平成29年 司法試験 論文式試験 知的財産法 第1問
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〔第1問〕(配点:50) 製薬会社X1は,「薬剤αと,薬剤γ1,γ2,γ3及びγ4から選ばれる薬剤βとを組み合わせ て成る糖尿病治療用医薬」という発明について,平成27年4月1日に特許出願し,平成28年4 月5日に設定登録を受けた(以下,「本件特許権」といい,同特許権に係る発明を「本件特許発明」 という。)。薬剤α及び薬剤βは,いずれもそれぞれ単体として従来より公知の糖尿病治療用医薬で あったが,本件特許発明は,薬剤αと薬剤βを組み合わせ,併用して服用することによって,従来 の治療用医薬にはない顕著な効能を奏する発明である。また,薬剤βは薬局で市販されている薬剤 であるが,薬剤αは医師の処方せんがないと入手できない薬剤である。 X1は,別の製薬会社であるX2に対し,本件特許権について,範囲を全部,地域を日本全国, 期間を特許権の存続期間全部とする専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)を設定し,本件 専用実施権は登録された。 以上の事実関係を前提として,以下の設問に答えなさい。 なお,本件特許権はいわゆる併用・組合せ特許として有効であるものとし,「医薬品,医療機器等 の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる医薬品医療機器等法)所定の問題は考 慮しないこととする。また,各設問の事実関係はそれぞれ独立したものであって相互に関連性はな いものとする。 〔設 問〕 1.製薬会社Yは,薬剤α(顆粒)の他に,薬剤βの一種である薬剤γ1(カプセル入りの液体) とをそれぞれ別個に製造・販売していたが,平成27年1月,本件特許発明の内容を知らずに, 薬剤αと薬剤γ1を同時に服用すると更なる顕著な効果を生じるのではないかと着想し,組み 合わせる用量の試行錯誤を重ねたところ,同年3月,薬剤αと薬剤γ1を最適な用量で組み合 わせた糖尿病治療用医薬αγ1(以下「Y製品1」という。)を見いだし,直ちに両薬剤を組み 合わせるための生産ラインの設計・製造を外部に発注したところ,平成28年8月頃,同製造 ラインが完成したため,生産を開始した。その後,Yは,Y製品1の更なる改良に取り組み, その結果,薬剤βの一種ではあるが薬剤γ1と比較して更に薬理効果の高い薬剤γ2と薬剤α を組み合わせた糖尿病治療用医薬αγ2(以下「Y製品2」という。)を開発し,平成29年4 月以降,これを製造・販売している。 X1は,Yに対し,YによるY製品2の製造・販売は本件特許権を侵害するものであると主 張して,Y製品2の製造・販売の差止めを求めて訴訟を提起した。 X1は,どのような主張をすべきか。これに対するYの反論として,どのような主張が考え られるか。その妥当性についても論じなさい。 2.製薬会社Zは,薬剤α(顆粒)を単体の糖尿病治療用医薬として製造・販売していたが,Z 製の薬剤α(以下「Z製品」という。)は,医師の処方せんに基づき薬剤師によって,患者に対 して,製薬会社Aの製造に係る薬剤β(カプセル入りの液体。以下「A製品」という。)と一緒 に処方され,患者に対してA製品と同時に服用するように指示され使用されている場合が多か った。 Zは,本件特許権の存在を知り,かつ上記の処方・使用の事実を知りながら,あえてZ製品 の製造・販売を続けていた。 X2は,Zに対し,本件専用実施権に基づいてZ製品の製造・販売の差止めを求めて訴訟を 提起した。 X2は,どのような主張をすべきか。これに対するZの反論として,どのような主張が考え られるか。その妥当性についても論じなさい。 3.X2は,X1の承諾を得て,製薬会社X3に対し,自ら本件特許発明を実施しないことを約 して独占的な通常実施権を許諾し(ただし,X3による再実施許諾権はない。),これを受けた X3は,自らは本件特許発明の実施品である治療用医薬を製造・販売せず,契約に反し別の製 薬会社Bに再実施許諾して本件特許発明の実施品である治療用医薬(以下「B製品」という。) を製造・販売させて,継続的に実施料を得ている。 一方,X2は,同様にX1の承諾を得て,X3との上記実施許諾契約に反し,製薬会社Cに 対し,本件専用実施権について通常実施権を許諾し,これを受けたCは,本件特許発明の実施 品である治療用医薬(以下「C製品」という。)を製造・販売している。その結果,本件特許発 明の実施品の市場はB製品とC製品とで二分された状況になっている。 X3は,Cに対して,C製品の製造・販売の差止めと特許法第102条第2項により算定し た損害賠償を求めて訴訟を提起した。 X3は,どのような主張をすべきか。これに対するCの反論として,どのような主張が考え られるか。その妥当性についても論じなさい。