dの遺言はないが,Dが所有して いた不動産が日本に残されている。 以上の事実を前提とし,甲国の国際私法及び民法は次の1から7の趣旨の規定を有しているもの として,以下の設問に答えなさい。なお,各問は独立した問いであり,全ての問いにおいて,反致 及び国際裁判管轄権については検討を要しない。 【甲国国際私法】 1 婚姻の効力は,夫婦の常居所地法が同一であるときは,その法による。 2 出生及び準正による嫡出親子関係の成立は,婚姻の効力の準拠法による。 3 本法各条に定めるもののほか,親族関係の成立及びこれによって生ずる権利義務は,当事者の 本国法による。 【甲国民法】 4 夫婦が婚姻中に生まれた子は,その間の嫡出子と推定する。 5 親が再婚した場合,前婚の子は,後婚の嫡出子としての法的地位を取得する。 6 嫡出子及び配偶者は,第1順位の相続人である。 7 遺産分割前の相続財産は,共同相続人の合有とし,共同相続人全員の同意がなければその持分 を処分することができない。 〔設問1〕 日本の裁判所において,Dを被相続人とする遺産分割(以下「本件遺産分割」という。)を行 うこととなった。本件遺産分割を行う前提としてのDC間の親子関係の成否を,準拠法の決定過 程を明らかにしつつ,論じなさい。 〔設問2〕 本件遺産分割において,DC間の親子関係の成否に関する準拠法が甲国法になるとする。 甲国においては,甲国民法5の規定が平成22年12月31日をもって廃止され,かつ,それ までに甲国民法5により発生した親族関係は同日をもって消滅する,とする法改正がなされた。 以上の経緯を前提にすると,Cは,Dの相続人になるか。 〔設問3〕 CがDの相続人になるとする。 Dが所有していた日本に所在する不動産につき,Cは,本件遺産分割が行われる前に自らの持 分を,他の共同相続人の同意を得ずに,日本の会社Eに売却し,その旨の持分移転登記がなされ た。その後,Cが,甲国民法7を理由として,この売買契約は無効であると主張し,Eに対しそ の登記の抹消を請求する訴えを日本の裁判所に提起した。この請求は認められるか。準拠法の決 定過程を明らかにしつつ論じなさい。