平成30年 司法試験 論文式試験 倒産法 第2問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
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〔第2問〕(配点:50) 次の事例について,以下の設問に答えなさい。 【事 例】 食品製造業を営むA株式会社(以下「A社」という。)は,味に定評のある老舗であり,自ら が所有する甲食品工場で弁当等を生産し,特に定番の総菜商品は有名デパートを含む得意先各社 から受注を得ていた。しかし,A社は,平成30年正月に向けて発売した期待の新商品が不人気 に終わり,不良在庫を抱えて資金繰りが悪化した。折悪しく大口の売掛先から受け取っていた同 年3月末日を満期とする手形が不渡りとなったことから,A社は資金繰りに窮して破綻が決定的 となり,A社代表取締役社長B(以下「B社長」という。)は,C弁護士に民事再生手続による 事業再生を依頼した。 A社は,自ら振り出した同年4月25日を満期とする手形を決済できないことが確実になった ことから,同月20日,C弁護士が申立代理人となって再生手続開始の申立てをし,必要な手続 費用を予納した。同日,この申立てが受理されて,裁判所は監督委員としてD弁護士を選任した。 A社には,税金の滞納や労働債権の未払は生じていない。B社長は,従来どおり甲食品工場を生 産拠点として事業を継続し,得られる収益によって再生債権を弁済する内容の再生計画案を想定 している。 C弁護士は,同月21日にA社の主要債権者である以下の3者に連絡したところ,以下のとお りのコメントを得たので,その旨を裁判所に報告した。 <コメント1:E銀行> E銀行は,A社の総債権者の中で唯一の担保権者であり,甲食品工場に抵当権を有している。 A社の再生手続開始の申立時に判明している全ての債権者が再生債権者としてその権利を行使す ることが見込まれる額の総額(以下「総権利行使見込額」という。)に対して,E銀行が再生債 権者としてその権利を行使することが見込まれる額が占める割合は30%である。 E銀行のコメントは,「突然の申立てに困惑して行内の考えもまとまっておらず,現時点で手 続に賛成とは到底申し上げられない。担保権の行使についてはこれから検討する。」とのことで あった。 <コメント2:F株式会社(以下「F社」という。)> F社は,A社の最大の仕入先である。総権利行使見込額に対して,F社が再生債権者としてそ の権利を行使することが見込まれる額が占める割合は15%である。 F社のコメントは,「どうせ再建はできないと思うので,協力することは考えていない。」との ことであった。 <コメント3:G株式会社(以下「G社」という。)> G社は,F社に次ぐA社の仕入先である。総権利行使見込額に対して,G社が再生債権者とし てその権利を行使することが見込まれる額が占める割合は10%である。 G社のコメントは,「定番の総菜を中心にすれば,A社の業績回復も不可能ではないと思う。 自社の債権については,再生債権として再生計画に基づく弁済を受けることは仕方がないが,再 生手続開始の申立て後も取引を継続して新たに食材をA社に卸した場合,その代金までも回収す ることができないとすれば被害が拡大してしまうので,不安である。」とのことであった。 〔設問1〕 (1) 裁判所が再生手続開始の決定をすることができるかどうかについて,E銀行,F社及びG社 のコメントを踏まえ,理由を付した上で論じなさい。 (2) A社は,G社に食材の取引を継続してもらえるようにするため,どのような方策を採ること が考えられるか。 【事 例(続き)】 裁判所は,平成30年4月30日,再生手続開始の決定をした。当該決定がされた後に,監督 委員D宛てにB社長の不正を知らせる匿名の通知があり,これを契機として以下の事実が判明し た。 <判明した事実1> A社の仕入先であるH株式会社(以下「H社」という。)は,同年3月末日現在,A社に対し 食材等に係る売掛債権を有していた。A社の手形不渡りが確実であることを知ったH社は,同年 4月19日,A社と協議し,再生手続開始の申立て後もA社との取引を継続することを約束する 一方,A社は,在庫として保有する食材をH社に代物弁済した。 <判明した事実2> A社は,長年にわたりF社から食材を仕入れてきた。平成25年頃,F社はA社に対して代金 の割引を申し出た。しかし,B社長は,これを断り,F社に対し,仕入価額はそのまま据え置き つつ,F社が申し出た割引額に相当する額をバックマージンとしてB社長の妻への顧問料の名目 で支払うように求め,再生手続開始の申立ての直前まで,B社長の妻名義の預金口座に毎月送金 させていた。B社長の妻がF社の顧問となっている実態はなく,B社長が当該預金口座を実質的 に管理しており,当該預金口座に送金された金銭は,B社長の個人的な遊興費に充てられていた。 〔設問2〕 (1) <判明した事実1>について,A社が行った代物弁済につき,監督委員Dが訴え又は否認の 請求によって否認権を行使してH社に価額の償還を求めるためには,A社は,どのような手続 を採る必要があるか。また,そのような手続を採ることが必要とされる理由についても,管財 人が選任されている場合と対比しつつ論じなさい。 (2) <判明した事実2>について,A社は,B社長に対して,F社からB社長の妻名義の預金口 座に送金された金額に相当する額の支払を求めることとしたが,B社長は,C弁護士の説得に もかかわらず,これを任意に支払おうとはしなかった。この事情を知ったG社は,「A社の主 張どおり,B社長はA社に当該額を支払うべきだが,このままではB社長がこれを支払わずに 費消してしまうおそれがある。C弁護士の説得を待っていてはらちが明かない。」と考えた。 この場合に,G社は,A社の再生手続において,どのような方策を採ることが考えられるか。 論文式試験問題集[租 税 法]