平成30年 司法試験 論文式試験 経済法 第2問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第2問〕(配点:50) 個人旅行や仕事上の出張のためにホテルや旅館等,国内の宿泊施設を予約する方法は,近年様変 わりしている。宿泊日数ベースで見ると,インターネットを通じて予約するものが40パーセント, 旅行業者を通じて予約するものが35パーセント,電話やファクシミリで直接予約するものが15 パーセント,その他が10パーセントである。インターネットを通じて予約する場合には,直接, ホテルや旅館のウェブサイト(以下「サイト」という。)において行うこともできるが,インター ネット上で宿泊施設を検索,比較して予約できるサービスを提供するオンライン旅行予約サービス 事業者(以下「OTA」という。)を通じて予約することもできる(その割合は,OTAを通じて 予約するものが9割,宿泊施設のサイトで直接予約するものが1割である。)。国内の宿泊施設の予 約について前年度にOTAが仲介した取扱高のシェア(宿泊日数ベース)は,A社35パーセント, B社30パーセント,C社20パーセント,D社10パーセント,E社5パーセントである。OT A各社は,国内の主要なホテルや旅館等と契約を結び,OTAを通じてユーザーが予約できるよう にしている。国内の宿泊施設は,大規模なホテルチェーンも存在するが,大部分は中小事業者であ る。 OTAは,ホテルや旅館等の宿泊施設から委託を受けて,当該宿泊施設の写真や動画,文字デー タ等をOTAのサイト上に掲示する。宿泊施設は,ユーザーがOTAを通じて当該宿泊施設に予約 した場合に,宿泊料金の一定割合に当たる手数料を当該OTAに支払う。宿泊施設は,通常,複数 のOTAと契約を結ぶとともに,自らのサイトでもユーザーの予約を受け付けるものが多い。他方, OTAは,ユーザーに対して,ユーザーが宿泊を予定する日に一定地域内の宿泊施設を利用できる かどうかを検索し,他の宿泊施設と比較して予約することを可能にするサービスを無料で提供して いる。これらのサービスを提供するため,OTAは,相当の費用を掛けて自社のサーバーやコンピ ュータシステムを開発・保有・運用している。ユーザーがOTAを通じて特定の宿泊施設を選択し て予約した場合,契約はユーザーと宿泊施設の間に成立する。また,OTA各社は,自社のサイト を通じて予約したユーザーに対して成約額の一定割合をポイントとして付与し,次回以降,宿泊料 金の全部又は一部をポイントで支払うことを可能にすることにより,自社を通じた予約を促そうと している(ポイントは宿泊施設のサイトで直接予約した場合には使えない。)。 ところで,A社は,宿泊料金の10パーセントを手数料として受領しているところ,最近,低い 手数料しか受け取らないことにより安い宿泊料金をホテルや旅館等に提示させようとする事業者が この分野に新規参入の準備をしていること,また,ホテルや旅館等がOTA各社のサイト上で提示 するものより5パーセント程度安い宿泊料金やユーザーに有利なキャンセル条件等を当該宿泊施設 自身のサイト上に提示している場合があることに気付いた。これらを放置しておくと, ア オンライン旅行予約をめぐる競争が激化する イ OTAのサイトを利用して宿泊施設を検索,比較しておきながら,予約は当該宿泊施設のサイ トにおいて行うユーザーが増え,検索・比較サービスは無料で利用されるのにOTAには手数料 が入らない ことから,その対策として,A社は次の2つの案を検討している。 第1案は,ホテルや旅館などA社と契約する宿泊施設は,A社のサイト上で提示する当該宿泊施 設の宿泊料金,朝食の有無,提供される部屋の数と等級,キャンセル条件等(以下「宿泊料金等」 という。)が,当該宿泊施設自身のサイト上で提示するもの,及び,新規参入事業者を含む他のO TAのサイト上で提示するものと同じか,より有利になる(例えば宿泊料金でいえば,A社のサイ ト上で提示される料金が他の全てのサイト上の料金と同じかそれより安くなる)ようにしなければ ならない旨の契約条項を導入するというものである。 第2案は,上記イの対策として,A社と契約する宿泊施設は,A社のサイト上で提示する当該宿 泊施設の宿泊料金等が,当該宿泊施設自身のサイト上で提示するものと同じか,より有利になるよ うにしなければならない旨の契約条項を導入するというものである。 A社がいずれかを導入すると,B社及びC社も同様の契約条項を盛り込むことが予測される。D 社及びE社も上記イの問題に気付いたが,通常の手数料とは別に,ユーザーが検索・比較サービス を利用する際に自社に発生する費用を,毎月,取引相手であるホテルや旅館等に「サービス利用料」 として支払ってもらうことを検討している。 〔設 問〕 A社が検討している上記の両案について,独占禁止法第2条第9項第6号ニに基づく一般指定 第12項に該当するかどうか,【資料】も参照しながら検討しなさい。 なお,解答に当たっては,複数のOTAの提供するサイトを横断的に検索して,これらのサイ ト上の情報を一覧できるサービスを提供するメタサーチサービス事業者や検索エンジンといわれ る一般的な検索サービスを提供する事業者を考慮する必要はない。また,外国の宿泊施設やユー ザーについても考慮する必要はない。 【資 料】 〇 公正取引委員会事務局「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(抄) 第1部 3 垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準 (1) 垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準についての考え方 垂直的制限行為は,(略)競争に様々な影響を及ぼすものであるが,公正な競争を阻害するお それがある場合に,不公正な取引方法として禁止されることとなる。垂直的制限行為に公正な競 争を阻害するおそれがあるかどうかの判断に当たっては,具体的行為や取引の対象・地域・態様 等に応じて,当該行為に係る取引及びそれにより影響を受ける範囲を検討した上で,次の事項を 総合的に考慮して判断することとなる。 なお,この判断に当たっては,垂直的制限行為によって生じ得るブランド間競争やブランド内 競争の減少・消滅といった競争を阻害する効果に加え,競争を促進する効果(略)も考慮する。 また,競争を阻害する効果及び競争を促進する効果を考慮する際は,各取引段階における潜在的 競争者への影響も踏まえる必要がある。 1 ブランド間競争の状況(市場集中度,商品特性,製品差別化の程度,流通経路,新規参入の 難易性等) 2 ブランド内競争の状況(価格のバラツキの状況,当該商品を取り扱っている流通業者等の業 態等) 3 垂直的制限行為を行う事業者の市場における地位(市場シェア,順位,ブランド力等) 4 垂直的制限行為の対象となる取引先事業者の事業活動に及ぼす影響(制限の程度・態様等) 5 垂直的制限行為の対象となる取引先事業者の数及び市場における地位 各事項の重要性は個別具体的な事例ごとに異なり,垂直的制限行為を行う事業者の事業内容等 に応じて,各事項の内容も検討する必要がある。例えば,プラットフォーム事業者が行う垂直的 制限行為による競争への影響については,プラットフォーム事業者間の競争の状況や,ネットワ ーク効果等を踏まえたプラットフォーム事業者の市場における地位等を考慮する必要がある。 (略) 論文式試験問題集[知的財産法]