平成29年 司法試験 論文式試験 環境法 第1問
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〔第1問〕(配点:50) Aは,平成20年4月1日,S県所在の甲土地を所有者のBから,同年7月1日,甲土地に隣接 する乙土地を所有者のCから,それぞれ購入した。 この場合において,以下の各設問に答えよ。 〔設問1〕 AとBは,甲土地の売買契約(以下「甲売買契約」という。)において,下記条項のとおり合意 していたことから,Aは,甲土地について,その購入後,土壌汚染対策法(以下,単に「法」と いう。)第2条第2項にいう土壌汚染状況調査と同等の土壌汚染調査を行った。その結果,同条第 1項にいう特定有害物質であるPについて,法第6条第1項第1号に規定する環境省令で定める 基準に適合しないことが判明したため,Aは,Bに対し,平成22年6月1日,甲売買契約第1 0条第2項に基づき,甲土地の汚染対策費用の支払を求める訴えを提起するに至った。 Bとしては,Pが自然由来物質であることから,甲売買契約第10条第2項にいう汚染対策費 用を負担すべき場合に当たらないと考えている。 なお,法は,土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年4月24日法律第23号)に より改正され,平成22年4月1日に施行されているところ,同改正に際して,環境省水・大気 環境局長から【資料】の通知が発出されている。また,Pは,甲売買契約締結時,既に法第2条 第1項にいう特定有害物質であった。 以上の場合において,AのBに対する甲土地の汚染対策費用の支払請求が認められるかについ て,想定できるAの主張とBの反論を説明した上で,論ぜよ。 【甲売買契約の関係条項】 第10条 本物件には,土壌汚染対策法第3条第1項が定める有害物質使用特定施設に係る工場でな いものが設置されていたため,売主は,同工場由来の土壌汚染が存在し得ないことを理由に,土壌 汚染の調査を行わず,土壌汚染の調査は,買主の負担により実施するものとする。 2 土壌汚染調査の結果,環境省の指定基準に適合しない土壌汚染があった場合,買主は汚染の態様 及び範囲並びに汚染対策の方法及び費用を売主に明示し,売主は汚染対策費用を買主に支払うもの とし,買主は自ら汚染対策を行うものとする。 【資 料】 ○ 環境省水・大気環境局長発都道府県知事・政令市長宛 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」 (平成22年3月5日環水大土発第100305002号)(抜粋) 旧法〔注:平成21年法律第23号による改正前の土壌汚染対策法〕においては,「土壌汚染」は, 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する,人の活動に伴って生ずる土壌の汚染 に限定されるものであり,自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌をその対象としていなかっ たところである。しかしながら,法〔注:平成21年法律第23号による改正後の土壌汚染対策法〕 第4章において,汚染土壌(法第16条第1項の汚染土壌をいう。以下同じ。)の搬出及び運搬並びに 処理に関する規制が創設されたこと並びにかかる規制を及ぼす上で,健康被害の防止の観点からは自 然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌をそれ以外の汚染された土壌と区別する理由がないこと から,同章の規制を適用するため,自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌を法の対象とする こととする。 〔設問2〕 Aは,乙土地を購入後,当面,駐車場として一般の利用に供していたところ,駐車場利用者か らS県職員に対して乙土地で異臭がするとの通報があった。そこで,S県知事は,法第5条第1 項に基づき,乙土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について,Xに対し,指定調査機関 に調査をさせて,その結果を報告すべきことを命じた。当該土壌汚染状況調査の結果,乙土地の 土壌において,法第2条第1項に規定する特定有害物質であるQについて,法第6条第1項第1 号に規定する環境省令で定める基準に適合しないことが判明した。 これを受けて,Aは,Cに対し,乙土地の売買契約を解除する旨の意思表示をしたが,土壌汚 染の除去措置等を回避したいCは,解除は無効であるとして争い,AとCとの間で乙土地の所有 権の帰属をめぐる訴訟が係属するに至った。 (1) 乙土地について,人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるにもかかわらず,AもCも何 ら対策を採らない場合,S県知事は,その被害を未然に防止するため,法に基づいてどのよ うな措置を採ることができるか。 (2) S県は,AとCの間の上記訴訟において,乙土地の所有権がCに帰属する旨の判決が確定 した後,Cに対し,(1)の措置に要した費用として当該費用相当額の支払を請求した。ところ が,S県が請求した費用のうちには,第三者が乙土地に不適法に埋めた産業廃棄物の処理費 用が含まれていたため,Cは,これについては,自分が負担する理由がないとして,S県の 請求を争った。このCの主張の当否について場合を分けて論ぜよ。