平成29年 司法試験予備試験 論文式試験 憲法・行政法 第2問
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[行政法] 【対象設問】〔設問1〕 【共通前提】 [行政法] 産業廃棄物の処分等を業とする株式会社Aは,甲県の山中に産業廃棄物の最終処分場(以下「本 件処分場」という。)を設置することを計画し,甲県知事Bに対し,廃棄物の処理及び清掃に関す る法律(以下「法」という。)第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可の申請(以 下「本件申請」という。)をした。 Bは,同条第4項に基づき,本件申請に係る必要事項を告示し,申請書類及び本件処分場の設置 が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(Aが同条第3項に基づ き申請書に添付したもの。以下「本件調査書」という。)を公衆の縦覧に供するとともに,これら の書類を踏まえて許可要件に関する審査を行い,本件申請が法第15条の2第1項所定の要件を全 て満たしていると判断するに至った。 しかし,本件処分場の設置予定地(以下「本件予定地」という。)の周辺では新種の高級ぶどう の栽培が盛んであったため,周辺の住民及びぶどう栽培農家(以下,併せて「住民」という。)の 一部は,本件処分場が設置されると,地下水の汚染や有害物質の飛散により,住民の健康が脅かさ れるだけでなく,ぶどうの栽培にも影響が及ぶのではないかとの懸念を抱き,Bに対して本件申請 を不許可とするように求める法第15条第6項の意見書を提出し,本件処分場の設置に反対する運 動を行った。 そこで,Bは,本件申請に対する許可を一旦留保した上で,Aに対し,住民と十分に協議し,紛 争を円満に解決するように求める行政指導を行った。これを受けて,Aは,住民に対する説明会を 開催し,本件調査書に基づき本件処分場の安全性を説明するとともに,住民に対し,本件処分場の 安全性を直接確認してもらうため,工事又は業務に支障のない限り,住民が工事現場及び完成後の 本件処分場の施設を見学することを認める旨の提案(以下「本件提案」という。)をした。 本件提案を受けて,反対派住民の一部は態度を軟化させたが,その後,上記の説明会に際してA が,(ア)住民のように装ったA社従業員を説明会に参加させ,本件処分場の安全性に問題がないと する方向の質問をさせたり意見を述べさせたりした,(イ)あえて手狭な説明会場を準備し,賛成派 住民を早めに会場に到着させて,反対派住民が十分に参加できないような形で説明会を運営した, という行為に及んでいたことが判明した。 その結果,反対派住民は本件処分場の設置に強く反発し,Aが本件処分場の安全性に関する説明 を尽くしても,円満な解決には至らなかった。他方で,建設資材の価格が上昇しAの経営状況を圧 迫するおそれが生じていたことから,Aは,本件提案を撤回し,説明会の継続を断念することとし, Bに対し,前記の行政指導にはこれ以上応じられないので直ちに本件申請に対して許可をするよう に求める旨の内容証明郵便を送付した。 これを受けて,Bは,Aに対し,説明会の運営方法を改善するとともに再度本件提案をすること により住民との紛争を円満に解決するように求める行政指導を行って許可の留保を継続し,Aも, これに従い,月1回程度の説明会を開催して再度本件提案をするなどして住民の説得を試みたもの の,結局,事態が改善する見通しは得られなかった。そこで,Bは,上記の内容証明郵便の送付を 受けてから10か月経過後,本件申請に対する許可(以下「本件許可」という。)をした。 Aは,この間も建設資材の価格が上昇したため,本件許可の遅延により生じた損害の賠償を求め て,国家賠償法に基づき,甲県を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した。 他方,本件予定地の周辺に居住するC1及びC2は,本件許可の取消しを求めて甲県を被告とす る取消訴訟を提起した。原告両名の置かれている状況は,次のとおりである。C1は,本件予定地 から下流側に約2キロメートル離れた場所に居住しており,居住地内の果樹園で地下水を利用して 新種の高級ぶどうを栽培しているが,地下水は飲用していない。C2は,本件予定地から上流側に 約500メートル離れた場所に居住しており,地下水を飲用している。なお,環境省が法第15条 第3項の調査に関する技術的な事項を取りまとめて公表している指針において,同調査は,施設の 種類及び規模,自然的条件並びに社会的条件を踏まえて,当該施設の設置が生活環境に影響を及ぼ すおそれがある地域を対象地域として行うものとされているところ,本件調査書において,C2の 居住地は上記の対象地域に含まれているが,C1の居住地はこれに含まれていない。 以上を前提として,以下の設問に答えなさい。 なお,関係法令の抜粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。 【対象設問本文】 〔設問1〕 Aは,上記の国家賠償請求訴訟において,本件申請に対する許可の留保の違法性に関し,どの ような主張をすべきか。解答に当たっては,上記の許可の留保がいつの時点から違法になるかを 示すとともに,想定される甲県の反論を踏まえつつ検討しなさい。