平成29年 司法試験 論文式試験 倒産法 第1問
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
問題文と公式資料を一つにまとめ、出題の趣旨と採点実感の要点をすぐ確認できる学習ページです。
〔第1問〕(配点:50) 次の事例について,以下の設問に答えなさい。 【事 例】 個人A(57歳)は,「A金属工業」の屋号で,妻B(55歳)を含む従業員5名と共に,父の 代から続く金属加工業を営んでいた。Aは,目立った遊興等に興じることもなく,真面目に仕事 に精を出し,平成25年頃までは,おおむね順調に事業を遂行していた。 しかし,平成26年頃から,資材の高騰や受注件数の減少,取引先の経営悪化等により,Aの 資金繰りは徐々に悪化していった。平成28年には,Aの主要取引先であったCに対する売掛金 債権約100万円が未払いとなったまま,Cが廃業して音信不通となり,また,同じく主要取引 先であったDは,同年6月に破産手続開始決定を受け,Dに対する売掛金債権約200万円につ いても破産手続による配当はなかった。さらに,同年11月,Aの従業員Eが売上金約100万 円を持ち逃げして行方不明となったことで,Aは,ますます資金繰りに窮するようになった。 その結果,Aは,新たな融資を受けない限り,F銀行からの借入金債務のうち,弁済期を平成 29年3月末日とする分割金100万円の弁済に窮する見通しとなり,債務整理を行うことで立 て直しを図りたいと考え,同月15日,弁護士Yに債務整理を依頼した。Yは,同月17日,同 日付けで,Aから聴取して判明した債権者宛てに,下記の内容の通知(以下「本件通知」という。) を発送した。 記 当職は,この度,Aから依頼を受けて,同人の債務整理の任に当たることとなりました。 債務整理の方針については,Aの債務及び資産の状況を調査の上,慎重に決定することとなり ますが,これらの全てについて当職がAの代理人としてAと協議の上行うこととなります。 つきましては,以後,Aとの債権債務関係に関する連絡の一切は,当職宛てにしていただき, Aやその家族への連絡や取立行為は一切中止願います。 Yが本件通知発送時までに行った調査の結果によれば,Aの主な債務は,F銀行からの事業資 金の借入金債務の残額が約1500万円,同じくF銀行からの自宅兼工場の建物のローンの残額 が約2000万円あるほか,金融業者4社からの若干の借入金債務がある程度であり,Aの説明 では,Aの取引先に対する買掛金債務は存在しないとのことであった。 平成29年3月30日,Aは,Yとの間で債務整理の方針についての打合せを行ったところ, やはり同月末の支払を行うことは困難であるとの結論に達し,破産手続開始の申立てを行うこと を決意してその旨をYに委任した。 平成29年4月10日,Aは,Yを申立代理人として破産手続開始の申立てを行い,裁判所は, 同月12日午後5時,Aについて破産手続開始の決定を行い,破産管財人として弁護士Xを選任 した。 XがAの資産状況等を調査したところ,次の事実が判明した。 1 Aは,債務整理を依頼した後も,Yに相談することなく資金の融通先を探しており,平成 29年3月18日の深夜,長年の取引先で個人的な親交もあった取引先業者(個人)Gの自 宅にBとともに赴き,100万円の融資を依頼した。Gは,同日の時点でAに対し,弁済期 を4月末日とする80万円の売掛金債権を有していたが,Aが「どうしても今月末の支払に 100万円が必要なのです。今回をしのげば絶対立て直せます。取引先Cからの売掛金10 0万円の入金があれば必ず返せますから。決して御迷惑はお掛けしません。」と懇願するので 同情し,「うちも楽ではないし100万円までは貸せないけど,せめてこれくらいなら」と, その場でAに50万円を貸し付けた。 2 Aは,Gから受領した金員をF銀行に対する平成29年3月末日の分割金の弁済に充てよ うと思っていたが,まだ50万円ほど不足しており,これ以上のあても思い付かずにいたと ころ,同月25日の早朝,Bから,Bの父親Hが倒れ,入院費用が必要になったことを聞い た。Aは,昨年12月末頃にHから「立て直しに成功したら返してくれればよい」として6 0万円を借りていたことを思い出し,平成29年3月26日,Bを通じて,Gから受領した 50万円をHに弁済した。 3 Aの資産としては,現金約20万円,預貯金30万円のほか,自宅兼工場としている借地 上の建物がある。ただし,当該建物には,F銀行の根抵当権が設定されており,その被担保 債権の残額は,借地権付建物の現在の評価額を上回っている。Aは,破産手続開始の決定に 伴い「A金属工業」を廃業した。その後,就職を試みてハローワークに通うなどしているも のの,未だ就職先は決定しておらず,その見通しもない。Bは,Aの破産手続開始後,それ までの心労がたたって倒れ,以後入退院を繰り返している。 〔設 問〕 1.Xは,AのHに対する50万円の弁済を否認することができるか否かを調査検討している。 本件通知が「支払の停止」に該当するかについて触れつつ,平成29年3月17日の時点で Aに「支払不能」が認められるかについて,論じなさい。 2.Aの債権者であるGは,債権者集会兼免責審尋期日に出頭し,Aの免責を許可することにつ いて強く反対する旨の意見を述べた。 他方,Aは,免責許可決定を受けることを強く希望している。Aは,債権者集会兼免責審尋 期日に出頭したほか,Xによる事情聴取にも素直に応じ,Gからの借入れやHに対する弁済に ついて説明するなど,Xの管財業務に積極的に協力していた。 (1) Aに免責不許可事由が認められるか否かについて,論じなさい。 (2) 仮にAに免責不許可事由が認められるとして,破産裁判所は,Aの免責を許可するべきか 否かについて,肯定的に考慮すべき事情,否定的に考慮すべき事情双方を挙げつつ,論じな さい。