平成30年 司法試験 論文式試験 倒産法 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 次の事例について,以下の設問に答えなさい。 【事 例】 1 A株式会社(以下「A社」という。)は,複数のビルを所有して不動産賃貸業を営む株式会 社であり,その代表取締役はBである。 A社は,平成20年夏頃,甲ビル及びその敷地(以下「本件不動産」という。)を購入する こととし,C銀行から3億円を借り入れ,その担保として本件不動産にC銀行を1番抵当権者 とする抵当権を設定し,その旨の登記がされた。 A社は,平成23年4月1日,Dに対し,賃貸期間を10年,賃料を月額100万円と定め て,甲ビルを貸し渡した(以下,この契約を「本件賃貸借契約」という。)。その際,Dは,A 社に対し,敷金1000万円を交付した。 2 A社は,平成27年頃から,借り手のつかない所有ビルが多くなってきたことや,かねてよ り手掛けていた株式取引の失敗等が重なったことにより,次第に経営が悪化し,所有するビル のメンテナンス費用の捻出や借入金の返済にも窮するようになった。そこで,A社は,平成2 8年秋頃,E信用金庫から5000万円を借り入れ,その担保として本件不動産にE信用金庫 を2番抵当権者とする抵当権を設定し,その旨の登記がされた。 しかし,A社は,その後も一向に経営状態が好転せず,平成30年1月末には,従業員に対 する給料も支払えない事態に陥った。また,A社は,同年2月末日を支払期日とする多数の取 引先に対する債務の弁済に充てる資金がない状態にあることが判明した。そこで,A社は,同 月26日,裁判所に破産手続開始の申立てをした。 申立てを受けた裁判所は,同月27日,破産手続開始の決定を行い,A社の破産管財人とし てXを選任した。 A社が破産手続開始の決定を受けた時点におけるC銀行が有する貸金債権の額は2億500 0万円,E信用金庫が有する貸金債権の額は4000万円であり,他方で,本件不動産の評価 額は2億円であった。 〔設問1〕 (1) A社の破産手続が開始された後も,本件賃貸借契約は継続され,Dは,そのまま甲ビルを使 用していた。この場合に,Dは,A社に対して有する敷金返還請求権を自働債権として,毎月 の賃料債務と相殺することができるか,論じなさい。また,相殺することができないとした場 合に,敷金返還請求権の保全のためにDが採ることのできる法的手段として,どのようなもの があるか,論じなさい。 (2) 上記(1)のとおり,A社の破産手続開始後も本件賃貸借契約が継続されていたところ,C銀行 が,A社のDに対する賃料債権を物上代位により差し押さえた。この場合に,Dは,(1)で論じ た敷金返還請求権の保全のための法的手段を採ることができるかどうかについて,理由を付し た上で論じなさい。 〔設問2〕 (1) A社の破産管財人Xは,本件不動産を除き,破産財団に属する財産の換価を終了した。Xは, 本件不動産をそのまま管理していても,担保余剰がなく,固定資産税や管理費用が掛かるだけ で破産債権者にとって何のメリットもないため,本件不動産を破産財団から放棄した上,早期 に配当を実施したいと考えている。この場合に,Xは,本件不動産を破産財団から放棄するた めに,どのような手続を採る必要があるか,また,破産財団から放棄された本件不動産は,誰 に帰属するか,説明しなさい。 (2) Xは,上記(1)の手続を行って,本件不動産を破産財団から放棄した。その後,E信用金庫は, 本件不動産からは到底その貸金債権4000万円を回収する見込みはないと考えた。この場合 に,E信用金庫がA社の破産手続に参加して配当を受けるためには,どのような手続を採る必 要があるか。破産手続開始の時において破産財団に属する不動産に抵当権を有する者が,破産 手続において行使することができる破産債権の額についての原則,及び,E信用金庫が採るべ き手続の相手方に触れつつ,論じなさい。